岡山県議会議員 森脇ひさき

2023年の岡山県議選で5期目当選させていただきました。
「命と暮らし、環境が最優先」の県政へがんばります。

65歳以上の障害者への生活支援

2012-12-10 | 県政に関する活動
 障害者自立支援法は、介護保険との統合も視野に入れて制度設計されました。ですから、65歳以上の障害者は「介護保険の利用優先」とされています。条件によって、継続して障害者自立支援法の制度が利用できる場合もありますが、限定されています。
 私が学生時代からの友人であるAさんは、来年2月に65歳になるということで、福祉事務所から介護保険を利用するための認定等の手続きをするよう連絡がありました。Aさんは、毎日3回、月180時間の訪問介護を受けています。移動支援も時々利用しています。障害者自立支援法ができるまでは、障害者の福祉制度利用は無料でした。障害は、本人の責任ではなく、制度や街・社会にある「障害」を取り除くのは行政の責任ですから当然です。障害者自立支援法では、制度利用を「受益」とし、「給付と負担の原則」だと言って、原則1割の自己負担を求めました。自公政権時代につくられ、裁判も含めた障害者の運動によって「低所得者は無料」に変更されましたが、民主党政権の下でも「受益者負担」の考えはそのままです。
 Aさんの場合、低所得ということでこれまで無料で制度を利用してきました。介護保険では、もっとも介護が必要な「要介護5」と認定された場合、35,800円の自己負担が必要です。これでも358,000円相当以内の制度利用は可能ですが、従前通りの訪問介護をうけようと思えば、すべて自己負担で、10万円は超えるとのことでした。Aさんは「これでは生きていけん」と訴えています。
 
 今議会の一般質問でこの問題をとりあげ、「自治体の判断で障害者自立支援法による制度が利用できるよう」求めました。「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」と題する厚生労働省の文書には、「当該障害者が実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合」とあり、経済的な理由もその範疇に入ると考えたからです。
 答弁では、「介護保険の限度額を超えた部分については障害者自立支援法の介護サービスを利用できる。個々の事情については個々に相談に応じ、厚生労働省の通知にもとづき市町村に助言したい」とのことでした。その後の担当課とのやりとりで、「限度内でもこれまで無料だった制度と同様の制度を利用するのに、いろいろ手続させられたうえ、35,000円もの負担を求められることになる」点をあらためて指摘しました。「経済的理由も範疇に入ると思う。障害者自立支援法での制度利用ができるよう厚労省と話をしたい」との回答がありました。「自治体の判断」でできることになっているのに、厚労省におうかがいを立てるのもどうかと思いますが・・・

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