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「民法の一部を改正する法律(包括根保証の禁止)」について ~ 中小企業庁HPより抜粋 ~
1.民法改正の背景(包括根保証の問題点)
①保証金額に制限がないため、保証人が契約時には想定していなかった様な金額の代位弁済を求められることがあります。
②保証期限に定めがないため、保証人が契約したこと自体を忘れかけた頃に行われた融資についてまで、突然代位弁済を求められる場合があります。
2.民法改正の主な内容
①要式行為化根保証契約は書面で行わなければ無効。
②保証の極度額の定め根保証契約は、書面上、保証の極度額を定めなければ効力を生じません。
③保証期限(元本確定期日)の定め契約において元本確定期日を定める場合は、契約日から5年以内とする必要があります。契約において元本確定期日を定めない場合は、契約締結から3年を経過した時点で保証する主債務の元本が確定します。
④元本確定事由以下の事由が発生した場合には、保証人の保証債務の元本が確定します。
ア)債務者や保証人が強制執行を受けた場合
イ)債務者や保証人に対する破産手続開始の決定があった場合
ウ)債務者や保証人が死亡した場合
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「根保証」というのは一定の期間に発生した債務のすべてを保証することをいいます。
つまり保証人はこの期限内にどのくらいの債務を保証すればいいのかはわかりません。
また「包括」という言葉が使われていますが、「包括」とは「担保される債務の期間や上限が特定されない」という意味です。
この「包括根保証」を禁止することにより、トラブルを未然に防止しようというのが狙いなのでしょうね。
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