12年前?に通っていた心療内科から、頼んでいた「受信状況等証明書」(初診証明書)が届いた。カルテの保存期間は5年とか言われているから、残っていたのはラッキーだ。
いま通っているクリニックの精神保健福祉士(PSW)に今後のことを相談にいった。
以前年金局にいったとき、受信状況等証明書と病歴・就労状況等申立書しかもらえなかった。それでPSWが年金局に電話をかけてくれ、年金局所定の診断書をもらえるように問い合わせてくれた。
ボクの場合、病歴が長いので過去5年に遡って、厚生障害年金の請求ができるのだが、そのためには初診から1年6ヶ月の診断書と現在の診断書の2通が必要になる。
だから年金局でも所定の診断書を二枚もらって来なければならない。
あとは病歴・就労状況等申立を自分で書くことと診断書を1年と6ヶ月時のお医者さんと現在通っているお医者さんにかいてもらうと書類は一応そろう事となる。