世界のメディアの「皆様」 へ
2020-04-30:拝啓、
中国は世界の人々の多くの命と仕事を奪った。「#We don't need Chinese anymore」。中国政府やフィリッピン政府は日本政府を「追及」すべきです。新型コロナウイルスの感染拡大を理由に解雇や「雇い止め」に遭う外国人労働者らが急増している。「リーマショック」の再来です。2010年、検察は「外国人」を排除するために彼らを犯罪人にして国外追放をした。検察はまた犯罪のチャンスを狙って居る。悲劇は繰り返す!日本政府の犯罪を止めるべきだ!
第1部。外国人の「コロナ解雇」が急増している。彼らは仕事だけでなく「住まい」も失い「行き場」がない。
彼らは「困り果て」て「苦しんで」いる。
外国政府は彼らを助けるべきです。
愛知県清須市の自動車部品工場に派遣されていた日系ブラジル人中尾カオリさん(38)は、
新型コロナでの減産を理由に、年度末に合わせるように一方的に「解雇」された。
会社は「電気やガス」を「止める」と言った。
彼は「会社の借り上げ住宅」からの「退去」を言われている。
「労働者の『コロナによる解雇』が、二〇〇八年のリーマン・ショックを超える深刻な事態になるのは明らか」と神部氏。
外国人労働者の多くが非正規雇用で、渡航費用を前借りした人や、母国の家族を養っている人もいる。
「企業を通した雇用調整助成金ではなく、国籍問わず労働者個人に行き渡る休業補償を早急に始め、続けることが必要」と話す。
厚生労働省の昨年十月現在のまとめでは、外国人労働者は留学生や技能実習生を含め、国内に百六十六万人。
その29・1%が、感染拡大で部品供給が止まり、大きな影響を受けている製造業で働く。
外出自粛で客が激減した飲食・宿泊業では12・5%が働いている。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202004/CK2020042002000110.html
リーマンショックの場合は、中国人をはじめ多くの外国人が日本政府からの被害にあいました。
私は「私と中国人やフィリッピン人」の被害者を支援するために日本政府と戦っています。
詳しくは「第2部」をご覧ください。
明日も続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
私は、貴方のジャーナリストとしての正義に期待しています。
お問合せください。
下記のプログで公開しております。
http://omoide-tommy.seesaa.net/
https://toworldmedia.blogspot.jp/
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/