ゼン・インターナショナルの柴田です。
ブログを書くのは久しぶりです。
1月は好調に書いていたのですが、2月に入って全く余裕がなくなってしまい、ご無沙汰をしておりました。
余裕がなくなった原因は、幾つかあるのですが、最も大きな原因はマレーシアのロングステイ及びMM2Hビザの問い合わせが多くなってしまい、対応させていただいているうちに余裕がなくなってしまいました。
昨年の11月にマレーシア観光省のロングステイ・セミナーが広島、大阪、東京、仙台で開催され多くの方に来場していただき、私もブースでご相談などの対応をさせていただきました。その後、ロングステイ財団の海外ロングステイ・移住フェアでも来場の方が多く、お昼も食べられないくらい多くのお客様とお話しをさせていただきました。
このフェアなどの様子がマスコミ、特にテレビ局で報道をされたり、特集が組まれたりされたので皆さんがそれをご覧になられてお問い合わせが多くなりました。 今日もこれからTBS系の「世界ふしぎ発見!」でマレーシアとマレーシアのロングステイが放映されるようです。
このような状況で1月中旬から現在まで、セミナーを定期的に開催させていただきましたが常に満員で、次回のセミナーまでお待ちいただくようなご迷惑もお掛けいたしました。 お問い合わせの電話や個別相談も多くいただきまして、日々対応をさせていただくだけでブログには手が回らないという状況です。
しかし、マレーシア政府のMM2Hビザの申請手続が3月から少し変更となりますので、遅くなりましたがお知らせをしておきます。
1月からマレーシアも新年度に入りまして、観光省、移民局のスタッフが交代しました。その影響で、今まで日本人の申請者は猶予されていた申請方法が、他の国の申請者と同一の方法へ変更するようにとの通達が来ました。
具体的な変更点は、
①収入基準の厳格化
本来収入基準は、月額1万リンギット以上(日本円で27万円/1リンギット=27円換算)と定められていました。いままでは、日本の国民年金水準が低いことを考慮して1万リンギット未満でも例外的に認めてくれていましたが、1月からそれを例外無く守らなくてはならないこととなってしまいました。 残念です。 これは皆さんの収入についてなので私どもでは何ともしようがなく、何とか収入の明細をかき集めていただくしかありません。
②犯罪経歴証明書(通称、無犯罪証明)の早期取得
これも本来ですと仮申請(第1次申請)の時に提出が求められておりましたが、日本の場合には犯罪経歴証明書の発行が一般的ではなかったために仮承認が認められてから本申請(第2次申請)の時に提出をすればいいことになっていました。 これが、仮申請の時に全ての書類と一緒に提出することとなりました。
こちらは、少し仮申請までに時間がかかることになりますが、事前相談の時から準備をお願いして、パスポートのコピーをお預かりしてMM2H申請書のコピーを警察本部にお持ちいただいております。 どちらにしても取らなくてはならない証明書ですから、他の書類を揃えるのと一緒にお願いをしています。
このようにマレーシア政府は何年かに一度に基準や、必要書類の見直しをしています。
皆さんも申請をお考えの時には、事前にご相談をしていただき、揃えて頂く書類の順番を良く考えてから申請をされることをお勧めいたします。
このような多忙な状況でして、実は未だ私の会社のホームページを最新情報へ改定できておりません。 お問い合わせを頂きましたら、細かくお答えをさせていただいておりますので、ご連絡をお願いいたします。
☆株式会社ゼン・インターナショナル JMマイセカンドホーム・コンサルタンシー東京営業オフィス☆
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担当: 柴田
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