外国人は、入国審査官により決定された在留資格のいずれか一つを持って在留できます。
在留中はその在留資格に許容された活動のみをすることができます。
逆に言うと、在留資格に該当しないことを目的として在留しようとしても認められません。
例えば「単純労働」に従事する活動を内容とする在留資格はないので許可されません。
在留中はその在留資格に許容された活動のみをすることができます。
逆に言うと、在留資格に該当しないことを目的として在留しようとしても認められません。
例えば「単純労働」に従事する活動を内容とする在留資格はないので許可されません。