拝島正子のブログ

をとこもすなるぶろぐといふものを、をんなもしてみむとてするなり

お先まっくら(オンライン手続は破綻するし、偉い人は賭けマージャンをするし)

2020-05-21 20:53:16 | 日記
アベノマスクがまだ来ない。♪あべーのまーすくーはまーだこーないー……と歌う気にもならない。いい施策だと評価してたのにあんまりである。その反面、オンラインで申請していた給付金については、区から近日中に振り込みますというメールが来た。おっ、足立区もやるではないか。だが、全国的にはこちらも散々なことになっている。オンライン申請の不備(入力ミス又はシステムの問題)が続出。オンラインでは申請してくれるな、と言い出す自治体もあるという。日本はデジタル大国になるのではなかったのか。そのために最近デジタル法を通したのではなかったのか。しかしお先まっくらである。日本は大丈夫か(でも、コロナの死亡者数が少ないのは厳然たる事実である。サンデージャポンで杉村太蔵氏がそのことを言って、私もそうだよなとブラウン管……ではなく液晶の前でうなずいてたら、Kという元官僚が「タイゾウくん、間違ってる」と上から目線で一刀両断。私も杉村太蔵氏に同意したもんだから一緒に怒られた気がした。でも、うまくやってるのは事実だと思うんだが)。因みに、私がオンラインで給付金の申請をしたときは、住所・氏名等はマイナンバーカードのデータをそのまま反映させた。「反映させるか」と聞いてきたから「Ja」……うそ、ドイツではないから「はい」をクリックしただけ。この手順でいけば、入力ミスってないはずなんだが。本題の前にもう一つ。定年延長問題の中心人物である検察の「偉い人」が賭けマージャンをやってたという報道には心底びっくり。みんなが自粛しているなかの三密のマージャンだったり、一緒に雀卓を囲んでいたのが政府寄りといわれるS新聞の記者のみならず、政府の天敵であるはずの(ってことは政府と近いと言われている当の「偉い人」の天敵であるはずの)A新聞の記者ってとこもつっこみどころではあるが、いや、そんなことはこの際どうでもいい、何がびっくりかって、賭けマージャンは刑法が定める「賭博罪」にあたる行為である。その行為を、よりによって賭博をした人を断罪する立場にある検察の「偉い人」がやったところが驚天動地の出来事なのだ、と私は思っている。ただし、賭博であっても、賭けたのが「一時の娯楽に供する物」であれば賭博罪にはならない。例えば、天ぷらそばを賭けた場合は、なるほど天ぷらそばはつるつると食べちゃえばおしまいだから「一時の娯楽に供する物」に当たり、賭博罪にはならない(そういう判例がある)。朝ドラの「ふたりっこ」で、香子が銀爺とよく天丼を賭けて将棋を指していた。天ぷらそばが良くて天丼がだめという理屈はないから、これもセーフだろう(だから、放送したのだろう)。でもお金はいかん、お金はぺろっと胃の中に入れるわけにいかない……と思うのだが、いま、刑法の偉い先生の本を見ている。「一時の娯楽に供する物」の例として、一般にはチョコレートや食事が例に出されるとある(ふむふむ。だから、天ぷらそばも天丼もセーフなのだよ。そろそろK澤さんから買ったハンガリーのチョコレートも底をつきつつある)。ん?金銭については、判例は多寡を問わずダメと言っているが、少額の賭けマージャンの構成要件該当性は否定されよう、と書いてらっしゃる。ちょっと意外である。あれま!今日の本題は「紺碧の空」の予定であったのに、枕ネタで相当の分量になってしまった。まあ、「紺碧の空」が完成するのは明日(の放送)である。明日書こう。