交通事故被害者、家族、遺族の皆さんは上記の記事を印刷して、近くの警察署に行って下さい。
診療情報の流出を止めましょう。
また自動車損保社員、担当者は本社に伝えて下さい。
はっこう
これまで自動車損保をリサーチしてきましたが、やはり自動車損保が母の診療情報を持つことは許されません。
医師がいないからです。
本来なら自動車損保に医師がいて診療情報を一元管理すべきです。
現状はそうではありません。
医師法違反、刑法134条違反は時効でも、民法の不法行為は成り立ちます。
これから本人訴訟を考えます。
はっこう