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医療保険制度の有効活用について

2015年12月24日 | 日記
1.入院時食事療養等の見直し

 入院時の食事代について、入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点から、入院時の食事代の一般の標準負担金が平成28年4月以降引き上げられます。

  

低所得者(高齢受給者の低所得者を含む)、難病患者、小児慢性特定疾病患者の負担額は据え置かれます。

  

現行制度では、入院時の1日の食事代負担額は780円ですが、平成28年4月より1日あたり1,080円となり、仮に30日間入院をした場合の食事代負担額は32,400円となり、現在よりも9,000円の負担増となります。


2.在宅医療での食事は医療保険の適用はなく全額自己負担となっています

在宅医療を選択するうえで気になるのが、毎日の食事をどうすればよいかということでしょう。
病院に入院しているときは栄養士さんの管理のもと病院の調理師が作った食事たがベットの前まで運ばれるのため食事に対する心配はいりませんが、在宅医療となるとそうはいきません。
    
在宅医療の場合には家族が食事の用意をするのが基本となるため、それを負担に思うあまり在宅医療に踏み切れないといった人も必ずいるのが現状でしょう。
しかし、家族の負担となる在宅医療での食事の問題も、宅配弁当やヘルパーさんをうまく利用することで、その負担を軽減したり、費用を抑えたりすることも可能となります。


宅配弁当をうまく利用する

高齢者の一人暮らしや介護が社会問題化するに伴い、各家庭への食事の宅配を専門に行う業者も増えてきました。
その中でも全国で急速に数を伸ばしてきたのが宅配弁当の業者で、現在では東京や大阪といった大都市だけでなく地方都市などでも利用することができるようになっています。
宅配弁当は、業者によっては一般的な弁当店(ほっともっと・かまどや等)で販売されている通常食以外にも、カロリーや塩分を調整したカロリー調整食、タンパク質を抑えた低たんぱく食、溜飲が困難な人向けのムース食など様々なタイプの弁当も用意されていますので、病院に入院している場合とそん色ない食事を採ることも可能です。

また、これらの宅配弁当は料金も400円前後から利用することができ、宅配料も無料となっているところが多く病院に入院している場合とさほど費用的に変わりはありませんから、入院している場合と比べて経済的に負担が大きくなるといった問題も生じないでしょう。
    




ヘルパーさんに作ってもらう

在宅医療を担う医師や看護師の業務は医療行為やそれに付随する行為に限られるのが基本です。
そのため、医療行為と直接関係のない食事に関する問題は、訪問看護師に対処してもらえるわけではなく、基本的にヘルパーや介護士さんの業務となります。
そして、仮に食事を作ってもらおうとする場合にはヘルパーさんに依頼することになり、ヘルパーさんの業務は介護保険の適用ができることから、通常は介護保険の等級に応じた点数の範囲内で食事を作ってもらうことになると思います。
なお、料理だけでなく食材の購入(お使い)などもヘルパーさんに頼むことができますので、食材の買い出しはヘルパーさんに頼んで料理は家族で行うなどその状況に応じてうまくヘルパーさんを利用するのがいいと思います。