兵庫県精神障害者連絡会・代表のブログ

1995年に設立された兵庫県精神障害者連絡会の設立時メンバーであり,20年間代表を務めているメンバーのブログです

精神科病院での携帯・スマートフォンの所持・使用自由化の交渉報告(速報)

2025-01-19 | 日記

精神科病院での携帯・スマートフォンの所持・使用自由化の交渉報告(速報)

1/17省庁交渉を行ないました。最初総務省に30分、その後厚労省に1時間30分の交渉でした。厚労省の冒頭には課長が出席して、写真は人権精神ネット代表が質問書を手交しているところです。
課長が言いましたが、厚労省は携帯・スマートフォンの使用をしている好事例を調査中ということでした。調査中なので内容などはまだ公表できないと対立で残りました。天畠さんからは個別が分からないように加工して公表できないかと問いましたが、厚労省はゼロ回答でした。
また課長は今日はみなさん精神障害当事者からのご意見をよく伺いたいということで、それは守られました。政策に当事者の意見を反映させるという点では強く申し入れを行ないました。
この、精神科病院に携帯・スマートフォンの自由化を求めることは2022年の末から人権精神ネットが求めることで厚労省としても前向きに動いてきたという経緯があります。当事者が求めて始まった施策であるのに厚労省はまず病院から話を聞くことから始めています。しかしまず、精神科病院に拘禁されている精神障害者から意見を聞く、アンケートを取るなどから始めるべきであると問いました。
厚労省はだからこそ今こうして当事者からのご意見を伺っているのだという答弁でした。
また、国民のほとんどすべてが携帯・スマートフォンを所持・使用しているのになぜ精神化病院に拘禁されている精神障害者だけが携帯・スマートフォンの所持・使用を禁じられていることは明らかな精神障害者差別ではないかと糾弾をしました。
これに対して厚労省は「差別だということは、われわれとしてしっかり拝聴させていただいて受け止めたい」と回答しました。
厚労省は公衆電話があればいいのだと、繰り返して後退発言を言うのですが、「お前ら精神障害者は携帯・スマートフォンなんか持たないで良いのだという明確な差別ではないかではないか」と追及。
厚労省は「お答えが悪かったことはお詫びする」と答弁しました。
これは重大なことです。厚労省が差別であると認めるのであれば、昨年末の部落解放同盟の、いわゆる部落地名を書いた本の出版とデータ削除を求めた訴訟に対して最高裁が勝利判決をを確定させて、「人は全て差別されない権利」があると判示しています。これによって行政機関は、「人を差別してはいけない」義務が生じているわけです。「差別されない権利が法的に確定した」と言われていることです。
行政機関である厚労省は、「差別である」と認めるならばただちにその状態を解消する義務があるというべきです。厚労省が「差別ということは受け止めたい」というのであれば、その差別を解消するべきである。
それとも厚労省は『何が差別であるかを決めるのは被差別当事者ではない』「声として聞いただけだ」とでもいうのでしょうか。それこそ差別の上に差別を重ねる行為だと言わざるをえません。当事者が差別だと言うならばそれを受け止めるべきだということです。厚労省が「当事者が差別であると言っていることを受け止める」のであれば、政策を変える義務が厚労省には存在しています。それが「差別されない権利」ということです。
4人、勉強している人、ニュースルーム、テキストの画像のようです
 


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