学力向上や問題行動改善で成果をあげた学校に報奨金を交付する「頑張る学校応援事業」の要項案が示されました。(要項の概要は※印以下に)
県教委は4月、市長会への事業説明、市町村教育委員会教育長との懇談、小中学校長との懇談をおこないました。そこでは、奨励金は公金であるから市町村教育委員会を通して交付してほしい、使途は市町村教育委員会の裁量に委ねてほしい、対象校は市町村教育委員会から推薦する形にしてほしい、中学校区の取り組みも対象にしてほしい、評価の観点を明確にしてほしいといった要望・意見のほか、選定されなかった学校が頑張っていないとみられては困る、奨励金の交付ではなく教員を増やしてほしいなど異論や懸念を表す意見も出されました。
一方、文教委員会では、私が「成果をあげた学校には奨励金によりさらに取り組みがすすみ、頑張っても苦慮しているところ、なかなか成果に結びつかないようなところには何もないということでは、格差を広げてしまう」「ますます競争をあおることになる」と問題点を指摘しましたが、他の議員からは「学力テスト順位、不登校や暴力行為など全国平均を大きく下回っており、この事業は打開策の1つ」「現場には競争したくないという雰囲気があるのが残念」「現場に事業の趣旨をよく理解してもらう必要がある」など、事業推進の発言ばかりでした。
※「頑張る学校応援事業」実施要項案
選定対象は岡山市を含む公立の小中学校(県立は除く)で、多くの教育課題を抱え厳しい状況の中で、課題に即した創意工夫や学校全体の組織的な取り組み、地域と一体となった取り組み等が効果的におこなわれ、学力や問題行動等の改善に成果がみられた学校(優良実践校)。小学校20校、中学校10校。
県教育委員会に優良実践校選考委員会を置き、教育次長、関係課長、市町村教育委員会の代表(教育委員長を想定)、外部有識者(大学等)等により構成。選考委員会は市町村教育委員会と連携し、各学校の取り組み状況を把握し、その内容及び成果をもとに候補校を選ぶ。最終的に候補校の中から県教育委員会が優良実践校(報奨金の交付校)を決定する。
これまで報奨金あるいは奨励金と言っていましたが、要項案では「応援費」に名称変更。しかし、内容や選考基準は変わりませんでした。
交付された応援費は、優良実践校の取り組みをさらに充実させるための経費(教材・教具の開発・整備、教員の先進校視察、外部講師の招へい)とし、施設・設備の整備、人件費には使えないこととされました。また、市町村教育委員会の独自の取り組みが優良実践校の取り組みに寄与した場合には、応援費の一部を市町村教育委員会に交付することができるものとされました。
県教委は4月、市長会への事業説明、市町村教育委員会教育長との懇談、小中学校長との懇談をおこないました。そこでは、奨励金は公金であるから市町村教育委員会を通して交付してほしい、使途は市町村教育委員会の裁量に委ねてほしい、対象校は市町村教育委員会から推薦する形にしてほしい、中学校区の取り組みも対象にしてほしい、評価の観点を明確にしてほしいといった要望・意見のほか、選定されなかった学校が頑張っていないとみられては困る、奨励金の交付ではなく教員を増やしてほしいなど異論や懸念を表す意見も出されました。
一方、文教委員会では、私が「成果をあげた学校には奨励金によりさらに取り組みがすすみ、頑張っても苦慮しているところ、なかなか成果に結びつかないようなところには何もないということでは、格差を広げてしまう」「ますます競争をあおることになる」と問題点を指摘しましたが、他の議員からは「学力テスト順位、不登校や暴力行為など全国平均を大きく下回っており、この事業は打開策の1つ」「現場には競争したくないという雰囲気があるのが残念」「現場に事業の趣旨をよく理解してもらう必要がある」など、事業推進の発言ばかりでした。
※「頑張る学校応援事業」実施要項案
選定対象は岡山市を含む公立の小中学校(県立は除く)で、多くの教育課題を抱え厳しい状況の中で、課題に即した創意工夫や学校全体の組織的な取り組み、地域と一体となった取り組み等が効果的におこなわれ、学力や問題行動等の改善に成果がみられた学校(優良実践校)。小学校20校、中学校10校。
県教育委員会に優良実践校選考委員会を置き、教育次長、関係課長、市町村教育委員会の代表(教育委員長を想定)、外部有識者(大学等)等により構成。選考委員会は市町村教育委員会と連携し、各学校の取り組み状況を把握し、その内容及び成果をもとに候補校を選ぶ。最終的に候補校の中から県教育委員会が優良実践校(報奨金の交付校)を決定する。
これまで報奨金あるいは奨励金と言っていましたが、要項案では「応援費」に名称変更。しかし、内容や選考基準は変わりませんでした。
交付された応援費は、優良実践校の取り組みをさらに充実させるための経費(教材・教具の開発・整備、教員の先進校視察、外部講師の招へい)とし、施設・設備の整備、人件費には使えないこととされました。また、市町村教育委員会の独自の取り組みが優良実践校の取り組みに寄与した場合には、応援費の一部を市町村教育委員会に交付することができるものとされました。