ここは講師の専門分野であるためしっかりと学習しておきましょう。
【著作権法の意義】
著作権法の目的は「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すること」です。
このために法は「著作権」と「著作隣接権」を保護しています。
【著作物】
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条)」と定められています。
つまり事実やデータの単なる羅列や模倣などは対象になりません。
ここで覚えてほしいことがひとつあります。著作権法第12条2では「データはそれ自体創作性がないので著作物とはいえないが、データベース化され体系的な構成によって創作性を有するものであればデータベースの著作権として保護される。」ということです。
また法令、国、地方公共団体が発する告示・訓令・通達や裁判の判決などは著作権の対象になりません。(著作権法第13条)
【著作者】
著作物を創作するものを著作者といいます。ここでよく試験に出るポイントして従業員が創作した著作物については法人が著作者になることを覚えておいてください。(著作権法第15条1)特許法の職務発明とは違いますよね。
【著作者の有する権利】
著作者の有する権利には「著作権」と「著作者人格権」があります。
(著作権)
著作者の創作した著作物が、他人に勝手に使用されることを阻止し、著作者の経済的利益を保護する権利です。
著作権には、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権などがあります。
(著作者人格権)
著作者人格権とは、著作者が著作物について有する人格的利益を保護する権利であり、他者に譲渡しない一身専属的な権利と定められています。
著作者人格権には①公表権(著作物公表の可否を決定する権利)、②氏名表示権(著作者名の公表を決定する権利)、③同一性保持権(著作物及びその題号の同一性を保持する権利)があります。
次回も著作権について学習します。
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