時事報道記事の引用
「著作権」について:
「著作権法第10条第2項」
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、
前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
「著作権法第32条」
公表された著作物は、
引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究
その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない。
「著作権法に基づき」引用しております。
何人も、自己の私事、家庭、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
世界人権宣言 第十二条
「著作権」について:
「著作権法第10条第2項」
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、
前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
「著作権法第32条」
公表された著作物は、
引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究
その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない。
「著作権法に基づき」引用しております。
何人も、自己の私事、家庭、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
世界人権宣言 第十二条