【育児介護休業法】
ここでは「育児休業制度」と「介護休業制度」の2つに分けてまとめていきます。
【育児休業制度】
(休業の定義)
1歳に満たない子を養育するためにする休業
(対象とならない労働者)
以下の労働者は労使協定で対象外にできます。
①雇用された期間が1年末満の労働者
②配偶者が、子を養育できる状態である労働者
③1年以内に雇用関係が終了する労働者
④所定労働日が2日以下の労働者
⑤配偶者でない親が、子を養育できる状態である労働者
(期間や回数)
①子が1歳に達するまでの連続した期間
②子1人につき1回
③子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで可能
(賃金)
休業期間中の労働者に対する賃金の支払を義務付けるものではありません。
(不利益取扱いの禁止)
休業申出をし、又は休業をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。
(時間外労働を制限する制度)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は、1月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはなりません。
(深夜業を制限する制度)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は、午後10時~午前5時(深夜)において労働させてはなりません。
(子の看護休暇)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者の申し出により1年間に5日まで、病気・けがをしたこのために休暇を取得できます。
(転勤への配慮)
就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育の状況に配慮する義務があります。
次回は【育児介護休業法】のうち【介護休業制度】をとりあげます。
最新の画像もっと見る
最近の「Web研修」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2004年
人気記事