モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

経営法務(民事再生)

今回は民事再生について学習します。

【民事再生とは】
平成12年4月、和議法に代わる新法として制定されました。
和議法の欠点を補い、債務者の事業・経済生活の再生を図ることを目的としています。

【民事再生の要件】
和議の場合は、破産と同様の条件(債務超過、支払不能、支払停止)が必要だったので、申立時に再建が困難となってしまうケースが多々ありました。
民事再生法では「破産原因の生ずるおそれ」または「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」が条件、つまり債務超過でなくても申立てが出来るという点で早期再建と債務者負担の軽減が意図されているといえます。
また申立権者も債務者だけでなく債権者や会社自身も認められました
*この後学習する会社更生は株式会社のみが対象となりますが、民事再生では法人又は自然人も対象となり、個人でも申立可能な点が特徴といえます。

【民事再生のポイント】
民事再生の場合は手続のフローで覚えるよりも、和議との比較をしたほうが覚えやすいので下記のようにポイントをまとめておきます。

①再建計画可決の条件緩和
和議の場合は出席債権者の過半数で且つ届け出総債権額の4分の3以上の者の同意が必要でしたが、民事再生法では書面での決議も含め出席債権者の過半数で且つ議決権総額の2分の1以上の者の同意と条件が緩和されました。

②保全措置の充実(包括的禁止命令)
債務者が多数の資産を有する場合、個別に法的権利行使を中止させる手続をとっていたのでは手におえなくなる恐れがあるため、再生債務者の全ての資産について、すべての再生債権者を対象に法的権利の行使を中止させる手続きが整備されました
具体的には、強制執行等の包括的禁止命令や、担保権実行としての競売手続中止命令が該当します。

③担保権に関する規定の整備
民事再生では
1.裁判所は,競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがない等の要件を充たす場合には、相当の期間、競売手続の中止を命ずることができる
2.担保権付財産が事業の継続に欠くことができないときは、裁判所の許可を得てその財産の価額相当の金銭を裁判所に納付して、その財産上に存する担保権を消滅させることができる
としており実質、強制執行や担保権の実行を阻止できるという点が特徴といえます。

④債務者の事業経営及び財産管理処分の適正化 
従前の経営者による事業の継続を原則としながらも、必要がある場合にはこれに代わる管財人を選任することもできます。

⑤再生計画の履行確保措置の充実
1.再生計画の成立後も,監督委員による監督や管財人による管理を継続することができます。
2.債権の調査・確定制度があり、再生計画で認められた権利について債権者表の記載に基づく強制執行ができます
3.再生計画の履行を怠った場合には、不履行となっている債権を有する者の申立てにより裁判所が再生計画を取り消すことができます


以上で民事再生の説明を終わりますが、カラーで記したところは重要ですのでよく覚えておいてください。
次回は会社更生です。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「Web研修」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事