日本書紀 巻第二十九
天命開別天皇 七十六
・武器収蔵についての詔
十一月二日、
儲用(まうけ)の鐵一萬斤を、
周芳(すおう)の
總令(そうりょう)の所へ送りました。
この日、
筑紫大宰が、
儲用の物、
絁(ふとぎぬ)・一百匹、絲・一百斤、
布・三百端、
庸布(ちからしろのぬの)・四百常、
鐵・一萬斤、箭竹(やだけ)・二千連を
請いました。
筑紫に送り下しました。
四日、
詔して、四方の国に、
「大角(はらのふえ)、
小角(くだのふえ)、
鼓(つづみ)、吹(ふえ)、幡旗(はた)、
及び弩(ど)、抛(いしはじき)の類は、
私家においてはならぬ。
ことごとく郡家(こおりのみやけ)に
収めるように」
といいました。
・儲用(まうけ)
役所で使うもの用
・總令(そうりょう)
律令制が完成する前の7世紀後半に諸国に置かれていた地方官のこと。ただし、『日本書紀』・『続日本紀』に記された名称は統一されておらず、惣領・総令など複数の表現がある
・庸布(ちからしろのぬの)
=ようふ・令制で、庸として納入する布
・箭竹(やだけ)
イネ科のタケササ類。各地の山野に生え、矢をつくるために栽培もされる
・大角(はら・はらのふえ)
日本の律令制 期に軍事・儀礼用に吹き鳴らした楽器。「大角」の文字はその形が獣角に似るからと言われており、「はら」の訓は唐の大角を「簸邏廻(はらかい)」といったのによるという
・小角(くだのふえ)
大角とともに戦場で用いた、管の形をした小さい笛。くだ
・弩(ど、いしゆみ、おおゆみ)
東アジア、特に中国において古代から近世にかけて使われた、クロスボウと同類の射撃用の武器の一種
・抛(いしはじき)
石を投げ飛ばす武器
(感想)
(天武天皇14年)
11月2日、
公で使う鉄・10000斤を、
周芳の総令の所へ送りました。
この日、
筑紫大宰が、公で使う物、
絁・100匹、糸・100斤、
布・300端、庸布・400常、
鉄・10000斤、矢竹・2000連を
請求しました。
筑紫に送付しました。
4日、
四方の国に詔して、
「大角、小角、鼓、笛、幡旗、
および大弓、石を投げ飛ばす武器の類は、
個人の家に置いてはいけない。
ことごとく郡家に収蔵するように」
といいました。
明日に続きます。
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ありがとうございました。
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