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経営法務(会社更生 part1)

今日は会社更生について学習しましょう。
なお、会社更生法については手続の合理化・迅速化の要請が高まっていたことや大規模株式会社の倒産が増えたことなどから、平成14年に全部改正されました。

【会社更生手続とは】
会社更生手続は,経済的に行き詰まった株式会社について,会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に更生計画を策定し,これを遂行することにより,利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図る手続です。
会社更生手続は、株式会社のみが利用できる強力な手続で、簡易な民事再生手続と比べると,手続の効力が強力な反面,費用と時間とを要する大企業向きの手続といえます。

【会社更生手続の特徴】
会社更生手続の特徴はおおむね以下の通りです
①すべての利害関係人を手続に取り込み,会社の役員,資本構成,組織変更まで含んだ抜本的な再建計画の策定が可能
②担保権者の権利行使を全面的に制限
③手続が複雑かつ厳格であるため,手続及び費用の負担大

【会社更生手続の申立】
(申立原因)
事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき、及び、会社に破産原因たる事実の生じるおそれがあるときに手続開始申立をすることができます。

(申立権者)
会社自身のほか、発行済株式の10分の1以上に当たる株式を有する株主資本の10分の1以上に当たる債権を有する債権者も申立ができます。

(労働組合等の意見の聴取)
更生手続き開始の申立てについての決定をする場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は更生手続き開始決定をすべきことが明らかである場合を除き、申立の決定をする前に、会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合使用人の過半数で組織する労働組合がないときは使用人の過半数を代表する者の意見を聞かなければならないこととされています。

(包括的禁止命令制度)
裁判所は更生手続申立の後、すべての更正債権者等に対し、更生債権等に基づく強制執行、仮差押、仮処分、もしくは担保権実行のための競売などにつき禁止を命じることができるようになりました。
これは法改正により新たに導入された制度です。


次回も引き続き会社更生について学習します。

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