リートリンの覚書

日本書紀 巻第二十九 天命開別天皇 二十二 ・浮浪人への対応 ・筑紫太宰が赤鳥を献上する



日本書紀 巻第二十九 
天命開別天皇 二十二

・浮浪人への対応
・筑紫太宰が赤鳥を献上する



九月三十日、
詔して、
「凡そ、浮浪人(ふろうにん)が、
その本土に送られたのに、

なお、
また還り到ったなら、

彼此、
並びに課役を科すように」
といいました。

冬十月十四日、
內小錦上の
河辺臣百枝(かわへのおみももえ)を
民部卿(かきべのかみ)としました。

內大錦下の
丹比公麻呂(たじひのきみまろ)を
摂津職大夫(つのつかさのかみ)
としました。

十一月一日、
雨が降ったので、
告朔をしませんでした。

筑紫大宰が赤鳥(からす)を
献(たてまつ)りました。

則ち、
大宰府の諸々の司(つかさ)の人に、
祿(ろく)を賜りましたが、
各々差がありました。

専ら、
赤鳥を捕らえた者に、
爵五級を賜りました。

乃ちその郡司等に
爵位を加え増やしました。

よって郡內の百姓に
一年の給復(きゅうふく)をしました。

この日、
天下に大赦(たいしゃ)しました。

二十一日、
新嘗をしました。

二十三日、
百寮の諸々の位のある人等に
食を賜りました。

二十七日、
新嘗に侍奉(じほう)した、
神官及び国司等に、
祿を賜りました。

十二月一日、
雪が降り、
告朔をしませんでした。



・浮浪人(ふろうにん)
古代,律令制下で本籍地を離脱して流浪したり,他所に居住したりする者
・民部卿(かきべのかみ)
民部省の長官。諸国の徴税関係の仕事
・摂津職大夫(つのつかさのかみ)
日本の律令制下で、飛鳥時代から奈良時代にかけて津国(摂津国)に設置された行政機関。大夫は国司と違い、市(いち)、度量、道橋などをつかさどった
・給復(きゅうふく)
免税する
・大赦(たいしゃ)
令制で、赦(しゃ)のひとつ。国家に吉凶があった時、天皇が八虐以下の故殺・謀殺・私鋳銭・強窃二盗の罪を許したこと
・侍奉(じほう)
お世話する



(感想)

(天武天皇6年)

9月30日、
詔して、
「およそ、
本籍地を離脱して流浪したり,
他所に居住した者が、

その本籍地に送り帰されたのに、
なおもまた、
浮浪地にもどったなら、

浮浪地でも本籍地でも、
双方とも課役を科すように」
といいました。

冬10月14日、
内小錦上の河辺臣百枝を
民部卿としました。

内大錦下の丹比公麻呂を
摂津職大夫としました。

11月1日、
雨が降ったので、
告朔をしませんでした。

筑紫大宰が、
赤い鳥を献上しました。

そこで、
大宰府の諸々の役人に、
祿(ろく)を与えましたが、
各々差がありました。

専ら、
赤い鳥を捕らえた者に、
爵位五級を与えました。

その郡司らに
爵位を増加しました。

よって郡内の百姓に
一年の免税をしました。

この日、
天下に大赦しました。

21日、
新嘗をしました。

23日、
百寮の諸々の位のある人らに
食を与えました。

27日、
新嘗に支え奉った、
神官および国司らに、
祿を与えました。

12月1日、
雪が降り、
告朔をしませんでした。

明日に続きます。

読んでいただき
ありがとうございました。


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