リートリンの覚書

日本書紀 巻第二十九 天命開別天皇 五十八 ・都となる地を占わせる



日本書紀 巻第二十九 
天命開別天皇 五十八

・都となる地を占わせる



十三年春正月十七日、
三野県主(みののあがたぬし)、
内藏衣縫造(くらのきぬぬいのみやつこ)、
二氏に連という姓を賜りました。

二十三日、
天皇は、
東庭に御していました。
群卿は侍っていました。

時に、
能く射る人、及び侏儒(しゅじゅ)、
左右の舍人(とねり)等を召して、
射らせました。 

二月二十四日、
金主山(きんしゅせん)を
筑紫で饗(もてな)しました。

二十八日、
浄広肆広瀬王
(じょうこうしひろせのおおきみ)、
小錦中の大伴連安麻呂
(おおとものむらじやすまろ)、

及び判官、録事(ふびと)、
陰陽師(おんようじ)、
工匠(たくみ)等を畿內に遣わして、

まさに都となる地を視、占わせました。

この日、
三野王(みののおおきみ)、
小錦下の
采女臣筑羅(うねめのおみつくら)等を
信濃に遣わして、
地形を看させました。

まさに、
この地に都をつくろうとしたのでしょうか。 

三月八日、
吉野人宇閉直弓
(よしののひとうへのあたいゆみ)が、
白い海石榴(つばき)を貢ぎました。

九日、
天皇は、京師(みやこ)を巡行して、
宮室の地を定めました。

二十三日、
金主山が歸国しました。

夏四月五日、
徒罪(ずさい)以下を
皆、免(ゆる)しました。

十三日、
廣瀬の大忌神(おおいみのかみ)、
龍田の風神を祭ました。

二十日、
小錦下の高向臣麻呂
(たかむくのおみまろ)を大使として、

小山下の都努臣牛甘
(つののおみうしかい)を小使として、
新羅に遣わしました。



・侏儒(しゅじゅ)
背丈が並み外れて低い人。こびと
・徒罪(ずさい)
律の五刑の一つで,受刑者を獄に拘禁して,一定の年数,労役に服せしめる刑罰。徒1年から半年ずつ加えて3年までの5等がある



(感想)

天武天皇13年春1月17日、
三野県主、内藏衣縫造、
二氏に連という姓を与えました。

23日、
天皇は、
東庭に出御していました。
群卿が近侍していました。

時に、よく弓を射る人、
および侏儒、左右の舍人たちをよんで、
弓を射らせました。 

2月24日、
金主山を筑紫で饗応しました。

28日、
浄広肆広瀬王、
小錦中の大伴連安麻呂、

および判官、録事、陰陽師、工匠たちを
畿内に派遣して、

まさに都となる地を視、占わせました。

この日、
三野王、小錦下の采女臣筑羅らを
信濃に派遣して、
地形を見させました。

まさに、
この地に都をつくろうとしたのでしょうか。 

3月8日、
吉野人宇閉直弓が、
白いツバキを献上しました。

9日、
天皇は、京師を巡行して、
宮室の地を定めました。

23日、
金主山が帰国しました。

夏4月5日、
徒罪以下を皆、赦しました。

13日、
広瀬の大忌神、龍田の風神を祭ました。

20日、
小錦下の高向臣麻呂を大使として、
小山下の都努臣牛甘を小使して、
新羅に派遣しました。

明日に続きます。

読んでいただき
ありがとうございました。





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