LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

日本人の配偶者等

2017年08月24日 |  1.クラブ員情報
日本において有する身分・地位の一つです。
日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者
在留期間は、5年、3年、1年または6月
仕事に関しては制限はありません。