モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

包括担保法制について考える(1)


今週から新規の経営相談予約がたくさん入ります。


どうもkurogenkokuです。


最近、またロカベンだのいろいろなプロジェクトに絡んでおりまして、その中で登場する「包括担保法制」というキーワードに注目しております。このブログは商工団体の職員はもとより、一部の金融機関の方にもご覧いただいておりますので、本日から数回に分け、簡単にそのポイントをまとめてみます。

まず1回目は「令和2事務年度 金融行政方針」から。kurogenkokuは毎年かかさず読んでいますが、知らない方も多いでしょう。今年度は2020年8月に金融庁ホームページで公開されています。

【令和2事務年度 金融行政方針】
コロナと戦い、コロナ後の新しい社会を築く
https://www.fsa.go.jp/news/r2/200831.pdf


全部読むのは気が滅入るという方も多いと思います。その中のポイントをピックアップします。


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(1) 金融仲介機能の発揮
「資金繰り支援に当たっては、事業者の状況に応じて、既往債務の条件変更や新規融資、金融機関のプロパー融資や保証協会保証を活用した融資などを適切に組み合わせ、事業者ニーズにかなった支援を行っていくことが重要だ。」

(2) 経営改善・事業再生支援等
「コロナ禍の状況等も見極めながら、資金繰り支援から、資本性資金等も活用した事業者の経営改善・事業再生支援等に軸足を移し、コロナ後の新たな日常を踏まえた経済の力強い回復と生産性の更なる向上に取り組むことが必要だ。金融機関において、コロナ禍を踏まえた経営のあり方について、事業再構築・再生等を含めて、どのような選択肢が最適か、事業者としっかりと対話を行い、それに基づき、REVIC 等によるファンドや資本性ローン等も活用しつつ、実効的な支援策を講じていくよう、特別ヒアリング等を通じ、対応状況を確認していく。」

(3) 制度面の対応
「今般のコロナ禍では、事業性評価や伴走型支援といった金融機関の平時からの取組みの真価が問われた。危機時において、事業者のためにリスクを取り、迅速に支援するためには、平時から事業者と緊密な関係を築き、事業実態を理解している必要があることが、改めて認識された。
(中略)
現状では、有形資産に乏しい事業者は将来性があっても依然として経営者保証の負担を負わざるを得ない場合があることや、従来の個別資産ベースの担保法制では債権者の最終的な関心が事業の継続価値よりも個別資産の清算価値に向きがちであるといった課題がある。金融機関に事業の継続や発展を支援する適切な動機付けをもたらすような、事業を包括的に把握し支える担保権等の実務上の可能性を模索していく。」
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コロナ禍、およびコロナ後に向けた金融機関の貸出姿勢についての「期待」の表れでもあります。「(3) 制度面の対応」の中には、しっかりと「包括担保法制」導入への布石がうたれています。
文字数制限があるので、続きは明日のブログで。

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