証券優遇税制終了
2003年から株式の配当や譲渡益などにかかる所得・住民税は、個人金融資産を株式市場に誘導する狙いで10%の優遇税率が適用されてきたが、来年1月からは11年ぶりに本来の20%に戻る。
そこで現在含み益の保有株を売却すべきか?
多額の含み益を有するならば一旦の売却が税金面では有利か、実際に今年中に「売却」をした方が良いのか、簡単な事例を使って考えてみたいと思います。
例えば、100万円で取得した株が今年の年末に500万円まで値上がりしたケース
(1)今年中売却
2013年:(500万円-100万円)×税率10%=税金40万円
(2)来年売却
2014年:(500万円-100万円)×税率20%=税金80万円
このように、含み益がある銘柄「今年中に売却」の方が税金面で有利になります。
含み益が多い人ほど年内の売却が有利に!
売却時期
軽減税率をの10%をの適用は受渡が年内支払が対象ですので、約定日が25日(水曜日)受渡が30日(月曜日)までに行わなければ、新税率の20%が適用になりますので注意が必要になります。
2014年度はNISA(ニーサ)を活用した資産運用を!
NISAとは2014年から始まる、少額投資非課税制度のこと。
専用口座を開設することで、株など売却した時の利益が非課税になる制度です。有効に活用いたしましょう。
ホームページ http://www.muratafp.com/
2003年から株式の配当や譲渡益などにかかる所得・住民税は、個人金融資産を株式市場に誘導する狙いで10%の優遇税率が適用されてきたが、来年1月からは11年ぶりに本来の20%に戻る。
そこで現在含み益の保有株を売却すべきか?
多額の含み益を有するならば一旦の売却が税金面では有利か、実際に今年中に「売却」をした方が良いのか、簡単な事例を使って考えてみたいと思います。
例えば、100万円で取得した株が今年の年末に500万円まで値上がりしたケース
(1)今年中売却
2013年:(500万円-100万円)×税率10%=税金40万円
(2)来年売却
2014年:(500万円-100万円)×税率20%=税金80万円
このように、含み益がある銘柄「今年中に売却」の方が税金面で有利になります。
含み益が多い人ほど年内の売却が有利に!
売却時期
軽減税率をの10%をの適用は受渡が年内支払が対象ですので、約定日が25日(水曜日)受渡が30日(月曜日)までに行わなければ、新税率の20%が適用になりますので注意が必要になります。
2014年度はNISA(ニーサ)を活用した資産運用を!
NISAとは2014年から始まる、少額投資非課税制度のこと。
専用口座を開設することで、株など売却した時の利益が非課税になる制度です。有効に活用いたしましょう。
ホームページ http://www.muratafp.com/