Practice Makes Progress

~ナースえいや三十にして立つ~
アメリカでCNA→ICU RN→NP

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更新日:2022年01月19日

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日本におけるアメリカ人との婚姻手続⑧

2009-02-13 07:00:00 | 【日本】外国人との婚姻
前回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続⑦)の続きです。

外国人との結婚に関わらず、配偶者のどちらかが婚姻により氏の変更をすると
付随する氏名変更手続き(免許証や銀行口座等)が出てきますよね。
えいやはまっちゃんの氏になったことで
カタカナで認印を作成して氏名変更手続きを行いました。
新姓が日本名であれ外国名であれ、各種氏名変更手続方法は同じですので
特筆するような事はありませんが
「外国名ならではだな~」と思った出来事を1つ紹介します。
ここでは仮にまっちゃんの氏を「金時(キントキ、Kintky)」とします

【パスポート】

戸籍上の氏名が変わった場合には
有効期限のあるパスポートを所持している場合でも新規に作成して貰えます。
えいやは10年ものの期限がまだ5年以上あった為
新規作成はせず、氏名変更手続きのみを行いました。
(変更手続きは900円と費用面で安かったので

不思議だったのは、訂正申請書の記入方法。
クレジットカードやパスポートに載せるえいやの名前は
「KINTKY EIYA」になるので、全ての氏名欄にそのように記入したのですが
訂正申請書はヘボン式ローマ字で記入しなければいけないらしいのです

普通のスミスさんの綴りは → SMITH
ヘボン式ローマ字にすると → SUMISU

ヘボン式だとKINTKYではなくKINTOKIなので訂正記入をしました
詳しくは覚えていないのですが、もう1箇所氏名を記入する欄があり
そちらには通常の綴りである「KINTKY EIYA」と入れ
パスポートの表記も無事「KINTKY EIYA」になりました。しかし、
まっちゃんの氏をヘボン式ローマ字で書くのに違和感を覚えた記憶があります

その他にも、濁音や拗音、促音が付く名前の方は注意が必要な点があるようです。
詳しくは東京都のパスポートページに綴りの一覧がありますので
該当する方、気になる方は参考にしてみてください


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日本におけるアメリカ人との婚姻手続⑦

2009-02-12 07:00:00 | 【日本】外国人との婚姻
前回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続⑥)の続きです。

【氏名の日米逆転】

外国人との婚姻手続きとして直接的に関係はないのですが、ちょっとした小話です

日本におけるえいやの正式名は「△△(新姓)えいや」ですが
アメリカでの正式名は「○○(旧姓)えいや」になっています
多くの方が
日本では   山田花子
アメリカでは Hanako Smith
と名乗っているのに対し、えいやは全く持って日米逆転ですね

アメリカ人が日本で結婚した場合
その事実をアメリカ政府や在日米国大使館に届出る必要はありません。
日本で合法的に認められた結婚は、アメリカでも合法に認められるからです
移民ビザ申請等をしない限り、アメリカのどの機関の履歴にも
結婚した、結婚しているという記録は残りませんので
アメリカ国外で結婚し、在住し続けている人は
アメリカでは独身であるという解釈も出来ますね。

ですので、えいやの名前が変わったこともアメリカ政府機関に届出る必要はなく
ソーシャルセキュリティ上で変更することは可能ですが
行ったとしても煩雑な手続きになります。
問い合わせをしたソーシャルセキュリティの担当者も

 「いずれアメリカへ移住するんだったらその時で充分だよ

とのことでわざわざ骨を折る道を歩まなくてもいいか
日米名前が逆転したまま過ごしております

「まっちゃんの氏で日米とも同じ名前に統一したかった」から
日本で氏の変更をしたにも関わらず、むしろ
日本にいる間は統一しない道を歩んだことになりますね


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次回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続⑧)へ続く。

日本におけるアメリカ人との婚姻手続⑥

2009-02-11 07:00:00 | 【日本】外国人との婚姻
前回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続⑤)の続きです。

【氏の変更届と戸籍】

「外国人との婚姻による氏の変更届」は
名前が長くて仰々しい感じがありますが、内容も手続きも至って簡単です。

 変更前の名前、変更希望の名前、本籍等の必要事項を記入して
 署名、捺印をするだけ
 手続きは窓口でも郵送でも可能です

婚姻届を出した数日後、事前相談をした市役所担当者から電話があり
不備のお詫びと、用紙を郵送してくれる旨連絡があったのですが
その日は職場近くの区役所に用事があった為
用紙を入手して、必要事項を記載し、市役所へ郵送しました
程なくして氏名変更は戸籍に反映され、名実ともにまっちゃんの氏となったのです

当初は、氏の変更届が市役所に無かったことに憤慨していましたが
逆に、婚姻届と氏の変更届に時間差があったことで良かった点もあります
それは、戸籍に旧姓が残っていること。
これは人によって価値観が違うので必ずしも良いことではないのですが
えいやにとっては良かったと思えることでした。

婚姻届を出した当時は氏の変更をしていないので
結婚により親の戸籍を抜け、新しい戸籍が旧姓で編製されます。
変更届はその後の提出になりますので
旧姓で編製された戸籍に「氏の変更」の記載が乗せられ
旧姓○○から新姓△△に変わった旨の履歴が残るのです。

えいやにとって戸籍に旧姓の記載があることは
自分のルーツを示す1つの証拠として嬉しいものでした
入籍前はこの点には気付いていなかったので
婚姻届と氏の変更届の提出時期を意図的にずらそうとは考えてもいませんでしたが
偶然の出来事により氏の変更届の提出が後になったことで
このような嬉しい結果となりました


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次回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続⑦)へ続く。

日本におけるアメリカ人との婚姻手続⑤

2009-02-10 00:00:00 | 【日本】外国人との婚姻
前回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続④)の続きです。

【婚姻届の提出】

婚姻届をえいや本籍のある市役所で提出する予定だったのですが
国際結婚件数が多い市ではない為、2回ほど市民課に電話をかけ
手続きに必要な書類の確認をしました。
また、婚姻届と氏の変更届を同時に出したい旨を伝えたところ
当日記入すればいいので、用紙を準備しておいてくれるとのことでした
それから、届出るのが土曜日で、通常の市民課担当者は不在となり
市民課の臨時職員しかいない為、その方が分かるように、
名前や用件を伝達してくれました

そして当日、時間外窓口から市役所に入り、臨時職員の方に下記書類を提出。
 ・婚姻届
 ・婚姻要件具備証明書
 ・婚姻要件具備証明書の日本語訳
えいやは本籍のある市である為、戸籍謄本の提出は必要ありませんでした。
まっちゃんは、身分証明の為にパスポートを提示し
職員の方はコピーを取っていました

婚姻届は不備もなく正式に受理されました
そして、氏の変更届の用紙をこの場で記入する旨伝えたところ
どうやら電話で話した担当者のミスで用紙が用意されておらず
臨時職員さんが用紙を探してくれたのですが
結局見つからなかったので氏の変更はお預けとなってしまいました
やはり、国際結婚が多い市ではないので
婚姻届や離婚届等が保管されている棚に氏の変更届はなかったようです
そんなこんなで、めでたく結婚したものの
後日氏の変更届を提出するまで1ヵ月ほどは夫婦別姓なえいや&まっちゃんでした


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次回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続⑥)へ続く。

日本におけるアメリカ人との婚姻手続④

2009-02-09 00:00:00 | 【日本】外国人との婚姻
前回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続③)の続きです。

【外国人との婚姻による氏の変更届】

アメリカ人と結婚している日本人で
 アメリカでは Hanako Smith もしくは Hanako Yamada Smith
 日本では   山田 花子
と名乗る(登録する)人は多いです。
この場合、山田花子さんはご主人のSmithさんと結婚した際
日本の役所へは「外国人との婚姻による氏の変更届」を出していないので
日本では旧姓のままになります。
アメリカでは結婚によって、グリーンカードやソーシャルセキュリティの名前を
Hanako (Yamada) Smithと登録していることになります。
日米で違う名前を持つことになりますが、特に問題はありません。

結婚した時点で、いつかはアメリカに移住することを決めていた為
遅かれ早かれ、えいやもグリーンカードの取得や
ソーシャルセキュリティの登録変更をすることになります
(えいやはF-1ビザでアメリカ滞在していた過去があるので
 ソーシャルセキュリティナンバーを持っています)
その日が来た時には
まっちゃんの氏で日米とも同じ名前に統一したかったので
えいやは「外国人との婚姻による氏の変更届」の届け出をしました
変更届は婚姻届と同時に出すことも出来ますし
結婚から6ヵ月以内であればいつでも変更可能です
6ヵ月を過ぎてしまうと、家庭裁判所で氏の変更許可を貰う必要があり
手続きが煩雑になってしまいます


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次回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続⑤)へ続く。

日本におけるアメリカ人との婚姻手続③

2009-02-08 00:00:00 | 【日本】外国人との婚姻
前回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続②)の続きです。

【婚姻届の記入】

婚姻届の記入方法は日本人同士の婚姻の場合と同じです
必要事項は全てえいやが記入し、
署名押印欄だけはまっちゃんに記入して貰い印鑑を押しました。
保証人2人はえいやの両親です。

敢えて付け加えるならば、婚姻届には「婚姻後の夫婦の氏」を
夫の氏にするか妻の氏にするか選択する欄がありますが
日本人と外国人の婚姻の際には、ここは空欄で大丈夫です
2009年2月6日の「日本におけるアメリカ人との婚姻手続」でも言及しましたが
日本人が外国人配偶者の氏に変更するには
「外国人との婚姻による氏の変更届」を届出ないと変更出来ません。
この件の詳細は2009年2月9日の「日本におけるアメリカ人との婚姻手続④」で後述します


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次回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続④)へ続く。

日本におけるアメリカ人との婚姻手続②

2009-02-07 00:00:00 | 【日本】外国人との婚姻
前回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続)の続きです。

【婚姻要件具備証明書】

なぜ外国人に婚姻要件具備証明書の提出が義務付けられているかと言うと
外国人には戸籍がありませんので
戸籍謄本に代わる身分証明書類の提出が必要です
「パスポートや外国人登録証では駄目なの?」という疑問が上がりますが
パスポートや外国人登録証では、その人が未婚なのか既婚なのかはわかりません。
そこで自国の大使館より「この人は独身です」という書面を
発行して貰う必要性が出てくるのです

アメリカ人の場合、在日米国大使館のHPに
「婚姻要件宣誓書(Affidavit of Competency to Marry)」の書式がありますので
こちらの英語版をダウンロードして必要事項を記入し、
在日米国大使館もしくは領事館にて公証して貰う必要があります。
書類名が多少違いますが、これは問題ありません
日本語版は公証の必要性はありませんが、婚姻届を提出する際に
公証済み婚姻要件宣誓書の日本語訳を求められますので
婚姻届を提出するまでに記入して準備しておきましょう
日本語訳はプロの翻訳家の方にお願いする必要はありません。
自分で訳して大丈夫です

(詳しくは在日米国大使館HPのこちらを参照してください

まっちゃんは東京の米国大使館に赴いたのですが
公証業務は平日の8:30~12:00にしか行っていない為
仕事を休んで公証に行きました
ビザ関係の手続きは予約が必要ですが
公証は予約は必要ありませんので、都合のいい日に訪れればOKです
持って行ったものは

 1. 記入済み婚姻要件宣誓書(英語)
 2. パスポート
 3. 30ドル(日本円での支払いも可能)

です。公証業務窓口で上記3点を提出し
婚姻要件宣誓書に公証して(スタンプを押して)貰い終了。
待ち時間もなく、たった5分で終わりました
一応えいやも同行したのですが
米国大使館は用件のある人しか入館を許可していないため
近くのエクセルシオールカフェで待っていました
最低でも30分位はかかると思っていたので
のんびりコーヒーを味わっていたのですが
ものの10分で戻ってきたので驚いた記憶があります。

それから、他の大事な注意点ですが
公証済み婚姻要件宣誓書の有効期限は3ヵ月ですので気をつけましょう。
これを知らなかったまっちゃんは、有効期限が切れてしまい
米国大使館へ2回足を運んでいました~(=費用も2倍
これから公証に行かれる米国籍の方は気をつけてくださいね


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次回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続③)へ続く。

日本におけるアメリカ人との婚姻手続

2009-02-06 22:16:52 | 【日本】外国人との婚姻
時々ですがアメリカ人との婚姻に纏わる質問をされるので
えいやとまっちゃんの入籍体験 in Japanをお届けします

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えいやとまっちゃんの事例であり
同じ方法で全て上手くいくわけではありませんのでご注意ください。
婚姻届を提出する自治体によって異なる場合がありますし
日本人とアメリカ人の事例ですので
日本人が他国籍の方と結婚する場合には若干の違いがあります。
また、在日米軍に属すアメリカ人と結婚する場合には
手続きが異なりますので、こちらも併せてご注意ください。

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日本にて日本人と外国人が結婚する場合に
日本人同士の婚姻と違う点は下記2点です。
 
 1. 外国人は戸籍がないので、婚姻届提出の前に在日の自国大使館にて
  「結婚要件具備証明書」(いわゆる独身証明書)を取得しなければならない
 2. 同じく外国人は戸籍がないので、婚姻届を提出しただけでは
   氏(姓)は同じにならず、「外国人との婚姻による氏の変更届」を
   届出ない限り夫婦別姓となる

ですので、えいや&まっちゃんの取った手続きの手順としては

 1. 結婚要件具備証明書を在日米国大使館にて入手
 2. 婚姻届の記入及び提出
 3.「外国人との婚姻による氏の変更届」の提出

でした。日本人同士の婚姻に比べると必要な書類、経費、手間は多少かかりますが
そんなに難しいことではありません。
ただ、えいやの場合には婚姻届を出した自治体にミスがあり
ほんの少しですがスムーズにいかなかったです


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次回(日本におけるアメリカ人との婚姻手続②)へ続く。