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「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」その3 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

2020-06-14 14:52:48 | オピニオン 

「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」その3 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

私が憲法31条の法の論理を言うと、「誰があなたの言うことを信じますか!」と言う!


その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e


憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

Ⅱ.東京地検の公判の検察官検事中野麻衣及びその検察関係者
 
 起訴事実をでっちあげ、内容虚偽の罪名を故意に仕立てあげた証拠として、
警察が検察に堤出した証拠や警察官(賀来)が告訴人に打ち明けた話を列記し、
警察の証拠を隠匿し、告訴人を犯罪者に仕立てあげたか、その職権濫用の手口を記述します。

 1),動機が無くなったにも関わらず、会計事務所での事情聴取が隠匿されている
 逮捕時、警察、検察の取調べで動機は、レフコ社が金に困って、
中国人の不法就労を幇助して収益を上げていたと決め付けられたが、
警察はレフコ社の顧問会計事務所で財務諸表・会計帳簿の押収ならびに、
担当職員よりレフコ社の経営状態を任意聴取し、職員より、
レフコ社は偽装中国人社員がいなくても十分経営はできていたとの供述を受け、
又、平成21年度決算は当期純利益で700万円以上をあげている。

 株主総会配布資料(営業報告書)も警察は押収しているが、
利益(営業、経常、純利益)の過去5年間の推移も全て黒字です。

 中国人からの偽装振込みの収益1人1万円などは、何の足しにもなっていないと説明を受けた、
と告訴人に説明し、このことは検察に報告したと言ったが、
公判では、なんら訂正されていない。(荻窪警察署の取調室で警察官(賀来)が告訴人に口述)

    2).業務請負については、日本コカコーラ社、AIT(IBMのDBⅡサポートセンター業務)
    の二社は事実の調査を行い、昔から業務を委託していることを確認している。
     (荻窪警察署の取調室で警察官(賀来)が告訴人に口述)
    又、受託開発(請負)業務については会計事務所より売上状況の説明をうけ裏をとっている。

 告訴人がこの事実を知らないと思い、「犯行の動機」に困った検察が、恣意的(故意がある)にこの事実を隠し、動機が無くなったにも関わらず、量刑の理由として、告訴人は金欲しさから、又レフコ社の主な収益源になっていた、又、レフコ社の実態は給与支払仮装で成り立っていると断定しているが、全く虚偽の論告です。

 検察は、不利な証拠を法廷に提出せず虚偽の論告を行っており、恣意的(故意がある)な内容虚偽の罪名を隠し通す犯行です。

 犯行の動機については、ジン(金軍学)の方が、わかりやすい。
彼は平成21年12月レフコ社を退職し、平成22年1月には居抜きでライフサービスより譲り受けた中華料理店を開店している。
ジン(金軍学)より、従業員も数人いる店なので、1000万円以上の開店資金がかかったと聞
いたが告訴人には退職時、友達から借りたと言っていたが、
正犯を含む中国人からの報酬を貯めた金(カネ)と考えるほうが当然だろう。
(警察官(賀来)はこのことを告訴人に口述しなかったが、ライ●サービス社社長より事情聴
しているので検察もこのことは知っているはずである)

 レフコの役員である吉田からも事情聴取しています。
レフコはインターネットビジネスに参入しようとして失敗していますが、再度、上場を目指すに
はインターネットビジネスでしかないと、平成20年より、再度取り組んでいました。
一つは、日本の化粧品を中心に、日本から中国へ、中国の消費者向けサイト{Ohooiオーイ}で
す。もう一つは、中国から日本へ、日本の消費者向けサイト(Yaaaiヤーイ)です。
 開業が遅れてはいましたが、Ohooiは開業まであと一歩のところでした。
当面、年間100億の売上を予定しており、レフコの手数料が14%なので、
これだけでも年間14億円の収入になります。
中国の市場調査会社で有名な「中国情報」の日本代理店の会社の監査役をやって
いる人が、別の会社の化粧品会社(出品予定)の役員もやっており、
「中国情報」との連携も期待でき、本当にあと一歩でした。これだけは心残りです。
レフコ社取締役の吉田が世田谷署で熱弁を奮ったと、荻窪署の取り調べ室で警察官(賀来)から
聞きました。

 源泉徴収代行サービスの経緯および趣旨が隠されている。
告訴人が虚偽の文書を作成して各正犯者に在留資格を得させたうえ、
レフコ社から給料が支払われている外観を作り出すため、
いったん中国人らからレフコ社への振込をさせていたこと(給料支払仮装)を捉え、
本件犯行が中国人らの弱みに付け込み、
これらのものを搾取する利欲的で卑劣且つ容易に発覚しにくい犯行であること、
と断定しているが、警察へは2~3日かけて全てを話したが調書になったのは、

 ①李鎮軍が考案者であること。と違っているが、調書は安易な気持ちで中国人を採用したこと。
 ②意味不明であるが雇用契約書の給与は25万円でなく0円です。の2件です。
調書に出来ない部分は検事さんに口頭で説明しておくと言ったが、全く事実と異なる判決文となっている、検察は、都合の悪い事実は恣意的(故意がある)に提出していない。
また調書は改竄された可能性もある。

 実際の給与(収入)より多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)を、
告訴人が行っていたことを指摘するが、正犯への提供は、採用中止の弱みもあり、
ジン(金軍学)への感謝、恩を売ることなどでジン(金軍学)より交換条件として、
当サービスの提供を行ったとしている。ジン(金軍学)の公判供述でわかるとおり、
告訴人はジン(金軍学)に、同サービスの提供をやめる(退職証明書をだす)と言っていた。
ジン(金軍学)は、毎月、正犯が振込んだ報告を告訴人に行い、
彼らの振込みの管理をしていた。ジン(金軍学)は証人尋問で次のように述べている。

 「その振込が遅れると告訴人は怒り退職証明書を出すと言い出すので、
自分は待ってくださいと言った。」との供述している。
彼らの面倒はジン(金軍学)が見ると言う約束になっていたので、お金がないからと言うのであれば、給与を多くとっている仮装など余裕はないはずだ、働くところが無いのなら、
日本の景気が良くなるまで中国に一時帰国させろと強く迫り、今すぐ退職証明書を発行すると言った。

 彼は、入社当時、たとえ新人でも、人材さえ集められれば莫大な利益を生む、
技術者派遣事業をやりたくてレフコに入社している。
ジン(金軍学)は、レフコで働くわけではないと言って中国人を募集している。
彼は自身が、彼らを使って派遣事業をしようとしたのです。
しかし、不況で人材が売れないため、景気がよくなるまで、自分の配下においておくために、
当サービスを受けさせていたのです。

 実際の収入より多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)については、
被告人尋問で質問されたことには答えているが、全てではない。
又、被告人の供述だけでは証拠として弱い。しかし、給与支払仮装の振込管理を
ジン(金軍学)がやっていたことについては彼の供述で明らかです。

 ジン(金軍学)の在留資格ブローカー業の捜査事実が隠されている。
警察官(賀来)は、被告に、ジン(金軍学)の逮捕前に、
彼の経営する中華料理店に客として調査に行った。
夜でしたが、店は繁盛していた。
告訴人は、「彼は、商才はあるようですね」と言った。
警察官は、続けて、そのときの様子を話し始めた。
彼が厨房から出てくると、常連と見られる中国人らしき客と話し出した。
警察官は、「うちら商売柄、象耳なんで」(聞いていたんです)。
客は、「マスター、ビザが欲しい者がいるんだけど、何とかならないか」と言った。
彼は、「うちの店はだめですよ。
でも心あたりがないではないので、聞いてみますよ」と言った。
告訴人は、警察官に、「レフコは事務所を閉める、と言ってましたので、
聞いてみる先はレフコではないですよ」と言う。
警察官は、勿論わかっていますよ。彼は、厨房に入ったり出たりして、
その客とそのような話をずーとしていた。と言う。

 これは、重大な事実であるが、ジン(金軍学)に不利になり、告訴人には有利になる、
この事件は恣意的(故意がある)に隠されて論告されている。
告訴人は、ジン(金軍学)のブローカー業の被害者であることが理解いただければ、
告訴人は首謀者どころか、ジン(金軍学)の供述は虚言であり、
ジン(金軍学)の供述は到底信用できないことがわかり、大きな事実誤認がある。

 ジン(金軍学)は、中国人から得た報酬の使い道について、
子供に贅沢をさせた。ギャンブルに使ったと供述しているが、前記したように、
中華料理店の開業資金は中国人からの報酬であることは容易に考えられる。
彼は、平成22年1月に在留資格を「技術」から「投資経営」への変更申請を出しているが、
平成22年6月の逮捕まで、入管は許可を出していない。
入管の基準でさえ、開業の投資資金が明らかでないので許可されなかったことは明白です。
ジン(金軍学)は、前記したようにブローカーを裏の家業とて独立資金を稼いでいたことは、
容易に想像がつく。おそらく告訴人以外にも、ジン(金軍学)に利用された被害者は多くいるだろう。

 ジン(金軍学)は入社以来告訴人を騙してライフサービスで不法就労していた
ジン(金軍学)は逮捕された当初、警察の調べで、レフコ社の契約社員として派遣で、
ライ●サービス社で働いており、
仕事の内容は、コンピュータを使った作業を具体的に供述している。
しかし、(検察官が告訴人に説明)彼は、検察での取調べの際、取調べの検察官に、
告訴人は資格外活動幇助の前に、告訴人自身が資格外活動で働いていましたと唐突に供述している。

 ジン(金軍学)の供述をもとに警察はライ●サービス社の社長を取り調べているが、
ジン(金軍学)の供述は本当で、同社長の供述では、ジン(金軍学)は
平成19年の派遣当初からライ●サービス社が経営する中華料理店の調理場で働いており、
平成21年12月にレフコ社を退職し、その中華料理店をライフサービスより譲りうけていた。
平成22年1月在留資格を「技術」から「投資経営」に変更申請したが、
許可を受ける前に中華料理店を経営していた。

 告訴人の会社レフコ社は、派遣当初、ライ●サービス社と派遣契約書の取り決めをしようとしたが、無視された。しかし請求書は1年以上ライ●サービス社へ郵送し、派遣代金は毎月、振り込まれていた。そのご請求書の郵送は不要と言われ、送付しなかったが派遣代金は、毎月振り込まれていた。

 告訴人は、逮捕されて、検察より、このことを知らされるまで、この事実をまったく知らなかった。ジン(金軍学)はライ●サービス社長と共謀して告訴人を騙し、
レフコ社を不法就労隠しとして利用していたことになる。

 警察は、この事実をライ●サービス社の調査で請求書などの押収し、
社長より事情聴取を行い、確認をとっている。
又、告訴人からも調書をとっているが、ライ●サービス社の社長は、
ジン(金軍学)の資格外の不法就労の因果関係(不法就労助長罪)で逮捕をされるには至っていない。このことからもジン(金軍学)の供述は信用できず、告訴人を事件に巻き込み、
自身の罪を告訴人になすりつけようとする客観的な事実は、このことから明らかです。

 ライ●サービス社は、ジン(金軍学)の在留資格が「技術」であることを知って、
中華料理店の調理場で働かせていた。
又、働かせていた店を、彼が投資経営の在留資格を得ていないにも関わらず、ジン(金軍学)に、
居抜で譲り渡している。
前記した警察官(賀来)が逮捕前に、調査に行った中華料理店は、この店です。
そこで、常連客と見られるものと、在留資格の売買の話を聞いているのです。
ジン(金軍学)は、ずっと以前から、
この店をアジトとして、在留資格の斡旋(ブローカー)業を行っていたと容易に推測されるが、
弁護人はこのことを尋問してはいない。

 ライ●サービス社およびライ●サービス社の社長は、
明らかに入管法73条の2(不法就労助長罪)の罪であるが、犯罪とされていない。
司法は法を私物化しているといわれても言い訳できない。
又、虚偽の書類を提供したとするが、入管法の「在留資格の取消」で、事実として、
虚偽の書類の提供で行政処分を受けていない。
告訴人を、虚偽の書類の提供理由で、恣意的(故意がある)に刑法の幇助罪で起訴するとは、
憲法第31条違反および憲法の法の下の平等すら無視する大犯罪です。

 ジン(金軍学)が振込んだ30万円は、エンベの出張旅費の返金は虚偽です。
平成21年4月のはじめに、銀行振り込みで「キン」なる名前で30万円が、
レフコ社のみずほ銀行口座に、振り込まれた件について、当初、この振込金30万円は、
告訴人よりジン(金軍学)へ、彼の郷里で集中暖房の技術者をしており共産党の幹部である、
彼の父の住む中国吉林省延辺へ出張し、
彼の父へ集中暖房の熱源である日本製コークス製造装置の売り込みのため、
出張旅費として仮払いしていたが、彼の父が彼の帰国を拒否し、
その任務が果たせなくなったので、ジン(金軍学)は告訴人の会社レフコ社に返金したと供述している。

 告訴人も同様の供述をした。しかし、これを口裏あわせとして、
告訴人はなじられ、10日ほど無言になってしまった。

 ジン(金軍学)は供述を警察の言うように翻している。
供述の経緯が隠されており、恫喝と利益誘導で供述が変わっていることはいることは明らかで、
分け前でないことは明白です。
当件は、証人尋問で質問されたことには答えているが、金軍学の供述だけでは証拠として弱い。
検察の供述調書作文でさえ、日々の謝礼と記されているが、
公判では、90万円のATM振込とセットで報酬の分け前として処理されている。

 ジン(金軍学)が振込んだ90万円は、捜査段階で裏づけがなく不問としたことが隠されてい
る。警察官が、時間があったので押収した銀行の元帳を見ていたら、「キン」なる名前で
1月に90万円振込まれています。心あたりはないですか。と言うので、告訴人は思い出せません、売掛金の入金ではないですか。と言うと、ジン(金軍学)からではないですか、と言うので、
それは絶対無いとおもいますよ。と答える。
押収した、請求書をめくって、金XXあての請求書を見せて、このカネですか、というので、
このカネではないですよ。時期と金額と名前が違います。
事務所の書類を全て廃棄しているのでわからないですよ。と答える。

 警察官は、よくあるのは、犯罪を巻き込むために、勝手にカネを振込むのは良くあるんですよ。
覚えが無いのであれば、それでも良いですよ。と言った。
この件は、弁護人さんに相談してください。と言うので、弁護人面会で、
この件を話すと、警察が言えと言えば正直に話をすれば良い。
というので翌日、警察官に、その旨を話すと、わかりました。この件は不問にしましょう。
警察官(賀来)は、上司の係長と携帯電話で指示を受けて言った。

 警察もこれを証明するのは大変なのです。預金通帳より振込んでいれば簡単ですが、
ATMで現金を振込んでいる場合は、
ビデオで振込み人の特定をしなければならないので黙っていてくださいと言われるが、
又、隠していた、と言われるのは嫌なので、多分、翌日と思うが、
検察での取調べの際、このことを検察官に話してしまった。
勿論、ジン(金軍学)からの入金ではなく、売掛金の入金だと言いましたが、警察はまだ調べていませんがジン(金軍学)からの入金かも知れませんと話をしましたが、特に追求されることはありませんでした。

 翌日、警察での取り調べの際、告訴人の目の前で、検察官より、取調べの警察官へ電話がありました。更に、取調べの警察官の上司からも取調べの警察官へ電話がありました。バタバタしましたが取調べの警察官より叱られました。確認をしていないものについて、検察官に話をしないで欲しい。この件は、無かったことにします。
警察官(賀来)は、上司の係長と携帯電話で指示を受けて言った。

 この21年1月の90万円振込について、ジン(金軍学)は取り調べの供述調書では
何も述べていませんが、証人尋問で突如、「友達に言われて思い出した」「友達にATM操作を手伝って貰って90万円振込んだ」と言い出します。

 弁護人は、証人尋問で執拗に、矛盾を突いていきます。
供述調書の金額が毎回違うこと。尋問でも言うたびに違うこと。
金種が現金からATM振込に変わること。時期が、卒業し在留資格が取れた3、4月ごろから、
突如1月に変わること。しかし、裁判官が、助け舟をだして、尋問の流れを変えます。

 この報酬の分け前についても、もう少し追求すれば、「嘘」だと白状したと思います。
前述したように、彼は、独立資金(派遣会社の設立や中華料理店の買収)を貯めなければならず、
告訴人に分け前を配る余裕などなかったのです。

 これは、公判担当の検察官が、告訴人は知らないと思い、共謀の物的証拠がないので、
キンの名前で入金記録がある、押収した銀行元帳を物的証拠とするため、
証人尋問でジン(金軍学)に供述させたのだと容易に想像できますが、
事実は前記のとおりであり、大きな事実誤認があります。

 当件は、告訴人尋問で不問にされていたことだと質問されたことには答えているが、
詳細はのべていない。告訴人の供述だけでは証拠として弱い。
公判では、30万円のATM振込とセットで報酬の分け前として処理されている。

 上記の証拠は重要ですが、
当初、告訴人側の証人尋問として、取調べの警察官、検察官を予定していましたが、
刑事訴訟の経験が少ない弁護人がどういうわけか証人尋問しないことにしたため、
証拠として採用できなかったものです。
また、控訴審も弁護人が始めての体験とかで失念したのだと思います。

 前記の30万円の振込について延辺への出張旅費の返金は告訴人の嘘です。
平成21年年度の決算処理を平成22年4月に行っている際、
銀行預金残高が合わず、「キン」なる名前の振込が不明なので、金軍学に依頼したものです。

 多分KIN(KagawaInformationNetwork)だと思うのですが、
売上記帳がないので税務署の反面調査があった場合に備えて、金軍学からの口裏合わせをしていたものです。警察官は90万円の「キン」も見つけますが、不問にします。

 告訴人が警察官に警察が帳簿を押収しているから調べろと言ったのです。
警察官は会計が分からずに押収した請求書を持ってきて金NNなどの請求書を見せるので違う、補助簿で調べろと指示したのです。

 警察官はこれは検察に言うなと言いましたが、告訴人が検察官に話をしたのです。
告訴人の目の前で警察官は、検察官から電話があり困っていましたが、上司の係長の指示を受けているようでした。結局、不問にしたのですが、
公判の検事は、30万円と90万円を「キン」=「金軍学」とのシナリオで、
金軍学が4人から受けた謝礼の一部をレフコ社に謝礼として振り込んだと供述させるのですが、30万円で供述したシナリオを90万円の供述で矛盾させてしまいました。

 詳細は公判の調書を御覧ください。
満期出所後、多くの中国人に個人の金を振り込む場合姓(ファミリーネーム)だけで振込むかと聞いたら全員がありえないと答えました。
中国人は常に「姓名」です。日本人の場合でも個人の銀行振込は、姓名です。
姓だけで振込む常識は検察官だけでしょう!

 それに、謝礼の金を銀行振込するなんて、日本の常識ではありえないし、
中国人も100%ありえないとの答えでした。

 このことは、内容虚偽の雇用契約書を金をもらって作成していた立証のはずです。
仮に、罪刑法定主義に反していないとしても、これらの事実関係だけでも再審請求に充分耐えます。それだけ、公判の検察官が、法に基づかない虚偽告訴を公判でごまかし、でっちあげようとする恣意性が高いと言う証明です。

Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実

 平成22年6月14日、朝9時半過ぎだと思いますが、玄関を出ると、玄関前に警察のワゴン車を移動して止め、警察と癒着した2人のテレビクルーが待ち構えており、一人は警察のワゴン車によりかかり警察官が補助する形で告訴人を撮影し、一人は堂々と、告訴人をワゴン車の前から、そして後ろに回り込み告訴人を撮影しました。おそらく、ニュース製作会社の関係者だと思いますが、玄関前の道路一杯を使っての、正に警察と一体になってのビデオ撮影でした。

 このニュースは、当日お昼前後の各テレビ局のニュースで一斉に放映されたと聞いています。

尚、千葉市内の新聞は翌日の朝刊で、読売、サンケイ新聞は翌日の朝刊で掲載したが朝日新聞、毎日新聞、日経新聞は報道されていないとも聞いています。

1.記事の内容は概ね以下のようです。

 「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、
長野恭博容疑者(60)千葉市...]ら2人です。

 2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長野容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。

 2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、不法に就労ビザを取得させ、およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。

 調べに対し、長野容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているとのことです。
レフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。

2.ニュースリソースは、警察官であり、共同製作です。

 ビデオ撮影は、千葉市美浜区高浜6-18-9の告訴人の自宅前で、時間は、逮捕当日の10時から10時30分ごろです。逮捕は世田谷署で11時30分頃です。テレビのニュースは、各社とも12時前後のお昼のニュースです。

 したがって、逮捕前の情報がなければ、告訴人の自宅へくることもできず、逮捕前の映像を不法に撮影することも出来ません。

 警察と一体になっての違法撮影でも、ビデオ撮影後のニュース映像を、逮捕後すぐに放映することは不可能です。

 明らかに警察官らが、ニュース製作会社、テレビ局に、不法に虚偽情報を流し、そして警察の協力のもとに制作されています。

3.嘘偽の逮捕情報

 この記事の情報操作、明らかに下記はウソです。犯罪にならないことを、犯罪にでっち上げています。

 入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。

 ウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使って、犯罪をでっちあげている。
これが、今回の犯罪の核心を成す、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)のすり替え部分です。

 警察の職権濫用で、犯罪をでっち上げている。

 仮に虚偽の雇用契約書を正犯が東京入管に提出したとしても、不法就労とはなんら関係がない「在留資格取消」と「不法就労」を関係づけて虚偽です。
 もし、報道するのであれば、「在留資格取消」を報道しなくてはならないが、正犯は在留資格取消を受けていないので虚偽になる。

 告訴人はなんら犯罪者にならないが、あたかも犯罪者のように虚偽報道しているのです。
3年間で60人 1億円を荒稼ぎしては、3年間、1億円は根拠がない。
(過去は、役員報酬として告訴人が年収3000万円、家内が年収300万円を受けていた)

 60人は延べ在留許可取得数であろうが、内30~40人は、南天協創、シンクスカイ(南天協創より分離)との協定で両社が設立してすぐだった為、直接、中国より技術者を招聘できないので、レフコ社が依頼を受けて、南天協創、シンクスカイが指示する、主として中国の南天集団の技術者を招聘し、
両者へ請負い派遣したものです。
 入管の招聘会社資格としては、1期分の決算書を添付しなければ申請できないからです。
(南天協創は、1年間の決算書ができると、直接、中国から技術者を招聘している)

 正当な商取引を犯罪としてでっち上げる全く悪質な、嘘偽情報の流布で犯罪者像をでっちあげて悪人イメージを植え付けている。

 「金のためだった」と容疑を認めていると、嘘偽の断定をしている。
警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要します。しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているが、でっち上げている。又、容疑を認めているとでっち上げている。

 本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、居酒屋などで単純労働などさせていないことは、5月に逮捕された、正犯が既に供述しているし、捜査の警察官も働かせていないとしている。
管理下にも置いていないことは、正犯は供述調書に供述しているので、虚偽です。

 家宅捜査そしてそれ以降も警察は一貫して、告訴人が「不法就労助長罪」の行為をしたなど言っていないし、「不法就労助長罪」の行為ではないと明確に認めている。国民向けの偽装工作です。

4.報道の関連

 このニュースは多くの国民に逮捕の正当性を抱かせたのです。またこのニュースが、裁判官らの予断を招いたのは、裁判官らが結果として法律違反の犯罪行為をしていることから容易に推測できます。従って、実行行為を促進したことは明白なのです。

 告訴人は、未だに、3年間で1億円を稼いだとのニュース記事を言われます。

 6月16日(水)17日(木)告訴人が護送車で検察庁、裁判所に行く際、月島警察署の裏門にはあふれんばかりのマスコミ関係者でいっぱいでした。
 門を出て護送車が動き出すと、護送車の刑務官から伏せるように指示がありました。

 また18日(金)は、同室の者が検察庁に護送車で行く際には、マスコミ関係者で溢れ返っていたと言います。収容者の収容理由からすると、告訴人しかいないと言われました。

 
第5章 告訴人の被害

以下 中略


 
第6章 其の他

Ⅰ.立証方法

1.起訴状
2.日本国憲法、出入国管理及び難民認定法並びに刑法等
3.入管法改正にかかる国会議事録(本会議および委員会等)
(法の創設および改正趣旨)
4. 東京地裁判決、東京地裁判決、最高裁決定

Ⅱ.関係情報

起訴状
(平成22年東地庁外領第6487、6624
平成22年検第17461、17462、29215、29216)
東京地裁判決
平成23年4月26日宣告平成22年特(わ)第1655号
控訴趣意書
平成23年7月27日平成22年特(わ)第1655号
東京高裁判決
平成23年9月22日宣告平成23年(う)第1055号
上告趣意書(告訴人)
2011年11月29日平成23年(あ)第1756号
上告趣意書(弁護人)
平成23年12月6日平成23年(あ)第1756号
最高裁決定
平成24年1月23日平成23年(あ)第1756号
異議申立書(告訴人)
平成24年1月27日平成23年(あ)第1756号
異議申立書(弁護人)
平成24年1月25日平成23年(あ)第1756号
最高裁決定
平成24年2月2日平成24年(す)第38号、第45号

Ⅲ.添付書類

起訴状1通
その他 必要な資料は、上記関係情報より取得してください

フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚

 


その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765

 

 

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「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」その2 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

2020-06-14 14:51:25 | オピニオン 

「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」その2 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

私が憲法31条の法の論理を言うと、「誰があなたの言うことを信じますか!」と言う!

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765

 

 

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e


憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

Ⅵ-Ⅱ.特別公務員職権濫用罪の故意

1. 特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実検察官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。

職権を濫用したか否かですが、濫用とは、

 職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 告訴事実に記載のとおり、内容嘘偽の逮捕状等を裁判所に申請し、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。

 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

2.特別公務員職権濫用罪の裏にある、(嘘偽告訴の)重大な故意

 検察官らは、不法な逮捕・監禁をなすにあたって、正当な逮捕・監禁理由を装い、嘘偽に、犯罪が思科される内容で勾留状を請求し(嘘偽告訴)、勾留状を取得し、逮捕・監禁を巧妙に正当化していますので、嘘偽告訴罪成立にも必要な、重大な故意のあることを、
前記 Ⅳ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性に加え更に述べます。

 入管法違反(資格外活動による不法就労)事件は珍しい事件ではありません。
日常的に発生している事件です。

 事実として、告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。
 正規の滞在資格は、多くの場合、不法にも法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。しかし、この事件では正規の滞在資格であるため、罰金刑で国外退去とするところを、懲役刑にして手柄を得るため、在留資格の付与条件は法律の定めがなく法務大臣が未公開の付与条件で裁量により付与するものであるにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとして虚偽の幇助者をでっちあげて不法就労罪を適用した、極めて悪質な犯罪です。

 余談ですが、大阪の中国人女子留学生がホステスとして働いていて、資格外活動の不法就労罪で逮捕され、国外退去のになりましたが、この留学生は珍しく裁判をしました。

 裁判の結果、無罪になっています。留学ビザでは資格外活動として風俗で働いてはいけないとか、週に28時間の就業時間を「決めているのは本則(入管法)でなく省令だからです。

 在留資格の付与条件は法律で規定されておらず非公開で法務大臣の裁量であり在留資格を容易にしたとも言えず、虚偽の書類提出は国外退去の行政処分であることも知っており、正犯を逮捕理由とした、犯罪事実が「在留資格取消」の幇助理由であることは100も承知しており、入管法事件を扱う正犯の職権濫用の犯意は 明らかな故意(認識有る過失) です。

 さらに、逮捕され(平成22年6月14日)後、起訴される月の平成22年7月1日より施行された、入管法改正では、「在留資格取消」に、他の外国人に対し嘘偽の書類の堤出を幇助したりした外国人は、国外退去とする条項が追加され施行されたことでもわかるように、
 入管法の嘘偽の書類堤出の幇助が刑事処分の対象でないことは明白であり、
入管法事件を扱う警察官らの職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。

 不法就労に対しては、法の下の平等及び国際法に反しないように、入管法違反(不法就労)では、不法就労した外国人を不法就労罪とする時は、不法就労させた事業者を、不法就労助長罪で、平等に刑事処分することが、入管法の趣旨であることからも、 不法就労の幇助罪に、不法就労助長罪以外を適用することが相当でないことを、入管法違反(不法就労)事件を扱う司法警察官は、当然、熟知していたので、不法就労罪に対して、在留資格取消の幇助理由を刑法幇助罪の幇助理由とすることは、計画された故意(認識有る過失)であると言えます。

 事実として、多くの入管法違反(資格外活動の不法就労)では、
不法就労した外国人を逮捕しますが、雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、不法就労させられた外国人を、法の下での公平や恣意的な処分で国際法に反するのを承知で、少額罰金で刑事処分し、入管送りとして国外退去させていたことも職務上、充分に知っていたのです。

 従って、入管法の不法就労に関係する不法就労罪、不法就労助長罪、在留資格取消などの法律は充分理解しての犯行ですから、職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。

 取調べの際、不起訴で釈放されると思った司法警察官(賀来)は、こう言ったのです。
これからは、入管法でわからなければ、警察に聞いてくださいよ。
私でわからないところは、専門の人がいるので聞いて教えますよ。
このことからも警察は入管法に熟知しており計算された明らかな故意です。

 捜査指揮をした若い検察官徳永は、
取調べの際、告訴人が、罪刑法定主義では何の罪にもならないと言うと、
「私は偉いのです。誰があなたのことを信じますか、誰もあなたの言うことを信じませんよ」
「私は偉いのです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にでも出来るのです」
「私は偉いのです。多くの中国人は不起訴または少額罰金で入管送りになります。貴方も認めれば罰金刑にします」と言ったのです。
誰も信じなかったのは確かですが、このことからも計算された故意です。

3.未必の故意

 在留資格の付与条件、入管法の在留資格取消(22条の4)や不法就労助長罪(73条の2)の存在を知らなかった、失念していたので、単なる過失だと言い訳するのであれば、
不法就労に関わる入管法事件を扱う検察官として、入管法の趣旨、関連条項の創設、改定趣旨やその内容などの法令調査を怠たって、職務を行うことは、
適用法誤りにより、取り返しがつかない人権侵害をおこし、被害者を社会のどん底に引きずり落とす悲惨な結果になることは、職務の性格上、充分認識していたとされるので、「未必の故意」といえます。

 また、入管法違反事件を扱う検察官が、入管法を知らなかったと言うのであれば、法治国家としての体をなしていないので、許されることではありません。

 検察官が、法律を知らなかったので、
適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できません。

 よってこうした適用法誤りによる人権侵害がおきないように、
警察組織、検察組織、裁判所の組織は法の下での統治を行う、
罪刑法定主義によるチェック機能がついた司法行政になっていますが、
事実、この事件では、なんら機能せず適用法誤りにより実刑を受けておりますので、
 毅然として関係者を処罰しなければ、法の下での統治が実現しないことは明白で、
一般社会や国際社会が許さないと思っています。

Ⅵ-Ⅲ.虚偽告訴罪の故意

 入管法違反事件においては、
警察官、検察官は、特別公務員職権乱用罪に加え嘘偽告訴罪で告訴しています。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。

 虚偽告訴罪の「故意」についても、特別公務員職権乱用罪で記載した内容と同じです。


Ⅵ-Ⅳ.司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。

 事実、こうした犯罪行為を許すので、私とまったく同じ事件内容で、フィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官への人権侵害(冤罪)を国家犯罪として引き起こす結果が続いているのです。

 詳しくは 第3章 4.フィリッピン大使館入管法違反事件 参照 (新聞記事添付)

 私は2010年6月14日に逮捕され21年6月24日に保釈され、2012年3月5日に収監され2013年3月19日に満期出所して、事件は終わりましたが、日本国憲法31条を侮辱する人権侵害犯罪者との戦いはこれからなのです。

 犯罪者が罪を認めて、私や中国人に謝罪して、検察みずから再審請求をして被告人らの名誉回復と、財産権回復の賠償をするのが、正しい姿だと思いますが、特別公務員といえでも、犯罪を犯すとただの犯罪者でしかないことがわかりました。悪が栄えたためしはない日本にしなければなりません。

 ようやく体調も戻りましたので、2015年3月、私は、日本弁護士会に人権侵害救済の申立を行ない、その結果、5月には再審請求支援の要請を正式にしておりますので、私の名誉回復はしてくれると思いますが、国家賠償までは直接支援してくれません。
 
 刑事告訴・告発の目的は、私自身の財産権の回復をもとめて国家賠償を請求するには、警察官、検察官、裁判官の犯罪を証明する刑事手続きを平行してすすめる必要があります。

 私ばかりでなく、、私は、共犯とされた金軍学や正犯の名誉回復と失われた財産権の回復も救済する責務があると思っておりますので、こうして刑事告訴・告発をしていきます。

以下の記載は、当告訴に関する関連事項です。


第3章.注釈的説明

1.検察官の職務権限

検察官の職務

検察庁法
(昭和二十二年四月十六日法律第六十一号)

第四条 検察官は、刑事について、公訴を行い、
裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、
又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、
裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、
又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。

第六条 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
○2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、
刑事訴訟法の定めるところによる。

捜査機関
捜査は、捜査機関によってなされる。
刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)
検察事務官(刑事訴訟法191条2項)

捜査機関
捜査は、捜査機関によってなされる。
刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)
検察事務官(刑事訴訟法191条2項)

2.フィリッピン大使館入管法違反事件 

 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

 記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
 裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

添付の フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚 参照

 メディアを使って、洗脳し、犯罪を正当化するのは、私の事件と全く同じです。
己の出世欲顕示のために、日本の社会の法的無知を嘲笑っています。
新聞社にも記事訂正をするようにメールを送りました。フィリッピン大使館にも手紙をだしています。

第4章.事件の補足説明

Ⅰ.東京地検の取調べ検察官検事徳永国大及びその検察関係者

 告訴人長野恭博は、東京地検にて検察官(徳永)より取調べを受けました。

 1).1回目の取調べ(最初の逮捕)6月16日
逮捕3日目の、検察の取調べは、検察官が大変でしたね、と言うので、はい大変でしたと答えました。
告訴人は事件のことについて、ようやく説明出来ると思い、説明しようとすると、質問にだけ答えてください、と言って告訴人の説明は聞いてくれませんでした。

 検察官から、収入を多く見せる源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)のことで、
何故このようなことをしたのかと動機のような質問をされるので、その経緯を説明しようとすると、又質問にだけ答えて下さい、と言われ、それからと言って、質問の趣旨を説明し、
誘導するので、「同情です」と答えました。
それだけではないでしょう、もっと言いなさいと言うので、
「景気がよくなった時はレフコの仕事を優先して、してもらうつもりでした」。
またそれから、と言うので誘導されるように、
「中国でシステム開発をしたいので、そのネットワーク作りです」などというような供述をしたと思います。

 告訴人は、検察官の発言を遮るように、告訴人は不法就労などさせていないし、
彼らが不法就労しているなどジン(金軍学)から聞いていないので、思ってもいませんでした。
又、彼らから、お金は一切貰っていないことも発言しました。

 会話が終わると、検察官は、会話のことも入っていますが予め頭の中に用意した原稿を口述し、
書記にワープロして貰います。
書記がワープロして印刷が終わると、読み上げて、署名するように言います。
調書の書き始めは、内容虚偽の雇用契約書等を作成して・・・・とあるので、
違います、と言うと、あなたはこの容疑で逮捕されているのですよ、
だから逮捕容疑を最初に書いているのです、と言います。

 告訴人は、逮捕容疑と、告訴人の供述とは違う、と思い、
又、会話の内容が記載されていないことが違いますが、
初めての事なので、調書とはこんなものなのかな、と思い、ためらっていると、署名してください、しないのですかときつく言われるので、仕方なく署名しました。

 2).裁判所での拘留質問6月17日
裁判所での拘留質問の時は、はっきりと否定しました、書記の方が修正してくれました。
帰りの護送車を待つ檻の中で、
昨日の調書で気になっていたこと、「逮捕容疑と、告訴人の供述とは違う」と事を考えていて、
何か犯罪人にされてしまうな、恐怖感のようなもので一杯になりました。
気持ちが悪くなって、帰り際、倒れてしまいました。
職員の特別の計らいで、エレベータで地上階まで介助されて、バスに乗せて貰いました。
月島署に着きましたが、一人で留置場まで行けず、
警察官複数人に、抱えられるようにして部屋まで行き、
その後に、世田谷署の警察官に、月島書の近くの聖路加病院へ連れて行かれ、
診察を受けましたが、幸い命に別状はありませんでした。
後日、同室の者が言うには、ああ、こいつは、死ぬな、と思ったそうです。

 3).2回目の取調べ(最初の逮捕)6月23日
検察官(徳永)から、実は、あなたも知らないかもしれないが、
ジン(金軍学)は告訴人の取調の際、
「警察官にも話してないのですが、検事さんにだけ言います。」
「実は、僕は不法就労幇助の前に、僕自身が不法就労していたんです」と打ち明けたのですよ。
と言う。びっくりしたでしょう。あなたもジン(金軍学)のように正直に話してくださいよ。と言う。
検察官は嬉しそうに言うが、告訴人はびっくりして、告訴人は、なんだ、
信頼していたジン(金軍学)に裏切られていたんだと思いました。ショックでした。

 警察(賀来)の取り調べで、ジン(金軍学)がレフコに30万円を振込んだ件について、
告訴人から検察官(徳永)へ、警察より言われたが、
「最初の供述は二人とも中国エンベへの出張旅費で一致していたが、
警察官(賀来)が言うには、ジン(金軍学)は訂正し、告訴人への報酬と言っているそうですが、
告訴人は報酬とは思っていない。
ただカネに色はついていないのでこれ以上は言わないと話した。と供述した。
告訴人がジン(金軍学)から貰ったのは品物で、タイヤビルへ引越しの時、中国では、
引越しの時はマッチを配ると言って、ライターを貰ったこと。
彼の奥さんが中国から日本に戻った際、ジン(金軍学)から
土産として貰った朝鮮人参エキスです、と話していたら、
検察官(徳永)から、おかしいじゃないか、あなたは前回、金は一切貰っていないと言ったでしょう、
30万円貰っているじゃないか、と言うので、告訴人は「揚げ足を取るのですか」と言って、
これを最後に、体から、言葉が出なくなってしまい、
この日は、これ以上、言葉を発することが出来ず、無言状態に陥りました。
結局、この時は調書の作成はなく、帰されました。

 4).3回目の取調べ(最初の逮捕)7月1日
この日は7月1日だと思いますが、世田谷署より迎えの車が着て、
月島署より1人、車で検察へ行きました。
検察官と2時間半くらい、検察官の誘導で会話をしました。
この日も、こちらから供述すると、質問にだけ答えてくださいと言われ、
告訴人から自主的に話すことは出来ませんでした。

 睨みつけて、会話の中で、次のことを言います。
「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」。
「罰金の方が良いでしょうそのためには・・・・」。

 ジン(金軍学)との約束も話しました。
ジン(金軍学)が「自分が中国人の面倒は見る、
責任を持って管理するので源泉徴収を行って、在籍させて欲しい」と依頼を受けた」。
又、告訴人は「インターネットのウィキペディア辞典より不法就労についての解説ページを印刷して不法就労はさせない」と約束をさせた、との供述をしました。
検察官は、あなたのことを聞いているのですよ、
あなたは中国人が不法就労しないように、どう管理していたのですか。
と言うので、告訴人は、何度も言いますが、ジン(金軍学)に任せていました。
唯、一つだけ、源泉徴収の報告は、会計事務所より市町村に送って貰います。
若し、彼らが、別のところで働いて、源泉徴収を受けていれば、
2箇所の事業所より源泉徴収していることになるので、
市町村より文書や電話で確認がくるので判ります。
と説明すると、検察官は、調べてみると答えた。

 そして、会話が終わると、いつものように検察官(徳永)は、
予め検察官の頭の中に用意した原稿で、
会話のことも入っていますが、肝心なことは入っていない、
そのような調書を口述し、書記にワープロして貰います。
書記がワープロして印刷すると、読み上げて、署名するように催促されます。

 この日は勇気を振り絞って、内容について、指摘し、調書に手書き修正してもらいました。
かなりの部分は修正してくれたが、
どのような内容かは思い出せませんが1、2箇所、重要だと思うところで違うと思ったので、
さらに修正を要求しましたが、検察官(徳永)はもういいでしょう。
と言うが、しつこく食い下がろうとすると、もういいでしょう、と強い口調で言い、
全ては修正してくれる気配はないのと、告訴人は結構修正してくれたので、
まあいいか、と自分を納得させ引き下がりました。

 終わると、「まったく反省がないな、何考えてるんだ」と強い口調でいいます。
署名しなさいと命令調で言うので、
今までよりは言いかと思い署名しました。
しかし署名後、小さな声ですが聞こえるように、「覚えていろよ」と独り言を言います。

 5).4回目の取調べ(再逮捕)
この日は再逮捕1回目の取調べでした。
警察官(賀来)から、再々逮捕されないように、何度も、絶対に検察官には逆らわないこと。
調書は逮捕者が出ていることを踏まえ、
一般論で、また結果論で考え、素直に署名するように言われていました。

 告訴人も再々逮捕は絶対に避けたいと思い、
警察官(賀来)に教えてもらった言葉を暗記しておいて、
検察官(徳永)の取調べの前に言ったような気がします。
確か、自己の身を守るための供述をしたことを反省しています、
との趣旨の宣誓分のようなものだったと思います。ですからこの日も、

 検察官が睨みつけて言う(「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「いいですか、あなたの場合も認めれば罰金です」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」)、
検察官が誘導する質問には、警察官から指導を受けていたように、
事実とは違っても、どうすれば再々逮捕が避けられるかを基準に、
一般論で、また結果論では、こう答えればいいんだと考え、嘘の供述をしました。

 そして、会話が終わると、いつものように検察官は、予め検察官の頭の中に用意した原稿で、
会話とは違う内容も入った、そのような調書を口述し、書記にワープロして貰います。
書記がワープロして印刷すると、読み上げて、署名するように言います。
もちろん、素直に署名します。検察官は、してやったり、とニコニコしていました。

 6).5回目の取調べ(再逮捕)
この日は、検察官との雑談が多かったと思います。
しかし、しっかり独り言は言います、
「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」・・・
「否認を続ければ、奥さんを逮捕しますよ、私は逮捕できるのですよ」、
「否認を続けると、告訴人はあなたを懲役刑にも出来るのですよ」、
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「懲役刑にしますよ」など。

 検察の取調べは100%可視化が必要です。
可視化されなければ、罪刑法定主義を、どのように大声で言えば良いのですか?

 警察の取調べで、警察官は調書を取らなかったので、刑事さんに話しましたが聞いてくれますか、
と言って、警察官に話した内容について、話そうとすると、
「刑事さん、刑事さん、と言うんじゃないよ。そんな話聞きたくない」と言う。

 ひとつだけ、警察官が発見したキンの名前でレフコ口座への90万円振込みについて、
告訴人より検察官へ報告しました。
勿論、ジン(金軍学)からの入金ではなく、売掛金の入金だと言いましたが、
警察はまだ調べていませんがジン(金軍学)からの入金かも知れませんと話をしましたが、
特に追求されることはありませんでした。

 翌日、警察での取り調べの際、告訴人の目の前で、検察官より、取調べの警察官へ電話がありました。更に、取調べの警察官の上司からも取調べの警察官へ電話がありました。
バタバタしましたが取調べの警察官より叱られました。
確認をしていないものについて、検察官に話をしないで欲しい。
この件は、無かったことにします。
警察官(賀来)は、上司の係長と携帯電話で確認して言いました。

 警察官(賀来)は、取り調べの時、取り調べが終わった後は必ず、係長に報告し指示を受けていました。時には、「課長は何て言ってました」なども言ってました。

 しかし、この21年1月の90万円振込について、
ジン(金軍学)は取り調べの供述調書では何も述べていませんが、
公判では、証人尋問で突如、「友達に言われて思い出した」
「友達にATM操作を手伝って貰って90万円振込んだ」と言い出します。
この件は弁護人より、卒業より前なので、
ジン(金軍学)の供述調書の時期(卒業後)と違うこと。
又、現金で渡したと供述していたが金種が違うこと。
友達にATMの操作を手伝ってもらったのであれば捜査段階で供述しているはず。
など指摘されています。

 これは、公判担当の検察官が、共謀の物的証拠がないので、
キンの名前で入金記録がある、押収した銀行元帳を物的証拠とするため、
証人尋問でジン(金軍学)に供述させたのだと容易に想像できますが、大きな矛盾があります。

 そして、会話が終わると、いつものように検察官は、
予め検察官の頭の中に用意した原稿で、会話とは違う内容も入った、
そのような調書を口述し、書記にワープロして貰おうと始めますが、
告訴人が、又か、との表情、退屈な表情というか、嫌なしぐさをすると、やめてしまいました。
そしてまた、前記したようなことを睨みつけて言います。
告訴人が、「すいません」と言うと、結局、この日の調書は、作成しなかったと思います。

 7).6回目の取調べ(再逮捕)7月22日
取調べは6回だったと思う。そして、この日が最後の取調べだと思います。

 検察官は、いつものとおり(「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「いいですか、あなたの場合も認めれば罰金です」
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」)を言って、
ほとんど会話もなく、いつものように検察官は、
予め検察官の頭の中に用意した原稿を口述し、
書記にワープロして貰います。書記がワープロして印刷が終わると、
読み上げて、署名するように言います。

 確か、今日で終わりだと、前日、警察官より言われた言葉を思い出し、
再々逮捕は絶対されないよう逆らわずに、一般論、結果論で署名するように何度も言われていた
ことを思い出し、嘘の内容ですが署名しました。

 警察官から起訴になるといわれていたので、検察官に、保釈をしてくださいとお願いしました。
すると次に、2本目の調書を作成すると言って、
検察官より、最初の逮捕のとき告訴人が供述した、
「ジン(金軍学)より、自分が中国人の面倒は見る、責任を持って管理するので、
給与を多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)を行って、
在籍させて欲しいと依頼を受けた際、
インターネットのウィキペディアより不法就労についての解説ページを印刷して、
不法就労はさせないと、ジン(金軍学)との約束をしたこと」を、
取消せ、取消さなければ懲役刑にすると何度も恫喝される。

 断ると、「中国人との約束など誰が信じるものか」と言い。
「懲役刑になりたいのか」といい、「ジン(金軍学)との約束を取消せ」と攻めてくる。
これを何度も繰り返すと、「もういい、刑務所へ送ってやる」と言われるが、「本当のことを言ってはいけないのですか」とのやり取りを3度し、起訴された。

 検察官(徳永)の取調べは、このようなことで、罪刑法定主義を無視して、
罪刑法定主義違反に違反した、でっち上げの私法を押し付けるものでした。


その3へ続く

 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765

 

 

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「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」その1 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

2020-06-14 14:45:14 | オピニオン 

2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」その1 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

 

私が憲法31条の法の論理を言うと、「誰があなたの言うことを信じますか!」と言う!


その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765

 


この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

 

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

 


告訴状                                           
                                                 平成28年 5月10日
 平成27年 6月 8日                                             
東京地方検察庁 御中

告訴人
〒261-0003
住所        
電話        
職業        
生年月日      
氏名        


被告訴人
刑法194条特別公務員職権濫用罪に該当する者
1) 東京地方検察庁  取調べ  検察官検事 徳永国大及びその検察関係者
2) 東京地方検察庁  公判    検察官検事 中野麻衣及びその検察関係者

刑法172条虚偽告訴罪に該当する者
1)東京地方検察庁  取調べ   検察官検事 徳永国大 及びその検察関係者
2)東京地方検察庁  公判    検察官検事 中野麻衣 及びその検察関係者
3)東京高等検察庁  公判    検察官検事 姓名不詳 及びその検察関係者

第1章 .告訴の趣旨

 日本は、「不法就労」に対して、不法就労した外国人を「出入国及び難民認定法(以下「入管法」と言う)」70条「不法就労罪」で刑事処分し、不法就労させた雇用者を入管法73の2条「不法就労助長罪」で、両者を平等に刑事処分することで、日本国憲法の「法の下での平等」や恣意的に外国人を処分することを禁じた「国際法」に反しないように立法しています。

 しかし、実態は、(不法就労させた雇用者)を「不法就労助長罪」で処分せず、(不法就労した外国人だけ)を「不法就労罪」で刑事処分し、国外追放にしています。
 これは、外国人を恣意的に差別することを禁じた国際法に反しています。日本国憲法の法の下での平等にも反しています。

 不法就労させた「不法就労助長罪」で事業者を処分しないのであれば、不法就労させられた外国人も、処分なし(無罪)が法の論理です。そうであれば当然、如何なる、不法就労の幇助者もいないということです。これが法の下での統治であり、基本的人権の尊重であり、国際法の遵守です。

 2010年に発生した当入管法違反幇助事件では、もっと悪質な、犯罪行為をしました。従来は不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分せず、不法就労した外国人だけを「不法就労罪」で罰金刑にして国外追放していたのですが、「不法就労助長罪」の雇用者にかわる、第三者の「幇助者」をでっち上げ、平等に処分したように見せかけるため、第三者を刑事処分して、不法就労した外国人を罰金刑でなく「懲役刑」にして国外追放したのです。第三者とは、採用予定の正犯に雇用契約書を提供した告訴人と共犯とされた元部下の中国人「金軍学」です。

 私と共犯とされた「金軍学」は、中国人の不法就労に対して、その幇助行為をしたとして、国際法を遵守するため創設された、不法就労に対する幇助行為や助長行為を規定した特別法である「不法就労助長罪」でなく、不法にも、「内容虚偽の雇用契約書」を提供したから、在留資格が容易に得られた。それで日本におられた。日本におられたから不法就労できた。との因果関係で、一般法である刑法の「幇助罪」を乱用され実刑(懲役刑)を受けました。

 私達だけでなく、私の知る限り、2014年、2015年にはフィリピン大使館職員や外交官まで同様の不法な論理で「幇助罪」が適用され刑事処分されております。

 私の主張は、 刑法の幇助罪適用は、以下の理由により適用法違反による犯罪行為です。被告訴人らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

1.不法就労に対する幇助罪は、特別法にあたる、入管法の73の2条「不法就労助長罪」で規定されています。正犯や警察官、検察官も認めるように、私は、「不法就労助長罪」に規定する行為はしていません。

2. 正犯を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された正犯もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

3. 次に、「内容虚偽の雇用契約書」の提供が在留資格の取得を容易にしたとは言えません。 

 在留資格を容易に取得させたというが、在留資格の付与条件は法律で規定されておらず、付与条件は未公開で、法務大臣が裁量で付与するものであり、在留資格を容易にしたとは言えません。

 「内容虚偽の雇用契約書」で在留資格を得たのであれば、入管法22条の4の4在留資格取消で規定するとおり不法就労とは別個のものです。

  仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば、不法就労(資格外活動)にならないことは自明の理です。したがって在留資格の取得と不法就労とは何ら関係のないものす。

 憲法31条に 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」(法律の定めとは、国会で制定した法律を指します。地方議会で制定した条例も含む)に照らして、雇用契約書の提出は、法律でも、省令でもなく、課長通達で外国人に提出を求めるもので、事業者として協力したものであり、仮に虚偽であるとしても、法務大臣が裁量で与える事案について刑事罰を科す根拠法がありません。唯一あるのは、法務大臣は、その対処として入管法で在留資格を取消ことができるとしています。

 在留資格の付与は法務大臣の裁量ですが、法務大臣は法律ではない法務省の「省令」で、技術や人文国際については、大学、短大等を卒業して専門知識をもっていることを付与方針として規定していますので、「卒業証書」であれば在留資格付与の大きな要因だと推測できますが、雇用契約書が在留資格の取得を容易にするとは言えません。

 在留資格を得られたから本邦におられた。本邦におられたから不法就労できたと言うが、在留資格は付与条件を未公開で法務大臣が裁量で与えるものです。
 在留資格を受けても、更に入国許可(パスポートへの証印)も許可条件を未公開で、外務大臣が裁量で許可を与えて在住(入国)が可能になるものです。よって、雇用契約書が虚偽だとしても両大臣の裁量権限を容易に左右できるとは言えません。
 
 事実として、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものですから、告訴人らは、入管との質疑などで在留資格について次のように説明され運用させられていました。

 1)「卒業証書」で在留資格要件が満たされ専門知識があれば、雇用会社が不適当若しくは雇用契約書が虚偽などの場合は、外国人に対して、雇用契約会社を変えさせて再申請させている。
 2)雇用契約書を交わした外国人が在留資格を受けて入社しなくとも、在留資格は外国人個人に付与するもので、付与後は、在留資格(技術や人文国際)の範囲でどこで働こうと自由である。
 3)在留資格を取得後、雇用契約会社に入社できなくとも、直ちに在留資格が取消されるのではなく、一定期間内に、在留資格の範囲で雇用先を見つけ就労できる。

 よって、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとはいえず、また、在留資格の取得と不法就労とは何ら、因果関係はありません。

 前記したように「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば不法就労にならないことは明白で、「内容虚偽の雇用契約書」と不法就労とは関係のないことは自明の理です。
 彼等が不法就労者になったのは、働く資格のない在留資格の外国人を雇用して働かせた事業者の責であることは自明の理であります。

 以上により、入管法の立法趣旨どおり、不法就労に対する幇助・助長行為は「不法就労助長罪」に規定するとおりで処分しなければ不当であり、幇助罪の適用は不法です。

 2015年、大阪で中国人留学生がホステスをして「不法就労罪」で処分され「国外退去」になりましたが、不当だとして裁判で争い、無罪になっています。
 このときの判決理由は、資格外活動として、週に28時間の就業時間制限や風俗営業での就労を認めていないのは、入管法本則(法律)ではなく細則(省令)なので、法律違反ではないとして起訴を退けたのです。

4. 外国人は日本におられるようにしたら犯罪をすると断定するのは、外国人に対する人権侵害です。そして、外国人を日本におられるようにしたら、その外国人が犯罪行為を犯せば幇助罪だとするのは幇助罪の乱用で、国民は安心して生活できません。

 外国人のした不法就労に対して、その幇助行為の処罰を定めた「不法就労助長罪」でなく、日本に在住できるようにしたから犯罪ができたとの因果関係で、何ら刑事罰にならない在留資格取消行為の幇助を理由にして、刑法の「幇助罪」を適用するのは、幇助罪の乱用で違法です。

 不法就労の幇助理由に、(課長通達で要求された)「(内容虚偽の)雇用契約書」を正犯に提供したから、(法務大臣より裁量で)在留資格が容易に取得できた。在留資格が得られたから、(外務大臣より裁量で入国査証が得られ)日本に在住できた。日本に在住できたから不法就労ができた。との因果関係で刑法の幇助罪を適用していますが、前記したように、仮に「内容虚偽の雇用契約書」であっても在留資格の取得や入国査証の許可とは、何ら法的な根拠がなく、明らかに因果関係がなく、又、日本におられるようにしたから犯罪ができるとすることは外国人に対する悪質な差別であり、人権侵害であり、また、幇助罪の乱用で違法です。

 日本では、こうした遠い因果関係の論法を「風が吹けば桶屋が儲かる論法」と言います。風が吹けば、何故、桶屋が儲かるのか・・・?因果関係を話せば長いのです。そしてシナリオは色々あります。つまり、因果関係は「こじつけ」なのです。

 こうした、遠い因果関係で幇助罪を適用する習慣が根付いていれば、恐ろしい日本社会です。国民は安心して生活ができません。
 
 日本に在住できるようにしたから「不法就労」ができた。よって、因果関係は明白であると言うが、外国人にアパートの一室を貸して、日本に在住できるようにした。日本に在住できたから殺人ができたとしてアパートのオーナーに「殺人罪」の幇助罪が適用できるのでしょうかか???この答えとして、
 取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に、アパートのオーナーに、殺人罪の「幇助罪」を適用しているのです。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、この日本人に対して、裁量で殺人の幇助者にもしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。

 よって被告訴人らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 個々については、第2章 告訴事実記載しますが、「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官や裁判官らです。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職務権限については、第三章 注釈的説明で 記載しますが、警察官について言えば 刑事訴訟法 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。と規定されています。

 よって、犯罪が思料されない、つまり、なんら法に違反していないのに、捜査、逮捕、監禁することは、不法な行為であり、特別公務員職権乱用罪にあたります。
 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状等を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 名誉回復のための手段は「再審請求」です。しかし、「適用法の誤り」は再審請求できません。しかし事件に関わった警察官や検察官の犯罪を起訴し、犯罪が確定すれば「再審請求」できます。

 私は、日本の司法が、法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の遵守を実現する証として、検察が自主的に再審請求することを望んでいます。

 よって、何度めかになりますが 告訴状を堤出いたします。

 以下の被告訴人の所為は、刑法172条虚偽告訴罪および刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者と考えるので、被告訴人を厳罰に処することを求め告訴します。

第2章.告訴事実

Ⅰ.東京地検の取調べ検察官検事徳永国大のなした、特別公務員職権乱用罪の犯罪事実

1. 被告訴人の検察官は、平成22年6月16日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などで、不法に勾留請求を行ない、勾留状を不法に取得して、職権を乱用し内容嘘偽の不法な勾留状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁を行ない取調べを行ったものです。

2. 上記の勾留請求に対し、平成22年6月24日頃、弁護人は、拘留取消の請求を東京地方裁判所へ請求したが、被告訴人の検察官は裁判官の意見の求めに対し、持っている職権を不法に乱用して、、不法にも、取消を認めずの通知を発行させ、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁を行なったものです。

3. 被告訴人の検察官は、平成22年7月3日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、荻窪署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などで、不法に(再)勾留請求を行ない、勾留状を不法に取得して、職権を乱用し内容嘘偽の不法な勾留状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁を行ない取調べを行ったものです。

 以上3件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充

 「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」詳しくは、第1章.告訴の趣旨で記載しましたので、以下は犯行の動機、犯行目的などを記載します。

 この事件は、入管法で規定する犯罪である。
不法就労に対しては、不法就労をした外国人を「不報就労罪」で、また、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分することが規定されている。
 よって、入管法の不法就労に関しては、両罪でこの事件は完結しなければないが、正犯のみを「不報就労罪」で刑事処分し、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分せずに、内容虚偽の雇用契約書を提出し、在留資格の取得を容易にしたので正犯は不法就労ができたとして、告訴人を不法就労の幇助罪としたが、前章の告訴の趣旨で記載したとおり、不法である。

 従来は、不法就労した外国人だけを恣意的に「不法就労罪」で罰金等などで刑事処分し国外退去させ、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分していないが、法の下で公平でなく、国際法に反する行為であるので、外国人も無罪としなければならないが、この事件では、手柄を得たい入管法に熟知した被告訴人は警察官と共謀し、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を画策したのです。

 先に不法就労で逮捕した正犯を罰金刑ではなく懲役刑として刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため虚偽逮捕、虚偽送検の犯罪を企てたのです。
 
 在留資格の付与条件は未公開で、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものです。そして、仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていた場合には、法務大臣は、入管法22の4条の4により「在留資格の取消」を行うことができると入管法は規定しているので、入管法では不法就労と内容虚偽の雇用契約書との因果関係は全く無い。

 仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていたとしても、在留資格の範囲内で働いていれば「不法就労」とならないことは自明である。

 真実は、正犯が、在留資格の範囲外で就労したので、不法就労となったものである。それは「不法就労助長罪」で規定するように、正犯を雇用して資格外の不法就労をさせた事業者がいたからである。

 よって、仮に内容虚偽の雇用契約書であったとしても、不法就労とはなんら因果関係はないが、一般国民が入管法や国際法に疎いことを悪用した犯罪で、外国人だけをを「不法就労罪」で懲役刑として刑事処分して手柄を立てたいばかりに、不法就労とは因果関係のない、「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、不法就労とは関係ない第三者を不法就労の幇助者としてでっち上げ、刑法の幇助罪を乱用しているのである。

 なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。

 告訴人の経営するレフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。

 逮捕・監禁は、告訴人を入管法違反幇助犯として強引に犯罪を認めさせるためです。

 犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩警察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。
 事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。

Ⅱ.東京地検の取調べ検察官検事徳永国大のなした虚偽告訴罪(172条)の犯罪事実

1.被告訴人の検察官は、平成22年7月24日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正犯を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にすることを画策し、、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることを画策し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは犯罪として、荻窪署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪で、東京地方裁判所に虚偽告訴(起訴)をしたものです。

 以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充
 
 「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.東京地検の取調べ検察官検事徳永国大のなした、特別公務員職権乱用罪の犯罪事実 に同じ


 起訴は、告訴人を入管法違反幇助犯として刑事処罰を求めるものです。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに卑劣な手口で犯罪者にされたので、
被告訴人らの不法な虚偽告訴は、単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法172条 虚偽告訴罪に該当します。

Ⅲ.東京地検の公判の検察官検事中野麻衣のなした、特別公務員職権乱用罪の犯罪事実

1. 被告訴人の検察官は、取調べの検察官より引き継ぎを受け、平成22年7月下旬頃より、平成23年6月24日頃まで、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪であるとして、東京拘置所に収監中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の被告として釈放せず、そして同年10月末頃、公判において不法な内容虚偽の起訴状を読み上げ公判を開始し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁をして公判を行った。
 そして又、弁護人は保釈請求を毎月のように請求するが、被告訴人は毎回、裁判官に保釈を認めない意見を出し、不法な保釈請求却下の通知書を発行させ、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁を行ない公判を行ったものです。

 以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充

 「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.東京地検の取調べ検察官検事徳永国大のなした、特別公務員職権乱用罪の犯罪事実 に同じ

 保釈を認めないのは、逃亡や証拠隠滅を理由としていますが、釈放すると告訴人が入管法に疎い村上弁護士に代わり、適用法違反を指摘する弁護士へ交代させ犯行がバレることを恐れたからです。
 告訴人は真剣に弁護士交代を画策しましたが、逮捕監禁されていれば、自由がなく弁護士専任すら思うようにいかないのです。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。

Ⅳ.東京地検の公判の検察官検事中野麻衣のなした、虚偽告訴罪(172条)の犯罪事実

1.被告訴人の検察官は、平成23年2月頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、取調べの検察官に同調し手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正犯を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にしたので、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、画策通り、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させるため、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは犯罪であるとして、東京拘置所に収監中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪で、東京地方裁判所に虚偽告訴(論告求刑)をしたものです。

 以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充

 「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.東京地検の取調べ検察官検事徳永国大のなした、特別公務員職権乱用罪の犯罪事実 に同じ

 論告・求刑は、告訴人を入管法違反幇助犯として刑事処罰を求めるものです。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに卑劣な手口で犯罪者にされたので、
被告訴人らの不法な虚偽告訴は、単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法172条 虚偽告訴罪に該当します。
 
Ⅴ.東京高検の公判の検察官検事(氏名不詳)のなした、虚偽告訴罪(172条)の犯罪事実

1.被告訴人の検察官は、平成23年9月上旬頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、東京地検の検察官に同調し情により、被告訴人は、不法就労した正犯が通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑で刑が確定しているので、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰していないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることに同調し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪として、保釈中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪で、東京高等裁判所の控訴審公判で虚偽告訴(公訴棄却を求める請求)をしたものです。

 以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充

 「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.東京地検の取調べ検察官検事徳永国大のなした、特別公務員職権乱用罪の犯罪事実 に同じ

 公訴棄却を求める請求は、告訴人を入管法違反幇助犯として刑事処罰を求めるものです。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに卑劣な手口で犯罪者にしたので、
被告訴人の不法な虚偽告訴は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法172条 虚偽告訴罪に該当します。


Ⅵ.悪質な故意のある犯罪行為 (告訴事実の故意について)

Ⅵ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性

1. 風が吹けば桶屋が儲かる式の結論ありきの強引な因果関係による幇助論はぞっとします。

 被告訴人の嘘偽告訴・逮捕監禁の犯罪趣旨は、告訴人が共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供することで、正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。在留できたので不法就労することが出来た。
 よって、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助行為をした犯罪であるとしたのです。

 理由とした因果関係は、入管法の趣旨を大きく逸脱し、また幇助罪論理さえ逸脱した、明らかに適用法を違法にこじつけた明らかに故意のある犯罪です。

 こういう「風が吹けば桶屋が儲かる」論法が許されるのであれば、在留できたので不法就労することが出来た。の部分は、在留できたので殺人ができたとして、殺人罪の幇助罪にも出来るのです。

 もちろん、幇助罪ですから、故意がなければなりませんが、結論が決まっていますから、故意はいくらでもでっち上げることができます。

 この事件でも、金軍学が報酬(謝礼)の分け前をを銀行振り込みしたとしています。

 告訴人は、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供したわけでなく、リーマンショックで予定していた4月の定期入社の採用ができなくなったので、採用を中止したためです。

 告訴人は、リーマンショックがなければ、採用して、派遣で、一人あたり月10万円くらいはピンはね出来ますので、虚偽の採用をする必要のないことは、業界の者でしたらすぐにわかります。しかし、特別公務員は税金で給与を貰っているのでビジネス感覚がまったくわからないのです。それで、被告訴人は、リーマンショックなどの経済状況変化のわからない特別公務員なので、正規の雇用契約書を内容虚偽の雇用契約書と決めつけるのです。

 これで、でっち上げの材料はできたのですが、幇助罪ですから「故意」が必要になります。
それで、採用を任せた金軍学のブローカー業務的な、謝礼の受け取りに着目するのです。

 求人を任せられた採用担当は、有利な立場に立ちますから、中国文化では当然、謝礼の受け取りが発生します。この行為は感心しませんが中国文化では当たり前、むしろ儒教文化では、仲人などへの謝礼と同じ感覚なのです。

 中国ビジネスで賄賂なしでは仕事ができないのと同じです。もちろん、中国文化を理解しない、論語さえ読んだことのない被告訴人には、不道徳に見えるのです。それで、この謝礼の内、一部が告訴人に流れたとでっち上げるのです。

 被告訴人の警察官は逮捕前に金軍学の経営する店に偵察に行き、彼がブローカー業務をやっていることも知っているし、居抜きの店は従業員が数人いる大きな飲食店ですから、開店には1000万円以上の資金が必要なことくらい分かります。
 当然、この金は、ブローカー業務でためた資金からですが、4人からの謝礼を全部合計しても1000万円にはなりません。しかし、強引に一部が告訴人に流れたとして故意論をでっち上げるのです。 

 公判でも検察官中野麻衣は、レフコ社に入金された普通預金の記録から「キン」の名前で入金されているのは「金軍学」であると断定したのです。
中国人が、「姓」のみで銀行振込することは100%ないと中国人はいいます。日本人でもしません。

 また報酬(謝礼)の金を銀行振込することも絶対ないと言いますが、警察官、検察官らは、自らの生活習慣をそのまま中国人にあてはめたのです。
 しかし、警察官、検察官らが、仲人さんへの謝礼やお中元、お歳暮を銀行振込で、しかも「姓」だけで行っているとは、衝撃でした。

 当事件は、前記しましたように、在留資格の付与は法務大臣が裁量で与えていますので、在留資格の取得を容易にしたとは言えません。省令で規定する卒業証書と違い、雇用契約書の提出は課長通達ごときで提供するものであり、刑罰を課される法的根拠は全くありません。明らかにでっち上げの犯罪といえます。

2. 入管法が主として外国人の処遇を扱う法律であり一般に知られていないことを悪用
 (虚偽告訴の目的を追加補充)

 不法就労の助長行為対策として入管法の趣旨では、不法就労の直接的因果関係は、不法就労助長罪に規定する事項です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で法務大臣より、技術や人文国際などの在留資格を得たしても、在
留資格の範囲内で就労すれば、不法就労にはなりません。
 不法就労になるのは、在留資格外で働いたので資格外活動の不法就労になるのです。しかし、外国人が、いくら不法就労したくとも、働かせる事業者がいなければ不法就労者になりえません。
それは、事業者が働く資格のない外国人を雇用した不法就労させたからです。雇用されなければ、
100%不法就労者にはなりえないのです。それで不法就労助長罪が創設されているのです。

 在留資格の付与条件は未公開であり、在留資格は法務大臣が裁量で与えたものですから、法務大臣には、在留資格の取消権限を与えています。 
 もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、告訴人を刑法の幇助罪で国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
 このため、起訴直前の平成22年7月1日施行の入管法改正で、他の外国人に嘘偽の書類を提供、幇助して在留資格を得させた外国人は、国外退去の行政処分となった(以前は処分なし)ことからも、嘘偽の雇用契約書の提供がなんら犯罪にならないことは充分承知の上で、入管法という主として、外国人の処遇を扱う法律が、一般に知られていないことを悪用し計算された故意の犯行であることは明白です。


3.マスコミを使って、虚偽の情報操作で、犯罪を正当化した

 この犯行をするにあたっては、警察官は捜査を指揮した検察官徳永国大と共謀し用意周到にマスコミに嘘偽報道の情報操作までしております。

 一般の国民には、不法就労に対する幇助罪である、飲食店で働かせた不法就労助長罪で逮捕されたような印象を与える一方、長期滞在できるビザを取らせるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出させたとも報道しています。 この犯罪は、そこまで計算され尽くした犯行なのです。

 逮捕直後のお昼のニュースで、NHKはじめ全てのTV局が、一斉に事前に作成された同じ内容の映像と記事をニュースとして流しております。逮捕事実を受けてからの制作した報道でないことは、誰の目にも明らかです。

 翌日朝刊では、読売新聞等が大きく嘘偽報道をしていますので、情報源は警視庁であることは明らかであり、検察官も共謀しての捜査指揮のもとに、犯行が用意周到に計画されたものあることは明白で、犯行の故意は隠せないものです。

 しかし、この虚偽情報により、裁判官に予断を与えたことは、否定出来ないと思います。

詳しくは、第4章 Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実 参照


4.在留資格取消に対する幇助を 不法就労に対する幇助にでっちあげ

 犯罪の理由では、日本人の告訴人には何の罪にも問われない、在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたのです。
 そして、あたかも「犯罪があると思料するとき」として嘘偽告訴(勾留請求)し、保釈請求を認めず、不法に逮捕監禁をして、自白を迫り不法な取調べ、そして公判を行なったものです。
 そして、「犯罪があると思料するとき」として論告求刑などをしたものです。

 被告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者として処罰させることです。
 
 なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていたのです。

 しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。

 それで、正犯を不法就労罪で刑事処分するため、告訴人と共犯の金軍学を、「在留資格取消」の幇助理由を、罪名をすり替えて、不法就労罪(入管法違反(資格外活動))に対する刑法幇助犯としてでっち上げたのです。

 上記のとおり、この事件は、単なる適用法を誤って誤認逮捕した事件とは、まったく異なり、不法を覚悟での計算された犯行であるのです。

 ですから、この事件に関わった、数多くの、全ての警察官、検察官、裁判官、そして弁護人までもが犯罪を犯しているのです。まさに司法疑獄事件となっているのです。
 
 よって、この巧妙に計算された職権濫用の犯意は 悪質な 故意 であると言えるのです。

 犯行目的は、若い検察官と警察が共謀して、誰もできなかった、入管法違反(資格外活動による不法就労)に対し刑法幇助罪を適用することで、不法就労した外国人を入管法どおり刑事処分することが可能となり、警察史上、検察史上で、おそらくはじめての実績をあげることで立身出世を図るためと思われます。

 被告人の会社は公開準備中でもあり資本金は1億6千万以上あり、大会社ですので、「大会社の社長のクビとったぞ」とやったのです。
 これが、実績となり、平成27年2月には「フィリッピン外交官のクビとったぞ」とやってしまったのです。

 日本を法の下で統治される国にしなければなりません。そのためには、一刻もはやく関係者を逮捕監禁して捜査をしなければ、恐るべき人権侵害被害はますます拡散されていきます。

 

その2へ続く

 


その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765

 

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Part 2. I “appeal” to the world every day.  (Private URL)

2020-06-09 12:37:36 | オピニオン 

Part 2. I “appeal” to the world every day.

It is "False accusation" from the Japanese government received by "I" and Chinese (Kin Gungaku), staff of "Embassy of Japan" in the Philippines, and diplomats in the Philippines.

Below are the reasons for the "indictment" crime.

1) “We” provided support for “Immigration Control Law Article 22-4-4”.

2) The prosecution "applied" to us the "crime to support other crimes" of the criminal law against "foreigners' violation of Article 70 of the Immigration Control Act".

But this is the "reason for false crimes."

 

The international community acknowledged "my claim" and "instructed" the Japanese government.

Therefore, the "Japanese Diet" revised the Immigration Control Act in response to suggestions from the international community.

A revised Immigration Control Act was enacted at the 192nd Extraordinary Diet session to target penal provisions for persons who obtained residence status through false applications, employers who assisted them, lawyers, administrative scriveners, and school staff. It is "enforced from January 1, 2017".

In "Reason for Amendment", "to make it a crime" is clearly stated because it is not a crime.

 

However, the Japanese government has not yet “restored honor and compensated for damage”.

On the contrary, political parties and members of parliament have "collapsed" this "fact of false accusation" in conspiracy with the prosecution.

It is a crime of "human rights violation" worse than North Korea or China.

Everyone in the international community! Please denounce the "human rights violations" of the "Japanese state".

 

I "appeal" two things.

1. The prosecution, because of "support of Article 22-4-4 of the Immigration Control Act",

It is an "law error" that "applies" to "Article 60 and Article 62 of the Criminal Code" (offenses that support other crimes) against "Article 70 of the Immigration Control Act".

Immigration Law Article 22-4-4” is a disposition of a person who has obtained a status of residence by a false application.

It is an administrative sanction by the Minister of Justice. (Cancellation of residence status and forced deportation outside Japan).

"I, KinGungaku, diplomat of the Philippines, staff of the Embassy of the Philippines" is 100% "innocent".

2. A foreigner performed "illegal work other than residence status".

However, foreigners are "innocent."

Only foreigners were punished under Article 70 of the Immigration Control Act, "Crime of Illegal Labor."

On the other hand, the Immigration Control Act punishes employers who are "causal relationships" for illegal labor under Article 73-2 of the Immigration Control Act (a crime that promotes illegal employment).

The prosecution "punished" only foreigners.

However, the prosecution has not "punished" "persons" who "hired illegally."

This clearly violates Article 14 of the Constitution of Japan, "the principle of equality under the law."

And it violates international law that prohibits "punishing" only foreigners "consciously".

If the employer who illegally hired a foreigner is "innocent", then the foreigner who was illegally worked is also "innocent".

 

The prosecutor has "crushed something in one's hand" on the "charge of bill, indictment".

However, "crush something in one's hand" by state power is a "stop" of "statutory of limitations".

The materials are below.

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

There are many victims in the world.

 

Best regards. Yasuhiro Nagano

The following servers are frequently compromised, "data has been deleted or modified".

For details, please see "bill of indictment" on the "site" below.

Please see PDFs of "English translation" and "Original Japanese".

Please be careful when handling personal information.

English translation “letter of indictment”

"Indictment against Yasuhiro Nagano Kin Gungaku"

English translation is for reference only. To be precise, please do it yourself.

http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf

Japanese original “letter of indictment”

``Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese)''

The English translation is incorrect. For English translation, see "PDF" above.

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

See related laws. (Japanese and English translation)

1) Immigration Control and Refugee Recognition Act

Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=

2) Criminal law

Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=

3) Constitution of Japan

The Constitution of Japan

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

 

PS: The White House replied to me that he was seriously considering a solution that I was happy with. I am waiting for the result I hope that there is no lie.

There is also a lot of damage to Americans.

If the URL of the document's website is as shown below, please email us. (I will reply with a private URL).

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

Yasuhiro Nagano

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第2部。私は毎日世界に「訴えて」います。(非公開URL)

2020-06-09 12:35:07 | オピニオン 

2部。私は毎日世界に「訴えて」います。

 

それは「私」や中国人である(KinGungaku氏),フィリッピン国の「在日本大使館」の職員、フィリッピン国の外交官」が受けた日本政府からの「冤罪False accusation」です。

以下が「起訴状」の犯罪の理由です。

1)「我々」が「入管法22-4-4条」の支援を行った。

2)検察はそれに対して、外国人の「外国人の入管法70条違反」に対して、我々に刑法の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」した。

しかしこれは「虚偽の犯罪の理由」です。

 

国際社会は「私の主張」を認めて日本政府を「指導」しました。

それで、「日本の国会」は国際社会からの指摘をうけ、入管法の改正を行った。

虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。「2017年1月1日から施行」されています。

「改正理由」では、明確に犯罪にならないから「犯罪にする為」と「明記」しています。

 

しかし、日本政府は、未だに「被害に対する、名誉の回復と賠償」をしません。

それどころか、政党や国会議員は検察と共謀して「この冤罪の事実」を「放置」しています。

北朝鮮や中国よりも酷い「人権侵害」の犯罪です。

国際社会の皆さま!「日本国家」の「人権侵害」を「糾弾」して下さい。

 

私は、2つのことを「アピール」しています。

1.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、

「入管法70条」に対して「刑法の60条および62条」(他の犯罪を支援する罪)を「適用」したが「適用」する「法律の誤り」です。

「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。

法務大臣による行政処分です。(在留資格の取り消し及び国外へ強制退去)。

「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

 

2.外国人が「在留の資格以外の違法な労働」を行った。

しかし、外国人は「無罪」です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。

これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

検察は外国人のみを「刑事処罰」しました。

しかし検察は「違法に雇用」した「者」を「処罰」をしていない。

これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。

そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。

 

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。

しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

 

敬具。Yasuhiro Nagano  

 

下記のサーバーは頻繁に妨害されています、「データが削除されたり改変」されています。

詳細は下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。

個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。

英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 

Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku

英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。

http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf

日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 

Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese)

英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)

1)出入国管理及び難民認定法

Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=

2)刑法

Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=

3)日本国憲法

The Constitution of Japan

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

 

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

アメリカ人の被害もたくさんいます。

資料のWebURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

 

長野恭博

 

 

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Part 2. I “appeal” to the world every day.

2020-06-09 12:06:27 | オピニオン 

Part 2. I “appeal” to the world every day.

 

It is "False accusation" from the Japanese government received by "I" and Chinese (Kin Gungaku), staff of "Embassy of Japan" in the Philippines, and diplomats in the Philippines.

Below are the reasons for the "indictment" crime.

1) “We” provided support for “Immigration Control Law Article 22-4-4”.

2) The prosecution "applied" to us the "crime to support other crimes" of the criminal law against "foreigners' violation of Article 70 of the Immigration Control Act".

But this is the "reason for false crimes."

 

The international community acknowledged "my claim" and "instructed" the Japanese government.

Therefore, the "Japanese Diet" revised the Immigration Control Act in response to suggestions from the international community.

A revised Immigration Control Act was enacted at the 192nd Extraordinary Diet session to target penal provisions for persons who obtained residence status through false applications, employers who assisted them, lawyers, administrative scriveners, and school staff. It is "enforced from January 1, 2017".

In "Reason for Amendment", "to make it a crime" is clearly stated because it is not a crime.

 

However, the Japanese government has not yet “restored honor and compensated for damage”.

On the contrary, political parties and members of parliament have "collapsed" this "fact of false accusation" in conspiracy with the prosecution.

It is a crime of "human rights violation" worse than North Korea or China.

Everyone in the international community! Please denounce the "human rights violations" of the "Japanese state".

 

I "appeal" two things.

1. The prosecution, because of "support of Article 22-4-4 of the Immigration Control Act",

It is an "law error" that "applies" to "Article 60 and Article 62 of the Criminal Code" (offenses that support other crimes) against "Article 70 of the Immigration Control Act".

Immigration Law Article 22-4-4” is a disposition of a person who has obtained a status of residence by a false application.

It is an administrative sanction by the Minister of Justice. (Cancellation of residence status and forced deportation outside Japan).

"I, KinGungaku, diplomat of the Philippines, staff of the Embassy of the Philippines" is 100% "innocent".

 

2. A foreigner performed "illegal work other than residence status".

However, foreigners are "innocent."

Only foreigners were punished under Article 70 of the Immigration Control Act, "Crime of Illegal Labor."

On the other hand, the Immigration Control Act punishes employers who are "causal relationships" for illegal labor under Article 73-2 of the Immigration Control Act (a crime that promotes illegal employment).

The prosecution "punished" only foreigners.

However, the prosecution has not "punished" "persons" who "hired illegally."

This clearly violates Article 14 of the Constitution of Japan, "the principle of equality under the law."

And it violates international law that prohibits "punishing" only foreigners "consciously".

If the employer who illegally hired a foreigner is "innocent", then the foreigner who was illegally worked is also "innocent".

 

The prosecutor has "crushed something in one's hand" on the "charge of bill, indictment".

However, "crush something in one's hand" by state power is a "stop" of "statutory of limitations".

The materials are below.

http://www.miraico.jp/ICC-crime/

There are many victims in the world.

 

Best regards. Yasuhiro Nagano

 

The following servers are frequently compromised, "data has been deleted or modified".

For details, please see "bill of indictment" on the "site" below.

Please see PDFs of "English translation" and "Original Japanese".

Please be careful when handling personal information.

English translation “letter of indictment”

"Indictment against Yasuhiro Nagano Kin Gungaku"

English translation is for reference only. To be precise, please do it yourself.

http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf

Japanese original “letter of indictment”

``Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese)''

The English translation is incorrect. For English translation, see "PDF" above.

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

See related laws. (Japanese and English translation)

1) Immigration Control and Refugee Recognition Act

Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=

2) Criminal law

Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=

3) Constitution of Japan

The Constitution of Japan

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

 

PS: The White House replied to me that he was seriously considering a solution that I was happy with. I am waiting for the result I hope that there is no lie.

There is also a lot of damage to Americans.

If the URL of the document's website is as shown below, please email us. (I will reply with a private URL).

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

 

Yasuhiro Nagano

 

 

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第2部。私は毎日世界に「訴えて」います。

2020-06-09 12:04:06 | オピニオン 

2部。私は毎日世界に「訴えて」います。

 

それは「私」や中国人である(KinGungaku氏),フィリッピン国の「在日本大使館」の職員、フィリッピン国の外交官」が受けた日本政府からの「冤罪False accusation」です。

以下が「起訴状」の犯罪の理由です。

1)「我々」が「入管法22-4-4条」の支援を行った。

2)検察はそれに対して、外国人の「外国人の入管法70条違反」に対して、我々に刑法の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」した。

しかしこれは「虚偽の犯罪の理由」です。

 

国際社会は「私の主張」を認めて日本政府を「指導」しました。

それで、「日本の国会」は国際社会からの指摘をうけ、入管法の改正を行った。

虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。「2017年1月1日から施行」されています。

「改正理由」では、明確に犯罪にならないから「犯罪にする為」と「明記」しています。

 

しかし、日本政府は、未だに「被害に対する、名誉の回復と賠償」をしません。

それどころか、政党や国会議員は検察と共謀して「この冤罪の事実」を「放置」しています。

北朝鮮や中国よりも酷い「人権侵害」の犯罪です。

国際社会の皆さま!「日本国家」の「人権侵害」を「糾弾」して下さい。

 

私は、2つのことを「アピール」しています。

1.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、

「入管法70条」に対して「刑法の60条および62条」(他の犯罪を支援する罪)を「適用」したが「適用」する「法律の誤り」です。

「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。

法務大臣による行政処分です。(在留資格の取り消し及び国外へ強制退去)。

「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

 

2.外国人が「在留の資格以外の違法な労働」を行った。

しかし、外国人は「無罪」です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。

これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

検察は外国人のみを「刑事処罰」しました。

しかし検察は「違法に雇用」した「者」を「処罰」をしていない。

これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。

そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。

 

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。

しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。

http://www.miraico.jp/ICC-crime/ 

被害者は世界にたくさんいます。

 

敬具。Yasuhiro Nagano  

 

下記のサーバーは頻繁に妨害されています、「データが削除されたり改変」されています。

詳細は下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。

個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。

英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 

Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku

英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。

http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf

日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 

Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese)

英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)

1)出入国管理及び難民認定法

Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=

2)刑法

Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=

3)日本国憲法

The Constitution of Japan

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

 

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

アメリカ人の被害もたくさんいます。

資料のWebURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

 

長野恭博

 

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「2010年入管法違反事件における裁判官への告訴状」その3 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして有罪にしたり保釈を認めなかった裁判官です。

2020-06-08 10:49:40 | オピニオン 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/f14659861a2fc86852a9c9aedb325b22

その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/5f399f6d95dba785d1c0fa0f703faa5e


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/0727c650e1f01506b159549e2913491f

 

 

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

 

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。

Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実

 平成22年6月14日、朝9時半過ぎだと思いますが、玄関を出ると、玄関前に警察のワゴン車を移動して止め、警察と癒着した2人のテレビクルーが待ち構えており、一人は警察のワゴン車によりかかり警察官が補助する形で告訴人を撮影し、一人は堂々と、告訴人をワゴン車の前から、そして後ろに回り込み告訴人を撮影しました。おそらく、ニュース製作会社の関係者だと思いますが、玄関前の道路一杯を使っての、正に警察と一体になってのビデオ撮影でした。

 このニュースは、当日お昼前後の各テレビ局のニュースで一斉に放映されたと聞いています。

尚、千葉市内の新聞は翌日の朝刊で、読売、サンケイ新聞は翌日の朝刊で掲載したが朝日新聞、毎日新聞、日経新聞は報道されていないとも聞いています。

1.記事の内容は概ね以下のようです。

 「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、長野恭博容疑者(60)千葉市[...]ら2人です。

 2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長野容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。

 2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、不法に就労ビザを取得させ、およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。

 調べに対し、長野容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているとのことです。
レフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。

2.ニュースリソースは、警察官であり、共同製作です。

 ビデオ撮影は、千葉市の告訴人の自宅前で、時間は、逮捕当日の10時から10時30分ごろです。逮捕は世田谷署で11時30分頃です。テレビのニュースは、各社とも12時前後のお昼のニュースです。

 したがって、逮捕前の情報がなければ、告訴人の自宅へくることもできず、逮捕前の映像を不法に撮影することも出来ません。

 警察と一体になっての違法撮影でも、ビデオ撮影後のニュース映像を、逮捕後すぐに放映することは不可能です。

 明らかに警察官らが、ニュース製作会社、テレビ局に、不法に虚偽情報を流し、そして警察の協力のもとに制作されています。

3.嘘偽の逮捕情報

 この記事の情報操作、明らかに下記はウソです。犯罪にならないことを、犯罪にでっち上げています。

 入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。

 ウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使って、犯罪をでっちあげている。
これが、今回の犯罪の核心を成す、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)のすり替え部分です。

 警察の職権濫用で、犯罪をでっち上げている。

 仮に虚偽の雇用契約書を正犯が東京入管に提出したとしても、不法就労とはなんら関係がない「在留資格取消」と「不法就労」を関係づけて虚偽です。
 もし、報道するのであれば、「在留資格取消」を報道しなくてはならないが、正犯は在留資格取消を受けていないので虚偽になる。

 告訴人はなんら犯罪者にならないが、あたかも犯罪者のように虚偽報道しているのです。
3年間で60人 1億円を荒稼ぎしては、3年間、1億円は根拠がない。
(過去は、役員報酬として告訴人が年収3000万円、家内が年収300万円を受けていた)

 60人は延べ在留許可取得数であろうが、内30~40人は、南天協創、シンクスカイ(南天協創より分離)との協定で両社が設立してすぐだった為、直接、中国より技術者を招聘できないので、レフコ社が依頼を受けて、南天協創、シンクスカイが指示する、主として中国の南天集団の技術者を招聘し、両者へ請負い派遣したものです。
 入管の招聘会社資格としては、1期分の決算書を添付しなければ申請できないからです。
(南天協創は、1年間の決算書ができると、直接、中国から技術者を招聘している)

 正当な商取引を犯罪としてでっち上げる全く悪質な、嘘偽情報の流布で犯罪者像をでっちあげて悪人イメージを植え付けている。

 「金のためだった」と容疑を認めていると、嘘偽の断定をしている。
警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要します。しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているが、でっち上げている。又、容疑を認めているとでっち上げている。

 本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、居酒屋などで単純労働などさせていないことは、5月に逮捕された、正犯が既に供述しているし、捜査の警察官も働かせていないとしている。
管理下にも置いていないことは、正犯は供述調書に供述しているので、虚偽です。

 家宅捜査そしてそれ以降も警察は一貫して、告訴人が「不法就労助長罪」の行為をしたなど言っていないし、「不法就労助長罪」の行為ではないと明確に認めている。国民向けの偽装工作です。

4.報道の関連

 このニュースは多くの国民に逮捕の正当性を抱かせたのです。またこのニュースが、裁判官らの予断を招いたのは、裁判官らが結果として法律違反の犯罪行為をしていることから容易に推測できます。従って、実行行為を促進したことは明白なのです。

 告訴人は、未だに、3年間で1億円を稼いだとのニュース記事を言われます。

 6月16日(水)17日(木)告訴人が護送車で検察庁、裁判所に行く際、月島警察署の裏門にはあふれんばかりのマスコミ関係者でいっぱいでした。
 門を出て護送車が動き出すと、護送車の刑務官から伏せるように指示がありました。

 また18日(金)は、同室の者が検察庁に護送車で行く際には、マスコミ関係者で溢れ返っていたと言います。収容者の収容理由からすると、告訴人しかいないと言われました。

 その後、告訴人にはフリーライターより接触があったが、雑誌社が記事にしなかったのは、時間的余裕があったので名数表記や裏付け調査や法律の調査を行い、その結果、告訴人は無罪と断定したからのようです。

 それで感心は、冤罪事件としての報道であったが告訴人は、この時点での申し出は家内や息子の反対もあり断った。

 なおマスコミの報道は、警察報道を垂れ流し、未必の故意で警察官の犯罪を助長していますので、幇助罪で告訴をする予定です。

第5章 告訴人の被害

以下 中略

 

第6章 其の他

Ⅰ.立証方法

1.起訴状
2.日本国憲法、出入国管理及び難民認定法並びに刑法等
3.入管法改正にかかる国会議事録(本会議および委員会等)
(法の創設および改正趣旨)
4. 東京地裁判決、東京地裁判決、最高裁決定

Ⅱ.関係情報

起訴状
(平成22年東地庁外領第6487、6624
平成22年検第17461、17462、29215、29216)
東京地裁判決
平成23年4月26日宣告平成22年特(わ)第1655号
控訴趣意書
平成23年7月27日平成22年特(わ)第1655号
東京高裁判決
平成23年9月22日宣告平成23年(う)第1055号
上告趣意書(告訴人)
2011年11月29日平成23年(あ)第1756号
上告趣意書(弁護人)
平成23年12月6日平成23年(あ)第1756号
最高裁決定
平成24年1月23日平成23年(あ)第1756号
異議申立書(告訴人)
平成24年1月27日平成23年(あ)第1756号
異議申立書(弁護人)
平成24年1月25日平成23年(あ)第1756号
最高裁決定
平成24年2月2日平成24年(す)第38号、第45号

Ⅲ.添付書類

起訴状1通
その他 必要な資料は、上記関係情報より取得してください

フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚

 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/f14659861a2fc86852a9c9aedb325b22

その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/5f399f6d95dba785d1c0fa0f703faa5e


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/0727c650e1f01506b159549e2913491f

 

 

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「2010年入管法違反事件における裁判官への告訴状」その2 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして有罪にしたり保釈を認めなかった裁判官です。

2020-06-08 10:46:25 | オピニオン 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/f14659861a2fc86852a9c9aedb325b22

その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/5f399f6d95dba785d1c0fa0f703faa5e


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/0727c650e1f01506b159549e2913491f

 

 

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。


Ⅳ.悪質な故意のある犯罪行為 (告訴事実の故意について)

Ⅳ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性

1. 風が吹けば桶屋が儲かる式の結論ありきの強引な因果関係による幇助論はぞっとします。

 被告訴人の嘘偽告訴・逮捕監禁の犯罪趣旨は、告訴人が共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供することで、正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。在留できたので不法就労することが出来た。
 よって、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助行為をした犯罪であるとしたのです。

 理由とした因果関係は、入管法の趣旨を大きく逸脱し、また幇助罪論理さえ逸脱した、明らかに適用法を違法にこじつけた明らかに故意のある犯罪です。

 こういう「風が吹けば桶屋が儲かる」論法が許されるのであれば、在留できたので不法就労することが出来た。の部分は、在留できたので殺人ができたとして、殺人罪の幇助罪にも出来るのです。

 もちろん、幇助罪ですから、故意がなければなりませんが、結論が決まっていますから、故意はいくらでもでっち上げることができます。

 この事件でも、金軍学が報酬(謝礼)の分け前をを銀行振り込みしたとしています。

 告訴人は、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供したわけでなく、リーマンショックで予定していた4月の定期入社の採用ができなくなったので、採用を中止したためです。

 告訴人は、リーマンショックがなければ、採用して、派遣で、一人あたり月10万円くらいはピンはね出来ますので、虚偽の採用をする必要のないことは、業界の者でしたらすぐにわかります。しかし、特別公務員は税金で給与を貰っているのでビジネス感覚がまったくわからないのです。それで、被告訴人は、リーマンショックなどの経済状況変化のわからない特別公務員なので、正規の雇用契約書を内容虚偽の雇用契約書と決めつけるのです。

 これで、でっち上げの材料はできたのですが、幇助罪ですから「故意」が必要になります。
それで、採用を任せた金軍学のブローカー業務的な、謝礼の受け取りに着目するのです。

 求人を任せられた採用担当は、有利な立場に立ちますから、中国文化では当然、謝礼の受け取りが発生します。この行為は感心しませんが中国文化では当たり前、むしろ儒教文化では、仲人などへの謝礼と同じ感覚なのです。

 中国ビジネスで賄賂なしでは仕事ができないのと同じです。もちろん、中国文化を理解しない、論語さえ読んだことのない被告訴人には、不道徳に見えるのです。それで、この謝礼の内、一部が告訴人に流れたとでっち上げるのです。

 被告訴人の警察官は逮捕前に金軍学の経営する店に偵察に行き、彼がブローカー業務をやっていることも知っているし、居抜きの店は従業員が数人いる大きな飲食店ですから、開店には1000万円以上の資金が必要なことくらい分かります。
 当然、この金は、ブローカー業務でためた資金からですが、4人からの謝礼を全部合計しても1000万円にはなりません。しかし、強引に一部が告訴人に流れたとして故意論をでっち上げるのです。 

 公判でも検察官中野麻衣は、レフコ社に入金された普通預金の記録から「キン」の名前で入金されているのは「金軍学」であると断定したのです。
中国人が、「姓」のみで銀行振込することは100%ないと中国人はいいます。日本人でもしません。

 また報酬(謝礼)の金を銀行振込することも絶対ないと言いますが、警察官、検察官らは、自らの生活習慣をそのまま中国人にあてはめたのです。
 しかし、警察官、検察官らが、仲人さんへの謝礼やお中元、お歳暮を銀行振込で、しかも「姓」だけで行っているとは、衝撃でした。

 当事件は、前記しましたように、在留資格の付与は法務大臣が裁量で与えていますので、在留資格の取得を容易にしたとは言えません。省令で規定する卒業証書と違い、雇用契約書の提出は課長通達ごときで提供するものであり、刑罰を課される法的根拠は全くありません。明らかにで

2. 入管法が主として外国人の処遇を扱う法律であり一般に知られていないことを悪用
 (虚偽告訴の目的を追加補充)

 不法就労の助長行為対策として入管法の趣旨では、不法就労の直接的因果関係は、不法就労助長罪に規定する事項です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で法務大臣より、技術や人文国際などの在留資格を得たしても、在
留資格の範囲内で就労すれば、不法就労にはなりません。
 不法就労になるのは、在留資格外で働いたので資格外活動の不法就労になるのです。しかし、外国人が、いくら不法就労したくとも、働かせる事業者がいなければ不法就労者になりえません。
それは、事業者が働く資格のない外国人を雇用した不法就労させたからです。雇用されなければ、
100%不法就労者にはなりえないのです。それで不法就労助長罪が創設されているのです。

 在留資格の付与条件は未公開であり、在留資格は法務大臣が裁量で与えたものですから、法務大臣には、在留資格の取消権限を与えています。 
 もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、告訴人を刑法の幇助罪で国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
 このため、起訴直前の平成22年7月1日施行の入管法改正で、他の外国人に嘘偽の書類を提供、幇助して在留資格を得させた外国人は、国外退去の行政処分となった(以前は処分なし)ことからも、嘘偽の雇用契約書の提供がなんら犯罪にならないことは充分承知の上で、入管法という主として、外国人の処遇を扱う法律が、一般に知られていないことを悪用し計算された故意の犯行であることは明白です。

3.マスコミを使って、虚偽の情報操作で、犯罪を正当化した

 この犯行をするにあたっては、警察官は捜査を指揮した検察官徳永国大と共謀し用意周到にマスコミに嘘偽報道の情報操作までしております。

 一般の国民には、不法就労に対する幇助罪である、飲食店で働かせた不法就労助長罪で逮捕されたような印象を与える一方、長期滞在できるビザを取らせるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出させたとも報道しています。 この犯罪は、そこまで計算され尽くした犯行なのです。

 逮捕直後のお昼のニュースで、NHKはじめ全てのTV局が、一斉に事前に作成された同じ内容の映像と記事をニュースとして流しております。逮捕事実を受けてからの制作した報道でないことは、誰の目にも明らかです。

 翌日朝刊では、読売新聞等が大きく嘘偽報道をしていますので、情報源は警視庁であることは明らかであり、検察官も共謀しての捜査指揮のもとに、犯行が用意周到に計画されたものあることは明白で、犯行の故意は隠せないものです。

 しかし、この虚偽情報により、裁判官に予断を与えたことは、否定出来ないと思います。

詳しくは、第4章 Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実 参照

4.在留資格取消に対する幇助を 不法就労に対する幇助にでっちあげ

 犯罪の理由では、日本人の告訴人には何の罪にも問われない、在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたのです。
 そして、あたかも「犯罪があると思料するとき」として嘘偽告訴(勾留請求)し、保釈請求を認めず、不法に逮捕監禁をして、自白を迫り不法な取調べ、そして公判を行なったものです。
 そして、「犯罪があると思料するとき」として論告求刑などをしたものです。

 被告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者として処罰させることです。
 
 なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていたのです。

 しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。

 それで、正犯を不法就労罪で刑事処分するため、告訴人と共犯の金軍学を、「在留資格取消」の幇助理由を、罪名をすり替えて、不法就労罪(入管法違反(資格外活動))に対する刑法幇助犯としてでっち上げたのです。

 上記のとおり、この事件は、単なる適用法を誤って誤認逮捕した事件とは、まったく異なり、不法を覚悟での計算された犯行であるのです。

 ですから、この事件に関わった、数多くの、全ての警察官、検察官、裁判官、そして弁護人までもが犯罪を犯しているのです。まさに司法疑獄事件となっているのです。
 
 よって、この巧妙に計算された職権濫用の犯意は 悪質な 故意 であると言えるのです。

 犯行目的は、誰もできなかった、入管法違反(資格外活動による不法就労)に対し刑法幇助罪を適用することで、不法就労した外国人を入管法どおり刑事処分することが可能となり、裁判史上で、おそらくはじめての実績をあげることで立身出世を図るためと思われます。

 被告人の会社は公開準備中でもあり資本金は1億6千万以上あり、大会社ですので、「大会社の社長のクビとったぞ」とやったのです。
 これが、実績となり、平成27年2月には「フィリッピン外交官のクビとったぞ」とやってしまったのです。

 日本を法の下で統治される国にしなければなりません。そのためには、一刻もはやく関係者を逮捕監禁して捜査をしなければ、恐るべき人権侵害被害はますます拡散されていきます。

Ⅳ-Ⅱ.特別公務員職権濫用罪の故意

1. 特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実裁判官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。

職権を濫用したか否かですが、濫用とは、

 職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 告訴事実に記載のとおり、内容嘘偽の逮捕状等を裁判所に申請し、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。

 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

2.特別公務員職権濫用罪の裏にある、(嘘偽告訴の)重大な故意

 検察官らは、不法な逮捕・監禁をなすにあたって、正当な逮捕・監禁理由を装い、嘘偽に、犯罪が思科される内容で勾留状を請求し(嘘偽告訴)、勾留状を取得し、逮捕・監禁を巧妙に正当化していますので、嘘偽告訴罪成立にも必要な、重大な故意のあることを、
前記 Ⅳ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性に加え更に述べます。

 入管法違反(資格外活動による不法就労)事件は珍しい事件ではありません。
日常的に発生している事件です。

 事実として、告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。
 正規の滞在資格は、多くの場合、不法にも法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。しかし、この事件では正規の滞在資格であるため、罰金刑で国外退去とするところを、懲役刑にして手柄を得るため、在留資格の付与条件は法律の定めがなく法務大臣が未公開の付与条件で裁量により付与するものであるにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとして虚偽の幇助者をでっちあげて不法就労罪を適用した、極めて悪質な犯罪です。

 余談ですが、大阪の中国人女子留学生がホステスとして働いていて、資格外活動の不法就労罪で逮捕され、国外退去のになりましたが、この留学生は珍しく裁判をしました。

 裁判の結果、無罪になっています。留学ビザでは資格外活動として風俗で働いてはいけないとか、週に28時間の就業時間を「決めているのは本則(入管法)でなく省令だからです。

 在留資格の付与条件は法律で規定されておらず非公開で法務大臣の裁量であり在留資格を容易にしたとも言えず、虚偽の書類提出は国外退去の行政処分であることも知っており、正犯を逮捕理由とした、犯罪事実が「在留資格取消」の幇助理由であることは100も承知しており、入管法事件を扱う正犯の職権濫用の犯意は 明らかな故意(認識有る過失) です。

 さらに、逮捕され(平成22年6月14日)後、起訴される月の平成22年7月1日より施行された、入管法改正では、「在留資格取消」に、他の外国人に対し嘘偽の書類の堤出を幇助したりした外国人は、国外退去とする条項が追加され施行されたことでもわかるように、
 入管法の嘘偽の書類堤出の幇助が刑事処分の対象でないことは明白であり、
入管法事件を扱う警察官らの職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。

 不法就労に対しては、法の下の平等及び国際法に反しないように、入管法違反(不法就労)では、不法就労した外国人を不法就労罪とする時は、不法就労させた事業者を、不法就労助長罪で、平等に刑事処分することが、入管法の趣旨であることからも、 不法就労の幇助罪に、不法就労助長罪以外を適用することが相当でないことを、入管法違反(不法就労)事件を扱う司法警察官は、当然、熟知していたので、不法就労罪に対して、在留資格取消の幇助理由を刑法幇助罪の幇助理由とすることは、計画された故意(認識有る過失)であると言えます。

 事実として、多くの入管法違反(資格外活動の不法就労)では、
不法就労した外国人を逮捕しますが、雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、不法就労させられた外国人を、法の下での公平や恣意的な処分で国際法に反するのを承知で、少額罰金で刑事処分し、入管送りとして国外退去させていたことも職務上、充分に知っていたのです。

 従って、入管法の不法就労に関係する不法就労罪、不法就労助長罪、在留資格取消などの法律は充分理解しての犯行ですから、職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。

 取調べの際、不起訴で釈放されると思った司法警察官(賀来)は、こう言ったのです。
これからは、入管法でわからなければ、警察に聞いてくださいよ。
私でわからないところは、専門の人がいるので聞いて教えますよ。
このことからも警察は入管法に熟知しており計算された明らかな故意です。

 捜査指揮をした若い検察官徳永は、
取調べの際、告訴人が、罪刑法定主義では何の罪にもならないと言うと、
「私は偉いのです。誰があなたのことを信じますか、誰もあなたの言うことを信じませんよ」
「私は偉いのです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にでも出来るのです」
「私は偉いのです。多くの中国人は不起訴または少額罰金で入管送りになります。貴方も認めれば罰金刑にします」と言ったのです。
誰も信じなかったのは確かですが、このことからも計算された故意です。

3.未必の故意

 在留資格の付与条件、入管法の在留資格取消(22条の4)や不法就労助長罪(73条の2)の存在を知らなかった、失念していたので、単なる過失だと言い訳するのであれば、
不法就労に関わる入管法事件を扱う裁判官として、入管法の趣旨、関連条項の創設、改定趣旨やその内容などの法令調査を怠たって、職務を行うことは、
適用法誤りにより、取り返しがつかない人権侵害をおこし、被害者を社会のどん底に引きずり落とす悲惨な結果になることは、職務の性格上、充分認識していたとされるので、「未必の故意」といえます。

 また、入管法違反事件を扱う裁判官が、入管法を知らなかったと言うのであれば、法治国家としての体をなしていないので、許されることではありません。

 裁判官が、法律を知らなかったので、
適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できません。

 よってこうした適用法誤りによる人権侵害がおきないように、警察組織、検察組織、裁判所の組織は法の下での統治を行う、罪刑法定主義によるチェック機能がついた司法行政になっていますが、事実、この事件では、なんら機能せず適用法誤りにより実刑を受けておりますので、毅然として関係者を処罰しなければ、法の下での統治が実現しないことは明白で、一般社会や国際社会が許さないと思っています。

Ⅵ-Ⅲ.司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。

 事実、こうした犯罪行為を許すので、私とまったく同じ事件内容で、フィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官への人権侵害(冤罪)を国家犯罪として引き起こす結果が続いているのです。

 詳しくは 第3章 4.フィリッピン大使館入管法違反事件 参照 (新聞記事添付)

 私は2010年6月14日に逮捕され21年6月24日に保釈され、2012年3月5日に収監され2013年3月19日に満期出所して、事件は終わりましたが、日本国憲法31条を侮辱する人権侵害犯罪者との戦いはこれからなのです。

 犯罪者が罪を認めて、私や中国人に謝罪して、検察みずから再審請求をして被告人らの名誉回復と、財産権回復の賠償をするのが、正しい姿だと思いますが、特別公務員といえでも、犯罪を犯すとただの犯罪者でしかないことがわかりました。悪が栄えたためしはない日本にしなければなりません。

 私ばかりでなく、私は、共犯とされた金軍学や正犯の名誉回復と失われた財産権の回復も救済する責務があると思っておりますので、こうして刑事告訴・告発をしていきます。

以下の記載は、当告訴に関する関連事項です。

第3章.注釈的説明

1.裁判官の職務権限

裁判官の職務および権限 憲法76条3項 
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

第七六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属します。
(2)特別裁判所は、これを設置することができない。
   行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
(3)すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
   この憲法及び法律にのみ拘束される。

2.罪刑法定主義 

日本国憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない

3.フィリッピン大使館入管法違反事件 

 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

 記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
 裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。
  
 さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

添付の フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚 参照

 メディアを使って、洗脳し、犯罪を正当化するのは、私の事件と全く同じです。
己の出世欲顕示のために、日本の社会の法的無知を嘲笑っています。
新聞社にも記事訂正をするようにメールを送りました。フィリッピン大使館にも手紙をだしています。

第4章.事件の補足説明

Ⅰ.人権侵害被害は深刻です

 2010年5月の家宅捜査そして6月14日の逮捕以後、この入管法違反幇助事件については、
多くの司法関係者が、日本憲法に反して、日本国憲法第三十一条(罪刑法定主義)
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反して、虚偽告訴そして逮捕監禁していますので、基本的人権を明確に犯しています。

 それは、職権の濫用という形でなされたものです。
そして、この職権の濫用は、警察官、検察官による虚偽告訴という形で具体的に実行されております。

 法律を知らなかったとか気がつかなかったなどの言い訳は通らないと思いますし、
日本国民の多く、また世界の人々も、そういう言い訳を認めないと思います。

 また、この逮捕には、NHK初めマスコミ大手まで、犯罪ではないことを、犯罪のように報道支援することで告訴人を、犯罪者にでっち上げる、まさに国家挙げての犯罪をしているのです。
国際社会では、このことを指し、日本は正に法の下の統治を偽装した、
戦争中と同じで、軍国化していると危惧しているのです。

 告訴人は、法に触れることは、何もしていないので、逮捕、収監される義務はありません。
それで、国民としての権利を主張すると、

 警察官は、「一般論で認めろ」と強要します。

 取調べで検察官は「私は偉いんです」
そして「誰が貴方の話を信じますか」「認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って恫喝します。

 これが暴力団だったら警察に助けを求めます。
しかし、恫喝されているのが警察や検察です。
だれに助けを求めればいいのでしょうか?体調不良になり、嘔吐の日々でした。
弁護士に求めても、基本的人権の侵害に対応しません。

 この国は、どうなっているのでしょうか?今でも、思い出すだけでも気持ちが悪くなり、嘔吐しそうになります。

 告訴人は、この逮捕、監禁によって、逮捕された年の1月に母親を亡くしましたが、
初盆も出来ず、収監により、3回忌も出来ませんでした。
家内は、妹や姪、姪の亭主らより、連帯保証人(妹)として、どうしてくれると恫喝もされていました。告訴人は姪から今でも恫喝されています。
妹は昨年8月ガンでなくなりました。姪は癌の因果関係は告訴人にあると言います。
勿論、葬儀にいくことはありません。
その後も、告訴人は、今も手紙などで姪から嫌がらせを受けています。

 家宅捜査の噂は1、2日で取引先などに伝わり、
逮捕の報道は友人などにも伝わり、唾をかけられるほどの仕打ちです。
これは、告訴人が、清廉潔白を自負し理屈を言っていたしっぺ返しかもしれませんが、
テレビや新聞の報道の怖さを感じます。

 中国人もいなくなりました。告訴人に友好的な中国人は、私の話を聞いて、日本が怖くなったと言って中国に帰って行きました。

 家宅捜査後、レフコ社がみずほ銀行と三菱UFJ銀行より借入れし、告訴人の自宅をみずほ銀行に根担保で差し入れ、そして告訴人、家内と妹が連帯保証して、さらに千葉県信用保証協会の保証を受けている借り入れ分は、レフコ社を自己破産させても、派遣の仕事だけは継続して新会社に移管させ、収入を確保して代位弁済しようとして、
急ぎ設立した、合同会社未来も、逮捕により、完全に無になりました。
警察官(賀来)は、株式会社レフコを倒産に追いやっているにもかかわらず、
合同会社未来の設立を知ると、株式会社レフコは偽装倒産だと言う始末でした。

 告訴人は日本国憲法で保証されている、すべての財産権を剥奪されました。
信用、今後の収入もなくし、まだ負債を背負っております。
携帯電話関係の特許2件について特許登録の依頼していましたが、2年以上の特許審査が済、登録が認められましたが、東京拘置所に収監中でしたので、特許事務所も告訴人と連絡が取れず、結局、登録が消滅してしまい、巨額の特許権の販売もなくなりました。

 妻子はテレビや新聞の報道により、又、妻は、容疑者として取調べを受け、精神的な苦痛を受けています。また経済的には前記した事情により大きな苦痛を受けております。

 息子は結婚を延期して、告訴人の裁判費用そして、告訴人が連帯保証をし、根抵当を入れていた自宅の任意競売を、借り入れ資金で購入しており、多額の負債を抱えております。

株式会社レフコは、当事件を発端として自己破産となり、
165人以上の株主も出資金等で経済的損失と 株式公開の夢が潰れ精神的苦痛をうけたのです。
後述しますが、やっとV字回復のチャンスを得たのですが、残念でなりません。

 告訴人は、2013年3月19日に満期出所後、体調が優れませんが、
検察官による自発的な再審請求(起訴取り下げ)があり、
謝罪の上、財産権の復活をしてくれるのを待っておりましたが、
犯罪人特有のずるさで、あくまでも逃げ通すつもりですので、
国際社会の助言により
司法関係者を「虚偽告訴罪」及び「特別公務員職権濫用罪」で告訴せざるを得ません。

 この事件の深刻さは、罪刑法定主義違反という、あってはならない犯罪を、
この事件に関わるすべての司法関係者が、職権の濫用という、あってはならない形式で、
ごく普通に、あたり前のように犯していることです。

 ネットを見て、告訴人にメールを送る国際社会の人々は、日本で、起こったこの事件を信じられないと言います。日本は、先進国家で法治国家だと、国際社会の人々は思い込んでいたのです。

 日本では、事実誤認による冤罪はよく聞く話ですが、この事件は、事実関係ではなく、
犯罪をでっち上げ、ありもしない法律(私法)で逮捕、監禁したのです。

 司法関係者による罪刑法定主義を否定する犯罪行為です。
憲法99条も無視する、国家のあり方さえ否定した犯罪なのです。

憲法や法律を無視して家宅捜査、逮捕、起訴、裁判をしており、
そこにはたくさんの検察官や裁判官が関わっているのに、「どうして!」「信じられない!」と言います。

 NHKはじめテレビ、新聞の報道も信じられないと言います。
この事件は一審判決で判例として確定しております。
この事件の経緯事実からすると、犯罪を犯していない者を、犯罪者として報道することを認めています。しかし、弁護士(村上)のスキル不足もあり、裁判でこのことについて審議しているわけではないので、今回、告訴することで、弁護士やマスコミの行為について司法の見解を確認したいと思います。

 この手法が認められれば、政治家、経済人など特定の個人を、
社会から抹殺するには有効な方法です。国際社会は固唾を飲んで注視しています。

 被告訴人の犯行は、日本国内はもとより、国際社会に及ぼす影響が大きいので、
速やかな対応をお願い致します。

Ⅱ.東京地裁刑事第三部裁判官岡部豪

 告訴人長野恭博は、日本の裁判官について失望しました。
裁判官は中立で、まず罪名および起訴内容が罪刑法定主義に反しているか否かを事前確認し、
そして、憲法と法律に忠実である裁判官は、嘘偽告訴を見抜き、
公判で起訴を取り下げるように検察に告げるものと思っていました。

 告訴人は、荻窪署に拘留されている際、収容者が言ったのです。
過去の裁判で、裁判官が冒頭で、検察官に向かって「何で、こんな罪にでいきない理由で起訴するんだ。」と一喝し、検察官が「起訴を取り下げます」と言って、閉廷したので、その場で釈放されたよ!
「きっと、裁判官は、罪に出来ないと言ってくれるよ」と言って慰めてくれたので、期待していたのです。

 告訴人は、法廷も可視化すべきと主張しています。
なぜなら、この裁判官(岡部豪)は第2回めの公判が終わって、立ち上がった時、
「わたしはね、犯罪者はね、あなたのように嘘を付くのですよ!」と言ったのを今でも忘れません!。
告訴人は、「ああ、この裁判官では、公平な裁判はできないな!と思いました。
はじめから結論ありきの公判です。

 公判記録から、一部を列記します。しかし、
記載したとして裁判官の判決結果を処罰する根拠がないことを承知の上です。
司法(裁判所)の独立性はわかりますが、
国会の弾劾裁判すらできない現状から何とかしなければなりません。

 しかし、告訴人は、裁判結果で弾劾を要求しているのではなく、憲法違反と法律違反をしての
特別公務員職権濫用罪で刑事告訴をしています。

参考に記載します。

 この事件の証人尋問は二人です。
一人は、共犯とされた金軍学でもう一人は、ハードディスクを修理した森●氏です。
裁判官(岡部豪)は、検察側証人である森●氏の公判供述を恣意的(故意がある)に採用しません。

 判決が森●の公判供述が信用できないとする理由として、森●が告訴人の友人であり、
その証言の際に明らかに告訴人の様子を気にして顔をこわばらせるなどしていたこと、
「告訴人の前では話しにくいと述べた」こと、から、
告訴人を庇っていることが明らかな証言態度であったためであるという。

 森●が告訴人の様子を気にして顔をこわばらせていたというような事実はない。
証拠上かかる記載があるのは、原審裁判所の「あなたは当初から割と顔をこわばらせてご証言されてるんだけども」という質問部分だけです。
そして、仮に森●が顔をこわばらせていたとしても、
自らも刑事責任を問われる可能性がある中で証言していれば、
顔がこわばるのは当然です。
原判決が、顔がこわばっているという事実を告訴人に有利な発言をしていると短絡的に結び付けている点は失当です。

 告訴人の前では話しにくいと述べた際、
森●証人の供述を採用できないほど重要なことであるならば、
告訴人を一時、退席させるなどして供述させるべきです。
一審裁判官は、何の措置も取らず、一方的に、供述調書を否認した森●証言を採用していない。

 しかし、森●は裁判官の、あなたは当初から、割と顔をこわばらせてご証言されているんだけども、長野さんの前では証言しにくいということはないんですか。
との質問に、・・・というのは、自分の意見を言われるときには、
ちょっと言いづらいっていうのはあります。

 事実については、きちっと言ったつもりですから。と供述している。

 また意見以外のところは、言いづらくないんですか。との質問にも、

 やっぱり、どうしてもこっちの推測が入ってしまう部分があるんで、その部分は言いづらいですね。

 推測以外の部分ははっきり言えるんですか。
はい。と明確に供述している。

 すなわち、森●が告訴人の前では話しにくい等という発言をした事実はない。
むしろ、事実についてははっきり証言している旨断言している。

 原判決がかように強引な証拠評価を行う理由は不明であるが、
いずれにしても当該証拠評価は失当です。

 森●は検察官に対する供述調書においては
平成20年9月、「日本に残りたいが就職できない中国人をレフコで雇ったことにしている以上、
給料を払わなければならないなどの供述について、
弁護人から、徳永検察官に作ってもらった調書では、結構断定口調になっているんですけど、
何でこんな調書になるんですか。・・・私にはよく分からないですけど・・・・。
今、こういう裁判官の前で話すと、要はその説明しか、
要するにお金の流れの説明しかされませんと。
はい。あと口座を受けてくださいという、
さっき検察官から質問された以外は聞かれてないとはっきりおっしゃっているけど、
調書ではそういうふうになってないんですね。
こういうことだと思います。
要するに、この2年ぐらいの間の部分を圧縮した形の言い回しだと思います。
要するに時系列的にじゃなくて、
要するに2年間の部分を短い文章でまとめたら、こうなるのかなっていうことだと思います。

 20年9月の時点に、こういうずらっとかいてあることをきいたと言うのは違うという・・・。
そうですね、
はい。

 これらの証言からすれば、同人の供述調書が、殊更時系列を無視して、
また、森●が直接体験した事実とそうでない事実とが区別されることなく作成され、
その結果告訴人の森●に対する依頼の時点で告訴人に
中国人を雇用する意思がなかったかのような内容とされていることが明らかです。

 そして、本件において重要な争点は、
告訴人が各正犯者らに関する在留資格の変更許可申請の関係書類を作成した時点において、
告訴人に各正犯者を雇用する意思がなかったかという点です。
すなわち、森●の証言の位置付けとして、
告訴人からどのような発言がなされたのかという点のみならず、
それがいつなされたのかという時点の問題も極めて重要です。

 そうであるにも拘らず、
森●の供述調書は時系列を意識されずに作成されたと森●自身が述べているのであるから
(むしろ、取調べ検察官によって意図的に時系列がずらされているものと思われる)、
森●の供述調書の方が信用できないことは明らかです。

 裁判官(岡部豪)の判決分は明快に、憲法の罪刑法定主義を否認して、
職権で裁判を行っていますので大罪です。

 前記したようなことは裁判官の特権ですから裁けませんが、
憲法と法律に記載されていることは、言い訳出来ません!!

 判決は、
在留資格を変更して、新たな在留資格を得ることにより、
初めて引き続き在留することが可能になったもので、
在留資格を得ることにより、
初めて引き続き在留することが可能なったもので、
在留できなければ、
本邦で資格外活動を行うことも不可能であったことは自明であるとし、
告訴人が内容虚偽の雇用証明書等を交付することによって、
各正犯者が在留資格の変更許可を得ることを容易にしたのであるから、
告訴人の行為と各正犯者の資格活動との間に
因果関係があることは自明であると断定している。

 裁判官(岡部)は在留資格がとれたので日本に在留できた、
在留できたから不法就労できた!と因果関係は自明であると言いますが、

 虚偽の書類を堤出して、在留資格を得ても、
在留資格の範囲で就労していれば不法就労にはなりません。

在留資格の交付は、入管で決められている交付条件(大学卒業とか)に合致すれば交付されます。

 但し、虚偽の書類提出は在留資格の取消にはなります。
しかし不法就労とは関係はありません。

 ですから、警察官、検察官そして裁判官までも味噌糞を一緒にするのです。
罪刑法定主義を愚弄する行為です。
 
 仮に、在留資格の取消の幇助をしても、日本人を国外追放などの処罰は出来ません。
罪に出来ない理由で犯罪人にして逮捕、拘禁し刑務所に収監する行為は、
特別公務員職権濫用罪で明確に犯罪として処罰が規定されています。

 また、不法就労者になったのは、資格外の仕事で雇用されたからです。
しかし、これも雇用されなければ、不法就労者には成れなかったのです。
不法就労者にされたの者は、違法雇用した事業者の犠牲者なのです。

 罪刑法定主義に反して、職権を乱用しての結論ありきの判決文です。
告訴人は裁判官(岡部)の罷免(弾劾裁判)を告訴しているのではありません。
裁判官を処罰するするため刑法の特別公務員職権濫用罪に規定する罪で告訴をしています。

 毎月、判で押したように保釈を棄却しましたが
東京高裁の裁判官に、引き継ぎが終わると、6月24日、高裁の裁判官により保釈されました。
状況がどう変わったと言うのでしょうか。
証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれが、裁判官や検察官がかわると状況が変わるのでしょうか。
まったくアホナ話です。職権濫用もいいとこです。

 しかし、この当たりは、裁判官には絶大な職権が与えられているので、何も言えません。
しかし、反面、憲法と法律には絶対的に拘束されます。

 告訴人は、2012年3月5日、東京高検に出頭し、同日、東京拘置所に収監されました。
東京拘置所でも希望を聞かれ、「早く家に帰りたい」と懇願しました。当然聞き入れられるはずはありません。

 1ヶ月ほどして、群馬県の大田原市にある刑務所に移されました。
教育訓練中に処遇との面接がありますが、この時、職員も同情したのか、
仮釈放の面接を設けますので、その際は、「再審請求」の事を聞かれると思いますが、
絶対に、聞かれたら「わかりません」と答えなさいと言われたのです。

 身元引受人がいない人以外は、通常2/3で仮釈放です。
告訴人も10月の20日すぎに、仮釈放の紙が入りました。
多分、正月前に仮釈になる者立ちの面接です。そして11月の10日過ぎに仮面接がありました。

 面接官は、年配の方で多分裁判官経験者ではないかと思います。
事件のことなどは、ほとんど聞かれませんでした。
勿論、再審請求をどうするなど野暮なことは聞かれません。
しかし、他の人より長い時間、面接室にいたようです。
多分、少しでも長時間をリラックスしてもらおうと気を使ってくれたのです。

 終わりには、机の椅子から立ち上げリ机から離れて、対面で深々と頭をさげてくれました。
告訴人は、この面接で、改悛の情(犯罪を認めて詫びる)は言いませんでした。
改悛の情がない者は規定で仮釈放をされません。(本来、面接もない)

 面接が終わると、たくさんの人が、情報をくれます。
告訴人が、改悛の情を言わなかったと言うと、
一審の裁判官の印象はどうだと聞かれたので、私には悪意の塊だった。と答えます。

 私は裁判費用を払えないと書面で堤出したが、一審の裁判官の「理由がない」で棄却された事を話すと、多分、仮釈は無理だろうと言うのです。

 仮釈の決定権は原審の裁判官にあると言うのです。
この受刑者は、判決のあと廊下で、裁判官に、2/3で仮釈になるから頑張れ!。
仮釈は私のところにくるから、私がサインすれば仮釈だから!と言われたと言うのです。

 それでも、正月前には家に帰りたいと思いました。
私より後に仮釈放の面接をした人には決定の通知が来ますが、私には来ません。

 しかし11月末、工場へすごい偉い人(工場の受刑者が、帽子の線でわかるというのです)が来て、仮釈放は出来ないが落胆しないでくれと慰めに来たのです。

 そのあと工場の教官(部長)に呼ばれ、工場の倉庫室で言うのです。
「長野!今日の事は忘れるなよ!」
「ここの先生方(職員)は誰も、お前が犯罪を犯したなんて、思ってる奴は一人もいないんだからな」
「お前は、ここの刑務官を馬鹿にしているようだが、俺達だって法律を勉強したんだ、
ただな、司法試験に合格するほど、ここが足りなかっただけだよ!」
「お前を仮釈させたい奴の気持ちはわかるが、俺は反対だった」
「いらないと言って、叩きつけてやれば良かったんだ」
「お前もわかるだろうが、あの時、認めただろうという奴がいるんだ、
理不尽だけどな、再審請求が不利になるんだ!」
「法律論を無視して、仮釈放の時、自白したじゃないかとの理由で受付ないかもしれない」
「そんな理不尽はお前が一番よく知っているはずだ」
「いいか満期まで我慢して、思い切り仕返しをしてやれ」
「俺達は、お前が大暴れするのを楽しみにしているからな」・・・・などと言って励ましてくれました。「おい。ここだけの話だぞ!」

告訴人は、それから3ヶ月以上、しもやけに苦しみながら我慢しました。
手の指先の感触は全くありませんでした。群馬県大田原は寒い所なんです。
 それで地名が「寒井」です。
紙粘土で「だるま」を作るのです。いつも冷たい水の中に手を突っ込むのです!
指先の感触がなくなります!
出所してから指の爪はすべて生え変わりましたが、半年以上かかりました。
今も体調はよくありませんが、必死に頑張っています。

 「絶対に許さない」、この気持が告訴人を支えています。

 当告訴状は、裁判官の判決に対する告訴状ではありません。
告訴人には何ら義務のない、裁判官による不法な長期にわたる逮捕監禁に対する告訴状です。

 

その3へ続く

 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/f14659861a2fc86852a9c9aedb325b22

その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/5f399f6d95dba785d1c0fa0f703faa5e


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/0727c650e1f01506b159549e2913491f

 

 

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「2010年入管法違反事件における裁判官への告訴状」その1 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして有罪にしたり保釈を認めなかった裁判官です。

2020-06-08 10:39:56 | オピニオン 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/f14659861a2fc86852a9c9aedb325b22

その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/5f399f6d95dba785d1c0fa0f703faa5e


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/0727c650e1f01506b159549e2913491f

「2010年入管法違反事件における裁判官への告訴状」その1 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして有罪にしたり保釈を認めなかった裁判官です。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。


告訴状                                           
                                                 平成28年 5月10日
 平成27年 6月 8日                                            
東京地方検察庁 御中

告訴人
〒261-0003
住所        
電話        
職業        
生年月日      
氏名        


被告訴人
1)逮捕請求を承認
逮捕請求を承認し逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官(姓名不詳)
再逮捕請求を承認し逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官(姓名不詳)
2)勾留請求を承認
勾留請求を承認し勾留状を発行した東京地方裁判所の裁判官(姓名不詳)
再勾留請求を承認し勾留状を発行した東京地方裁判所の裁判官(姓名不詳)
3)拘留取消の請求に対し却下の決定をした 東京地方裁判所の裁判官 須田雄一
4)逮捕・勾留をして公判を行い、保釈請求を全て棄却した東京地裁刑事第三部裁判官 岡部豪
5)保釈請求を棄却した、準抗告を棄却したおよび保釈請求の抗告を棄却した裁判官
保釈請求を棄却した
東京地裁の裁判官 加藤雅寛
東京地裁の裁判官 川瀬孝史
保釈請求の準抗告を棄却した
東京地裁の 裁判長裁判官 楡井英夫 裁判官 青木美佳  裁判官 小島章朋
保釈請求の抗告を棄却した
東京高裁の 裁判長 裁判官 小倉正三 裁判官 岡田建彦  裁判官 江口和伸
東京高裁の 裁判長 裁判官 井上弘通 裁判官 山本哲一  裁判官 森下実
東京高裁の 裁判長 裁判官 飯田喜信 裁判官 山口雅高 裁判官 森善史

第1章 .告訴の趣旨

 日本は、「不法就労」に対して、不法就労した外国人を「出入国及び難民認定法(以下「入管法」と言う)」70条「不法就労罪」で刑事処分し、不法就労させた雇用者を入管法73の2条「不法就労助長罪」で、両者を平等に刑事処分することで、日本国憲法の「法の下での平等」や恣意的に外国人を処分することを禁じた「国際法」に反しないように立法しています。

 しかし、実態は、(不法就労させた雇用者)を「不法就労助長罪」で処分せず、(不法就労した外国人だけ)を「不法就労罪」で刑事処分し、国外追放にしています。
 これは、外国人を恣意的に差別することを禁じた国際法に反しています。日本国憲法の法の下での平等にも反しています。

 不法就労させた「不法就労助長罪」で事業者を処分しないのであれば、不法就労させられた外国人も、処分なし(無罪)が法の論理です。そうであれば当然、如何なる、不法就労の幇助者もいないということです。これが法の下での統治であり、基本的人権の尊重であり、国際法の遵守です。

 2010年に発生した当入管法違反幇助事件では、もっと悪質な、犯罪行為をしました。従来は不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分せず、不法就労した外国人だけを「不法就労罪」で罰金刑にして国外追放していたのですが、「不法就労助長罪」の雇用者にかわる、第三者の「幇助者」をでっち上げ、平等に処分したように見せかけるため、第三者を刑事処分して、不法就労した外国人を罰金刑でなく「懲役刑」にして国外追放したのです。第三者とは、採用予定の正犯に雇用契約書を提供した告訴人と共犯とされた元部下の中国人「金軍学」です。

 私と共犯とされた「金軍学」は、中国人の不法就労に対して、その幇助行為をしたとして、国際法を遵守するため創設された、不法就労に対する幇助行為や助長行為を規定した特別法である「不法就労助長罪」でなく、不法にも、「内容虚偽の雇用契約書」を提供したから、在留資格が容易に得られた。それで日本におられた。日本におられたから不法就労できた。との因果関係で、一般法である刑法の「幇助罪」を乱用され実刑(懲役刑)を受けました。

 私達だけでなく、私の知る限り、2014年、2015年にはフィリピン大使館職員や外交官まで同様の不法な論理で「幇助罪」が適用され刑事処分されております。

 私の主張は、 刑法の幇助罪適用は、以下の理由により適用法違反による犯罪行為です。被告訴人らの罪名は刑法の「特別公務員職権乱用罪」です。

1.不法就労に対する幇助罪は、特別法にあたる、入管法の73の2条「不法就労助長罪」で規定されています。正犯や警察官、検察官も認めるように、私は、「不法就労助長罪」に規定する行為はしていません。

2. 正犯を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された正犯もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

3. 次に、「内容虚偽の雇用契約書」の提供が在留資格の取得を容易にしたとは言えません。
 
 在留資格を容易に取得させたというが、在留資格の付与条件は法律で規定されておらず、付与条件は未公開で、法務大臣が裁量で付与するものであり、在留資格を容易にしたとは言えません。

 「内容虚偽の雇用契約書」で在留資格を得たのであれば、入管法22条の4の4在留資格取消で規定するとおり不法就労とは別個のものです。

  仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば、不法就労(資格外活動)にならないことは自明の理です。したがって在留資格の取得と不法就労とは何ら関係のないものす。

 憲法31条に 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」(法律の定めとは、国会で制定した法律を指します。地方議会で制定した条例も含む)に照らして、雇用契約書の提出は、法律でも、省令でもなく、課長通達で外国人に提出を求めるもので、事業者として協力したものであり、仮に虚偽であるとしても、法務大臣が裁量で与える事案について刑事罰を科す根拠法がありません。唯一あるのは、法務大臣は、その対処として入管法で在留資格を取消ことができるとしています。

 在留資格の付与は法務大臣の裁量ですが、法務大臣は法律ではない法務省の「省令」で、技術や人文国際については、大学、短大等を卒業して専門知識をもっていることを付与方針として規定していますので、「卒業証書」であれば在留資格付与の大きな要因だと推測できますが、雇用契約書が在留資格の取得を容易にするとは言えません。

 在留資格を得られたから本邦におられた。本邦におられたから不法就労できたと言うが、在留資格は付与条件を未公開で法務大臣が裁量で与えるものです。
 在留資格を受けても、更に入国許可(パスポートへの証印)も許可条件を未公開で、外務大臣が裁量で許可を与えて在住(入国)が可能になるものです。よって、雇用契約書が虚偽だとしても両大臣の裁量権限を容易に左右できるとは言えません。
 
 事実として、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものですから、告訴人らは、入管との質疑などで在留資格について次のように説明され運用させられていました。

 1)「卒業証書」で在留資格要件が満たされ専門知識があれば、雇用会社が不適当若しくは雇用契約書が虚偽などの場合は、外国人に対して、雇用契約会社を変えさせて再申請させている。
 2)雇用契約書を交わした外国人が在留資格を受けて入社しなくとも、在留資格は外国人個人に付与するもので、付与後は、在留資格(技術や人文国際)の範囲でどこで働こうと自由である。
 3)在留資格を取得後、雇用契約会社に入社できなくとも、直ちに在留資格が取消されるのではなく、一定期間内に、在留資格の範囲で雇用先を見つけ就労できる。

 よって、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとはいえず、また、在留資格の取得と不法就労とは何ら、因果関係はありません。

 前記したように「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば不法就労にならないことは明白で、「内容虚偽の雇用契約書」と不法就労とは関係のないことは自明の理です。
 彼等が不法就労者になったのは、働く資格のない在留資格の外国人を雇用して働かせた事業者の責であることは自明の理であります。

 以上により、入管法の立法趣旨どおり、不法就労に対する幇助・助長行為は「不法就労助長罪」に規定するとおりで処分しなければ不当であり、幇助罪の適用は不法です。

 2015年、大阪で中国人留学生がホステスをして「不法就労罪」で処分され「国外退去」になりましたが、不当だとして裁判で争い、無罪になっています。
 このときの判決理由は、資格外活動として、週に28時間の就業時間制限や風俗営業での就労を認めていないのは、入管法本則(法律)ではなく細則(省令)なので、法律違反ではないとして起訴を退けたのです。

4. 外国人は日本におられるようにしたら犯罪をすると断定するのは、外国人に対する人権侵害です。そして、外国人を日本におられるようにしたら、その外国人が犯罪行為を犯せば幇助罪だとするのは幇助罪の乱用で、国民は安心して生活できません。

 外国人のした不法就労に対して、その幇助行為の処罰を定めた「不法就労助長罪」でなく、日本に在住できるようにしたから犯罪ができたとの因果関係で、何ら刑事罰にならない在留資格取消行為の幇助を理由にして、刑法の「幇助罪」を適用するのは、幇助罪の乱用で違法です。

 不法就労の幇助理由に、(課長通達で要求された)「(内容虚偽の)雇用契約書」を正犯に提供したから、(法務大臣より裁量で)在留資格が容易に取得できた。在留資格が得られたから、(外務大臣より裁量で入国査証が得られ)日本に在住できた。日本に在住できたから不法就労ができた。との因果関係で刑法の幇助罪を適用していますが、前記したように、仮に「内容虚偽の雇用契約書」であっても在留資格の取得や入国査証の許可とは、何ら法的な根拠がなく、明らかに因果関係がなく、又、日本におられるようにしたから犯罪ができるとすることは外国人に対する悪質な差別であり、人権侵害であり、また、幇助罪の乱用で違法です。

 日本では、こうした遠い因果関係の論法を「風が吹けば桶屋が儲かる論法」と言います。風が吹けば、何故、桶屋が儲かるのか・・・?因果関係を話せば長いのです。そしてシナリオは色々あります。つまり、因果関係は「こじつけ」なのです。

 こうした、遠い因果関係で幇助罪を適用する習慣が根付いていれば、恐ろしい日本社会です。国民は安心して生活ができません。
 
 日本に在住できるようにしたから「不法就労」ができた。よって、因果関係は明白であると言うが、外国人にアパートの一室を貸して、日本に在住できるようにした。日本に在住できたから殺人ができたとしてアパートのオーナーに「殺人罪」の幇助罪が適用できるのでしょうかか???この答えとして、
 取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に、アパートのオーナーに、殺人罪の「幇助罪」を適用しているのです。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、この日本人に対して、裁量で殺人の幇助者にもしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。

 よって被告訴人らの罪名は刑法の「特別公務員職権乱用罪」です。

 個々については、第2章 告訴事実記載しますが、「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官や裁判官らです。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職務権限については、第三章 注釈的説明で 記載しますが、警察官について言えば 刑事訴訟法 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。と規定されています。

 よって、犯罪が思料されない、つまり、なんら法に違反していないのに、捜査、逮捕、監禁することは、不法な行為であり、特別公務員職権乱用罪にあたります。
 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状等を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 名誉回復のための手段は「再審請求」です。しかし、「適用法の誤り」は再審請求できません。しかし事件に関わった警察官や検察官の犯罪を起訴し、犯罪が確定すれば「再審請求」できます。

 私は、日本の司法が、法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の遵守を実現する証として、検察が自主的に再審請求することを望んでいます。

 よって、何度めかになりますが 告訴状を堤出いたします。

 以下の被告訴人の所為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者と考えるので、被告訴人を厳罰に処することを求め告訴します。

第2章.告訴事実

Ⅰ.逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実

1. 被告訴人の裁判官は、平成22年6月14日逮捕の前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪などの容疑による、警察官の不法な逮捕状請求を、情により適法と認め、逮捕状を不法に発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせたものです。

2. 被告訴人の裁判官は、平成22年7月3日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪などの容疑による、警察官の不法な(再)逮捕状請求を、情により適法と認め、逮捕状を不法に発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁を行なわせたものです。

 以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充

 「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」詳しくは、第1章.告訴の趣旨で記載しましたので、以下は犯行の動機、犯行目的などを記載します。

 この事件は、入管法で規定する犯罪である。
不法就労に対しては、不法就労をした外国人を「不報就労罪」で、また、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分することが規定されている。
 よって、入管法の不法就労に関しては、両罪でこの事件は完結しなければないが、正犯のみを「不報就労罪」で刑事処分し、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分せずに、内容虚偽の雇用契約書を提出し、在留資格の取得を容易にしたので正犯は不法就労ができたとして、告訴人を不法就労の幇助罪としたが、前章の告訴の趣旨で記載したとおり、不法である。

 従来は、不法就労した外国人だけを恣意的に「不法就労罪」で罰金等などで刑事処分し国外退去させ、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分していないが、法の下で公平でなく、国際法に反する行為であるので、外国人も無罪としなければならないが、この事件では、入管法に熟知した被告訴人は情により、手柄を得たい検察官の、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を認めたのです。

 先に不法就労で逮捕した正犯を罰金刑ではなく懲役刑として刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため虚偽逮捕、虚偽送検の犯罪を企てを認めたのです。
 
 在留資格の付与条件は未公開で、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものです。そして、仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていた場合には、法務大臣は、入管法22の4条の4により「在留資格の取消」を行うことができると入管法は規定しているので、入管法では不法就労と内容虚偽の雇用契約書との因果関係は全く無い。

 仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていたとしても、在留資格の範囲内で働いていれば「不法就労」とならないことは自明である。

 真実は、正犯が、在留資格の範囲外で就労したので、不法就労となったものである。それは「不法就労助長罪」で規定するように、正犯を雇用して資格外の不法就労をさせた事業者がいたからである。

 よって、仮に内容虚偽の雇用契約書であったとしても、不法就労とはなんら因果関係はないが、一般国民が入管法や国際法に疎いことを悪用した犯罪で、外国人だけをを「不法就労罪」で懲役刑として刑事処分して、被告訴人も手柄を立てたいばかりに、不法就労とは因果関係のない、「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、不法就労とは関係ない第三者を不法就労の幇助者としてでっち上げ、刑法の幇助罪を乱用しているのである。

 告訴人の経営するレフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。

 逮捕・監禁は、告訴人を入管法違反幇助犯として強引に犯罪を認めさせるためです。

 犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩裁判官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。
 事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。

 なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。

Ⅱ.拘留請求を承認した東京地裁の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実

1. 被告訴人の裁判官は、平成22年6月中旬頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などによる、検察官の不法な勾留状請求を、情により適法と認め、勾留状を不法に発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせたものです。

2. 被告訴人の裁判官は、平成22年7月5日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、荻窪書に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などによる、検察官の不法な(再)勾留状請求を、情により適法と認め、、勾留状を不法に発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせたものです。

 以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充

 「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.前記 逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実 に同じ

 逮捕・監禁は、告訴人を入管法違反幇助犯として強引に犯罪を認めさせるためです。

 なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。

Ⅲ.拘留取消請求を却下した東京地裁の裁判官 須田雄一の特別公務員職権乱用罪の犯罪事実

1.被告訴人の裁判官は、平成22年6月24日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、月島署に逮捕・監禁中の告訴人を、弁護人の請求する拘留取消請求を、検察官の意見を聴いた上として、不法な勾留請求を情により適法と認め、拘留取消請求を却下決定する通知を不法に発行することで、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせたものです。

 以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充

 「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.前記 逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実 に同じ

 逮捕・監禁は、告訴人を入管法違反幇助犯として強引に犯罪を認めさせるためです。

 なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。

Ⅳ.東京地裁刑事第三部裁判官岡部豪の 特別公務員職権乱用罪の犯罪事実

1.被告訴人の裁判官は、平成22年10月末頃頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは犯罪として、東京拘置所に収監中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪による、検察官の不法な内容虚偽の起訴を、情により適法と認め、公判を開廷し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせ公判を行ったものです。

 更に、弁護人が毎月のようにする保釈請求においても、又判決後も、毎回検察官の意見を聴いたうえとして、不法な内容虚偽の起訴を適法として扱い、保釈請求を却下する通知を発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人に義務のない逮捕、監禁を行ったものです。

尚、保釈請求の請求書は告訴人が、持っているだけでも下記があります。
平成22年10月8日 平成22年特(わ)第1655号
平成22年11月5日 平成22年特(わ)第1655号
平成22年12月9日 平成22年特(わ)第1655号
平成23年1月20日 平成22年特(わ)第1655号
平成23年5月17日 平成22年特(わ)第1655号

 以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充

 「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.前記 逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実 に同じ

 保釈を認めないのは、逃亡や証拠隠滅を理由としていますが、釈放すると告訴人が入管法に疎い村上弁護士に代わり、適用法違反を指摘する弁護士へ交代させ犯行がバレることを恐れたからです。
 告訴人は真剣に弁護士交代を画策しましたが、逮捕監禁されていれば、自由がなく弁護士専任すら思うようにいかないのです。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。

Ⅴ.保釈請求の棄却、保釈請求の準抗告を棄却および保釈請求の抗告を棄却した裁判官の 特別公務員職権乱用罪の犯罪事実


1.被告訴人の裁判官(下記)は、平成22年6月14日頃より、平成23年6月24日頃保釈されるまで、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、東京拘置所に収監中の告訴人を、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは犯罪として、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪で公判中、弁護人の保釈請求(下記)に対し、検察官の内容虚偽の不法な起訴事実を、情により適法と認める審査をして、保釈請求を却下する通知を発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせ公判を行ったものです。
        
         記 

保釈請求を棄却した東京地裁の裁判官加藤雅寛
保釈請求を棄却した東京地裁の裁判官川瀬孝史

保釈請求の準抗告を棄却した                         
平成22年8月31日 平成22年(む)第1989号
東京地裁の 裁判長 裁判官 楡井英夫 裁判官 青木美佳  裁判官 小島章朋

保釈請求の抗告を棄却した
平成22年12月20日 平成22年(く)第719号 抗告
東京高裁の 裁判長 裁判官 小倉正三 裁判官 岡田建彦  裁判官 江口和伸

平成23年2月24日 平成23年(く)第86号 抗告
東京高裁の裁判長 裁判官 井上弘通 裁判官 山本哲一 裁判官 守下実

平成23年5月30日 平成23年(く)第252号 抗告
東京高裁の裁判長 裁判官 飯田喜信 裁判官 山口雅高 裁判官 森善史

 以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充

  「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.前記 逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実 に同じ

 保釈を認めないのは、逃亡や証拠隠滅を理由としていますが、釈放すると告訴人が入管法に疎い村上弁護士に代わり、適用法違反を指摘する弁護士へ交代させ犯行がバレることを恐れたからです。
 告訴人は真剣に弁護士交代を画策しましたが、逮捕監禁されていれば、自由がなく弁護士専任すら思うようにいかないのです。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。

 

その2へ続く

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/f14659861a2fc86852a9c9aedb325b22

その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/5f399f6d95dba785d1c0fa0f703faa5e


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/0727c650e1f01506b159549e2913491f

 

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