リートリンの覚書

天皇とは? 皇室の経済


皇室の経済

皇室経済会議


内廷(ないてい)費、
皇族費の定額の変更等、
法律に定める
皇室経済関係の重要事項について審議します。

衆・参両院の議長・副議長、内閣総理大臣、
財務大臣、宮内庁長官、会計検査院長の
議員8人と予備議員8人で構成されます。


皇室財産


日本国憲法第88条において、
「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」
と定められています。

また、皇室経済法第3条で
「予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする」
と示しています。


内廷費


天皇・内廷にある皇族の
日常の費用その他内廷諸費に充てるもので、
法律により定額が定められています。

令和2年度は、
3億2400万円です。

内廷費として支出されたものは、
御手元金(おてもときん)となり、
宮内庁の経理に属する公金ではありません。


宮廷費


宮廷費は宮内庁が経理する公金です。
儀式、国賓・公賓等の接待、
行幸啓、外国ご訪問など

皇室の公的ご活動等に必要な経費、
皇室用財産の管理に必要な経理、
皇居等の施設の設備に必要な経費などで、

令和2年度は、
109億8007万円です。


皇族費


皇族としての品位保持の資に
充てるためのもので、

各宮家の皇族に対し
年額により支出されます。

皇族費の基礎となる定額は
法律により定められ、
令和2年度の皇族費の総額は、
2億6932万円です。

なお、
皇族費には、
皇族が初めて独立の生計を営む際に
一時金として支出されるものと

皇族がその身分を離れる際に
一時金として支出されるものもあります。

皇族費は、
各皇族の御手元金となります。


御手元金(おてもときん)


皇族経済法の定めるところにより、
宮内庁の経理に属する
公金とされない金銭です。


税金


所得税法と皇室経済法では、
内廷費(日常の費用など)
皇族費(品位保持のための費用)
非課税としています。

この税法に免除規定がない
所得税、住民税、消費税、相続税、
自動車税などの税金は
通常通り納税されています。


財産税と相続


戦後、
GHQ(連合国総司令部)は、

昭和天皇の
37億1563万円の資産に対し、
33億4268万円の財産税を課しました。

そのため、
不動産や美術品などの
資産をほとんどを手放し、
物納という形で納税しました。

日本国憲法の規定に従い、
ほぼすべての資産が没収されると、
昭和天皇ご一家の手元に残ったのは、

1500万円の現金と、
衣服や装身具、調度品、書籍などの
愛用品・日用品・三種の神器と
宮中三殿だけでした。

その後、
昭和天皇の倹約のもとに、
宮内庁職員は預金と金融運用に努めた結果、
昭和天皇の遺産や約20億円となりました。

葬儀費用の一部や
日本赤十字への寄付5000万円などを
差し引くと、

残りは
約18億6911万4000円で
上皇陛下と香淳皇后が相続されました。

香淳皇后は、
配偶者控除により非課税でしたが、

上皇陛下は
推定4億2800万円の相続税を
納められました。

さらに、相続税後、
上皇陛下は長寿科学振興財団に5000万円、

香淳皇后は、同財団のほか、
結核予防会と母子愛育会に
それぞれ5000万円ずつ寄付されています。


感想

以前、
記事にした、


記事を書いた時は、
なんで皇族離脱なんでしたんだよ。

今、宮家が減って大変だよー!
万世一系、危うくなっているよ!
と、ちょっと怒り気味でしたが…

具体的な数字を目にすると、
言葉を失い、
🥺としました。

戦後、
私財のほとんどを失い、

1500万円の現金と、
衣服や装身具、調度品、書籍などの
愛用品・日用品・三種の神器と
宮中三殿だけ。

天皇家を守るために、

また、
共倒れにならないために、

十一宮家の皇室離脱は、
仕方がなかったのですね😖

そして、
天皇家を守るため、
当時の宮内庁職員の努力。

いつの時代も
そのような方々が
いらっしゃったから

天皇家が万世一系で続き、

そして、
日本国が続いているのですね。

感謝です。

自分も
微力ながら、

日々、
天皇家を

そして、
日本国を守っていきたいと
改めて思いました。

さて、今日はこれで。

最後まで読んで頂き
ありがとうございました。


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