NHK視聴できぬテレビも契約義務 2021-12-04 03:53:23 | Weblog 日本放送協会放送受信規約では、放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約とは、受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備)を設置(電気を入れて使用できる状態)した者は受信契約を締結しなければならないとある。 そして受信機の設置の日に放送受信契約 . . . 本文を読む