精神科病院のスマホ制限是正を 当事者団体が厚労省に要望
厚労省の小林秀幸・精神・障害保健課長(左)に要望書を手渡す早坂代表=人権精神ネット提供
精神障害のある人の当事者団体、一般社団法人人権精神ネット(早坂智之代表)は10日、精神科病院に入院する患者のスマートフォン使用を一律に制限するのは不適切であることを全国の精神科病院に通知するよう厚生労働省に申し入れた。
同団体が今年5月、兵庫県内の病院を調べたところ、カメラ機能で他の患者を撮影することを防ぐため、全病棟で一律に制限する病院があったという。 同団体は同じような例がほかにもあるとみて、全国規模の実態調査をすることも厚労省に求めた。厚労省はどのように対応するか、7月末までをめどに回答するとした。
同団体が同日、厚労省の精神・障害保健課の担当者と話し合い、その結果を記者会見で説明した。 虐待への対応に有効 同団体は病院職員から虐待された患者が助けを求める上で、スマホは有効だと主張。その理由として「通報先をネットで調べられる」「通話内容を職員に聞かれずに話せる点が院内の公衆電話と異なる」ことを挙げた。
一方、カメラ機能の不適切な使用があれば、スマホの使用場所を限定するなどの方法でクリアできるため、一律に制限する理由にはならないとした。 現行制度では、入院患者が院外の人と通信することは原則自由だが、その規定(厚労大臣告示第130号)は1988年に定められた。携帯電話のない時代のもので、スマホが通信手段に当たるかは明確でない。
この点を明確にしたい同団体が昨年、厚労省に尋ねたところ、厚労省は同12月、「患者の病状を踏まえつつ、病院管理者の判断により、患者が携帯電話を使うことは適当」と回答した。今回の申し入れはこれを広く周知するよう求めたものだ。
スマホの使用は、女性相談支援センターでのDV被害者らの一時保護でも制限されている。加害者に居場所を特定されないようにというのが理由だが、厚労省は2019年6月、一律の制限を見直す方針を表明。20年12月に具体的な対応指針を策定し、通知した。
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