日本の朝

日本の朝に、食の話題、癒し写真、テレビやラジオの話題、そして社会の話題などを提供していきます。

「ExxonMobil、フォード、日産、テスラ」は「水素グループ」で連携をするべきだ。

2022-12-30 05:58:08 | オピニオン 

世界のメディアの「皆様」 へ 


私は不足する資料は提供いたしますのでメールで請求をしてください。


2022-12-30:拝啓、
米国は「水素自動車」を普及させるべきだ。EV大国」を目指す米国の死角。急速充電施設は、わずか6000カ所。米国は既存の15万カ所ほどの「G/S」を生かすべきだ。

バイデン大統領は全国に50万台の充電器(ステーションの数ではなく、充電器の数)を設置する目標を掲げているが、「廃案」にするべきだ。

米国は豊富な地下資源と、これまで天然ガスなどで蓄積してきたインフラを活用し、水素生産をリードしている。米国は水素王国だ。

現在、米国の水素の約95%は、既存の大規模な天然ガス中央プラントから供給されるSMRによって生成されている。最近は原発の夜間電力から水素製造に脚光が浴びている。

「電気自動車」は「水素燃料電池車」にするべきです。「ガソリンエンジン車」は「水素エンジン車」になるべきです。「水素」は圧縮して高圧ガスボンベの「カートリッジ」に充填します。

「水素燃料電池車」と「水素エンジン車」の燃料である「水素」は、既存の「G/S」で「補充」できます。補充は「水素カートリッジ」の「交換」です。3分以内で交換できます。

日本では、ドローン用の「水素カートリッジ」は実用化されています。日本のタクシーの燃料は多くが「液化石油ガス」のボンベを搭載です。

「電気自動車」は電気の充電ではなく、水素から「水素燃料電池」で電気を作ります。だから「テスラ自動車」にも有利です。

「ExxonMobil」は水素を製造するべきです。製造された水素は圧縮して「高圧ガスのカートリッジ」に充填して、既存の「G/S」に配送します。

「ExxonMobil」の「G/S」は、「水素カートリッジ」を販売する事業に生まれ変わります。米国には、ガソリン車用の給油スタンドが15万カ所ほどあります。15万カ所の事業者や労働者の仕事は確保できます。

水素自動車は「水素燃料電池車」と「水素エンジン車」です。トヨタは「水素燃料電池車」を市販しています。トヨタは「水素エンジン車」の市販を準備しています。

「フォード自動車」は「水素エンジン車」、又は「水素燃料電池車」との開発に移行をするべきです。いずれもフォードの開発技術が生かせます。

「水素エンジン車」は「ガソリンエンジン車」の技術や労働者が継承できます。さらに製造コストは「水素エンジン車」が一番有利です。

「ExxonMobil」は水素の製造に移行するべきです。水素の製造は、シェルガス、石炭、などから製造する方法に加えて、今後は原子力発電所の電力や余熱で水素を製造します。

「ExxonMobil」が水素の製造に事業を転換できることは、他の企業にも連鎖をします。米国の石油や天然ガスの労働者の雇用は守られます。

「米国の議会の議員」は「50万台の充電器」の設置目標を中止するべきです。安価な水素製造に税金を投入するべきです。

米国の天然ガスや石炭から、そして原発から水素を製造するべきだ。これが「MAGA」だ!

「電気自動車か水素自動車か?」。この判断を誤ると、アメリカの自動車業界は滅びます。

アメリカは「水素燃料車」を選択するべきです。電気自動車の救済として「水素燃料電池車」を指定するべきです。

「ExxonMobil、フォード、日産、テスラ」は「水素グループ」で連携をするべきだ。

「フォード、日産」は「水素エンジン車」に集中するべきだ。テスラは「水素燃料電池車」に集中をするべきだ。2023年は素晴らしい年になるだろう。


第1部。 「EV大国」目指す米国の死角、急速充電施設はわずか6000カ所
https://www.technologyreview.jp/s/279509/the-u-s-only-has-60000-charging-stations-for-evs-heres-where-they-all-are/
米国の水素動向
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1009226/1009447.html
最新の米国EV市場動向-日本との違いは⁈【シリコンバレー便りVol.12】
https://nextalk-uniadex.com/_ct/17591493
原子力由来「第4の水素」、
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC045WG0U2A200C2000000/


私は明日,も,書きます。

 

第2部。2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
「冤罪」です。しかし日本政府はまだ謝罪をしません。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98 
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194 


国連の人権理事会のための作業部会による報告である。
ゴーン氏の逮捕・拘留は「論理的ではなく思うままだった」と国連の専門家が報告、賠償支払いを要請。

日本のメディアと政治家が「国連報告」を無視して日本国民に知らせない! 

ゴーン氏の逮捕・拘留は「論理的ではなく思うままだった」と国連の専門家が報告、賠償支払いを要請。
AFP通信のニュース11月20日に投稿され、23日にメディアに公開された。
日本政府と検察や警察、司法の今後の対応が注目される。
https://news.yahoo.co.jp/byline/saorii/20201124-00209304/

私の訴えも、全く同じです!
彼らの「自由の剥奪」は「恣意的(しいてき)」です。彼らは「法律に従わず」に「自分勝手」です。
彼らは論理的な必然性がなく、「思うまま」に「処罰」しています。
世界人権宣言の第9条、10条、11条、
そして市民的及び政治的権利に関する国際規約の第9条、10条、14条に違反しており、恣意的です。


2010年の入管法違反事件の「私や中国人」そして2013年のフィリッピン大使館の職員や外交官も同じ理由で処罰されました。
私は「法の論理」で説明して「無罪」を主張しました。
すると、警察官や検察官はこう言いました。
「貴方は一般論で罪を認めるべきだ」。
一般論で処罰する国は日本だけです!
裁判官は「何ら関係のない論理」で因果関係をいいました(判決書を参照してください)

「起訴状」を見てください!当時は犯罪にはなりませんでした。
犯罪にならないから2017年に入管法を改正して処罰できるようにしました。
憲法39条により「遡及」して処罰することはできません。
日本を「日本を法の下で統治する国にしてください!
日本が「人権」を守る国にしてください!
米国人の被害者もいます。世界中にたくさんの被害者がいます。

この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。

私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


第3部。特別地帯の建設。
同盟国は「経済と安保」を「一体」にするべきだ!
最大の安全保障は中国製品に勝つことだ。そのためには
「移民や難民」を「特別地帯」で「暫定移民」として受け入れるべきです。
「暫定移民」は「特別地帯」に居住が制限されています。
「暫定移民」は「中国の労働者」より安い「低賃金の労働者」です。
しかし、仕事のない「彼ら」には「恵みの収入」です。
これにより私たちは中国の製品より安価な製品を市場に提供できます。
「本土の労働者」は「暫定移民」と分離して労働をすることで「高賃金」になります。
世界はは市場経済のルールで貿易を行うべきだ。
私たちは「貧者、移民、難民」を助けて、豊かになるべきです。

「EU」による「アルジェリアの特別地帯」、
米国による「メキシコ国境の特別地帯」、新TPP(IPP)による「オーストラリアの特別地帯」、
日本の「沖縄の特別地帯」....です。
「特別地帯」は、難民や貧民を「暫定移民」として「受け入れ」ます。
彼らは「先進国の労働者」と「分離」します。
先進国は「暫定移民」を「雇用」することで中国製品よりも「安価」に「製造」できます。
英語、日本語、フランス語、ドイツ語  
https://naganoopinion.blog.jp/


第4部。「新型コロナ」の下でも経済活動を「通常に戻すべき」です!
コロナワクチンを年に2、3回 接種し続けるのだろうか?クレイジだ!
「SARSウィルス」は感染者の「隔離そして治療」によって、「SARSウィルス」は消滅しました。
「PCR検査」は時間がかかります。
サーモグラフィのように瞬時に「感染者」が「判明」する「検査システム」を開発するべきです。
検査を受けた特定の場所では、「非、感染の者」はマスク無しの「通常の生活」に戻れます!
各国が共同して開発をして1年以内に開発すべきです。
「自由と民主の国家」を復活させるべきです!
詳細は毎日の投稿をご覧ください。又は、お問い合わせください!


敬具。

長野恭博  (Yasuhiro Nagano)


下記のプログで公開しております。
https://toworldmedia.blogspot.com/

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

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Mr. Trump should sell "a whole new Trump" in the "primaries." It's an immigration issue.

2022-12-22 05:55:39 | オピニオン 

To everyone in the world's media 


I will provide the missing materials so please request by email.


2022-12-22: Dear Sir,
The last seat in the U.S. Senate race: Republican Herschel Walker, 60, has lost. Of course!

Walker has been accused of forcing his ex-girlfriend to have an abortion while advocating a ban on abortion. Shame on you!

"Abortion prohibition" against irresponsible pregnancies is natural. But even if her wife is raped, will her husband raise the rapist's child? It's crazy.

The Republican Party's "prohibition of abortion" policy does not win the support of many Americans. Republicans should "tolerate" abortion. The Republican Party is the party of liberty!

Senator Kirsten Cinema of Arizona announced on the 9th that she had left the Democratic Party and became an independent. Cinema's departure puts him in a 50-50 tie with the Republican Party. Great!

Cinema told local media that he had declared independence from "Washington's broken partisan system" and joined the growing number of "those who reject party politics" in Arizona. Great!

Washington's "partisan system" is indeed broken. I advocate creating a "Lincoln Party" by "those who reject the present party politics."

Trump doesn't have the momentum he once had. Pennsylvania, Arizona, Georgia, and Nevada, which were attracting attention as close races in the Senate elections, were all defeated. Many are outraged by Trump's tyranny.

The Republican candidates in the battleground states were all Trump supporters. Their baseless conspiracy theories and divisive extremes alienated independents and moderates. Trump must change!

Within the Republican Party, seeing the "complexion" of "Mr. Trump, who has a solid base of supporters," "most lawmakers" avoid criticizing Trump.

However, there are also voices of opposition to Mr. Trump's "unchangeable" "tyranny". Trump must change!

Senate Majority Leader Mitch McConnell, the "top Republican in the Senate," denounced Trump after it emerged in late November that he had met with a white supremacist.

Mr. Trump should sell "a whole new Trump" in the "primaries." It's an immigration issue.

Mr. Trump should come up with a “policy to accept immigrants from Central and South America,” which even Biden could not do.

That is to build a “special zone on the Mexican border” and build China within the United States. He should specifically propose 'MAGA'. See Part 3, Construction of Special Zones.

Before that, the “Ukrainian War” should be ended and the way of “MAGA” should be opened. The US needs to apologize to Russia.

Trump is the only U.S. presidential candidate who can have a “serious” conversation with Putin. "MAGA" is important!


Part 1. Mr. Trump's centripetal force is clearly declining... Candidates endorsed by the Senate are all defeated
Where is the Republican party headed, divided by conspiracy theories?
https://www.tokyo-np.co.jp/article/218563
US Democratic senator quits party to become independent Senate composition 50-50
https://jp.reuters.com/article/usa-congress-sinema-idJPKBN2ST15M


I will write tomorrow too.

 

Part 2 See below for the "false charges" of the 2010 "crimes of support for immigration law violations"
The amendment of the Immigration Control Act in January 2017 states that "I am not guilty" as the reason for the amendment.
Reason: Amend from "cannot be punished" to "can be punished".
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
It is a false charge. However, the Japanese government has not yet apologized.
See below for the indictment. (Japanese)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
See below for the indictment. (English translation)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


Japanese.
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
English language.
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


Report by the Working Group for the United Nations Human Rights Council.
Mr. Ghosn's arrest and detention was "unreasonable and unreasonable," a UN expert reported and demanded compensation.

Japanese media and politicians ignore the "UN report" and do not inform the Japanese people! It was

Mr. Ghosn's arrest and detention was "unreasonable and unreasonable," a UN expert reported and demanded compensation.
AFP news was posted on November 20th and released to the media on the 23rd.
The future response of the Japanese government, the prosecution, the police, and the judiciary will be watched.
https://news.yahoo.co.jp/byline/saorii/20201124-00209304/

My complaint is exactly the same!
Their "deprivation of freedom" is "arbitrary". They are "selfish" without "obeying the law".
They have no logical necessity and are "punishing" "as they please."
Articles 9, 10, 11 of the Universal Declaration of Human Rights,
And it violates Articles 9, 10 and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights and is arbitrary.


"I and the Chinese" in the 2010 Immigration Control and Refuge case and the 2013 Philippine embassy staff and diplomats were also punished for the same reason.
I explained in "The Logic of Law" and claimed "not guilty".
Then police officers and prosecutors said:
"You should plead guilty in general terms."
Japan is the only country to punish in general terms!
The judge said causality with "unrelated logic" (see Judgment).

See "Indictment"! It wasn't a crime at the time.
Since it is not a crime, we revised the Immigration Control Act in 2017 so that it can be punished.
Article 39 of the Constitution does not allow "retroactive" punishment.
Make Japan "a country that governs Japan under the law!
Make Japan a country that protects "human rights"!
There are also American victims. There are many victims all over the world.

This case is an arbitrary error in application by police officers, prosecutors, and judges.
The offenses are special "civilian abuse of authority" and "false accusation".
The prosecution has squeezed the "accusation" and "accusation" ex officio.
Therefore, the "prescription for prosecution" has been suspended.

I'm "sueing" for two things.
1) A foreigner has performed "illegal labor" other than "status of residence". But foreigners are not guilty.
2) The prosecution has set Articles 60 and 62 of the Criminal Code against Article 70 of the Immigration Control and Refuge because of "support for Articles 22-4-4 of the Immigration Control and Refuge".
I "applied" "a crime that supports other crimes", but it is "an error in the applicable law".

I am for me and the Chinese, Philippine embassy officials,
We seek "restoration of honor" and "compensation".


Part 3 Construction of special zones.
Allies should unite "economy and security"!
The greatest security is to beat Chinese products. for that purpose
"Immigrants and refugees" should be accepted as "provisional immigrants" in "special zones".
"Temporary immigrants" are restricted to living in "special zones".
"Temporary immigrants" are "low-wage workers" that are cheaper than "Chinese workers".
However, it is "income of grace" for "they" who do not have a job.
This allows us to bring to market cheaper products than Chinese products.
"Mainland workers" become "high wages" by working separately from "provisional immigrants".
The world should trade according to the rules of the market economy.
We should help "poor, migrants, refugees" and become rich.

"Special Zone of Algeria" by "EU",
"Special Zone on the Mexican Border" by the United States, "Special Zone in Australia" by the New TPP (IPP),
It is the "special zone of Okinawa" in Japan ....
The "special zone" "accepts" refugees and poor people as "provisional migrants."
They "separate" from "workers in developed countries".
Developed countries can "manufacture" cheaper than Chinese products by "employing" "provisional immigrants."
English, Japanese, French, German
https://naganoopinion.blog.jp/


Part 4 Economic activity should be "returned to normal" even under the "new corona"!
Will I continue to receive the corona vaccine two or three times a year? Crazy!
"SARS virus" disappeared by "quarantine and treatment" of infected people.
"PCR test" takes time.
We should develop an "inspection system" that instantly "identifies" the "infected person" like thermography.
In certain places tested, "non-infected" can return to "normal life" without a mask!
Countries should jointly develop and develop within a year.
The "nation of freedom and democracy" should be revived!
See daily posts for details. Or contact us!


Very truly yours.

Yasuhiro Nagano


It is published in the following program.
https://toworldmedia.blogspot.com/

If you have any questions, please contact us!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

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欧米諸国が提供するべきものは「電力やガスや水」です。これは「健全な商人」が儲かります。

2022-10-26 04:07:08 | オピニオン 

世界のメディアの「皆様」 へ 


私は不足する資料は提供いたしますのでメールで請求をしてください。


2022-10-26:拝啓、
昨日は、ウクライナ戦争を「戦争ショー」にする提案をしました。ウクライナを「戦争ショー」の会場にする案は、すべての人々が満足します。

戦争商人は儲かる。政治家は賄賂で儲かる。「戦争ショー」は娯楽番組として脚光を浴びるでしょう。映画をみるより面白いでしょう。

「しかし」、視聴者はウクライナで施設が破壊されて、人々が血を流して負傷したり、死ぬのをみて、プーチンを憎むことで満足をしているのです。

人が死なない「戦争」は人間の欲望に外れた戦争です。人々は満足するでしょうか?。「戦争ショー」は私のアイデアです。これは「ウクライナ戦争」が永続する場合のシナリオです。

仮に、ウクライナ戦争が終結した場合、欧米諸国はウクライナをどのような国に再建する考えなのでしょうか。

ウクライナは「EU」加盟したいと言う。「しかし」。ウクライナは「現在」でも、「EU」に加盟しているのと同じです。ウクライナ人のEU内の移動は、今でも加盟国と「同じ自由」を持っています。

「戦争前には」。ウクライナは「労働者」の半数が、国外に「出稼ぎ労働」に出ていました。だから、「停戦」になれば、国民は家族をつれて、「移民」として出国すると思います。

ウクライナの再建コストは天文学的な巨費です。ウクライナを再建するのは現実とは言えんません。再建コストの負担を巡って、大きな争いが起きると思います。

だからプーチンはウクライナの「EU」加盟に賛成です。プーチンはウクライナが「非武装で中立」の国になることを希望しています。スラブ人は「臆病」な人種です。スラブ人は戦争は嫌いです。

私は「ウクライナ戦争」を引き起こしたゼレンスキーを憎んでいます。しかしウクライナ人を憎んでいません。領土問題を戦争で解決するなんてクレイジーです。

ウクライナは戦争中でも「EU」に「加盟」させるべきです。ゼエンスキーに武器を提供するよりも、市民へ生活物資や食料を支援するべきです。

ゼレンスキーは「EU」への加盟を叫ぶべきです。ウクライナが「EU」へ加盟すれば「EU」より経済的支援があるべきです。

欧米諸国の市民でインフレで「我慢の限界」です。しかし、ウクライナ国民の方が、もっと「我慢の限界limit of patience」です。ゼレンスキーは市民に「政権に対する批判」を禁止していますが、市民は我慢できません。

プーチンは、ウクライナ国民がゼレンスキー政権に「反政府デモ」をするように期待している。それで、市民生活に必要な「電力やガスや水」を止める作戦です。「電力やガスや水」のない生活は極限です。

もうすぐ「厳冬」が来ます。「欧米の市民」は政府にガスや石油などをウクライナに支援する「要求」を行うべきです。

「米国、ドイツ、英国」はウクライナへ戦車や防空システムの提供を発表していますが、欧米諸国が提供するべきものは「電力やガスや水」です。これは「健全な商人」が儲かります。

第1部。アングル:ウクライナに迫る厳しい冬、ライフラインの被害甚大 
https://news.yahoo.co.jp/articles/d86023f4822171e64248fe82b2d7bf95933f6b19
停電の中、厳しい冬に備えるウクライナ国民 電力施設が攻撃で3割破壊
https://news.yahoo.co.jp/articles/768a25609682bbd15f96d0105dec9493f3f6bfc7

私は明日,も,書きます。

 

第2部。2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
「冤罪」です。しかし日本政府はまだ謝罪をしません。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98 
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194 


国連の人権理事会のための作業部会による報告である。
ゴーン氏の逮捕・拘留は「論理的ではなく思うままだった」と国連の専門家が報告、賠償支払いを要請。

日本のメディアと政治家が「国連報告」を無視して日本国民に知らせない! 

ゴーン氏の逮捕・拘留は「論理的ではなく思うままだった」と国連の専門家が報告、賠償支払いを要請。
AFP通信のニュース11月20日に投稿され、23日にメディアに公開された。
日本政府と検察や警察、司法の今後の対応が注目される。
https://news.yahoo.co.jp/byline/saorii/20201124-00209304/

私の訴えも、全く同じです!
彼らの「自由の剥奪」は「恣意的(しいてき)」です。彼らは「法律に従わず」に「自分勝手」です。
彼らは論理的な必然性がなく、「思うまま」に「処罰」しています。
世界人権宣言の第9条、10条、11条、
そして市民的及び政治的権利に関する国際規約の第9条、10条、14条に違反しており、恣意的です。


2010年の入管法違反事件の「私や中国人」そして2013年のフィリッピン大使館の職員や外交官も同じ理由で処罰されました。
私は「法の論理」で説明して「無罪」を主張しました。
すると、警察官や検察官はこう言いました。
「貴方は一般論で罪を認めるべきだ」。
一般論で処罰する国は日本だけです!
裁判官は「何ら関係のない論理」で因果関係をいいました(判決書を参照してください)

「起訴状」を見てください!当時は犯罪にはなりませんでした。
犯罪にならないから2017年に入管法を改正して処罰できるようにしました。
憲法39条により「遡及」して処罰することはできません。
日本を「日本を法の下で統治する国にしてください!
日本が「人権」を守る国にしてください!
米国人の被害者もいます。世界中にたくさんの被害者がいます。

この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。

私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


第3部。特別地帯の建設。
同盟国は「経済と安保」を「一体」にするべきだ!
最大の安全保障は中国製品に勝つことだ。そのためには
「移民や難民」を「特別地帯」で「暫定移民」として受け入れるべきです。
「暫定移民」は「特別地帯」に居住が制限されています。
「暫定移民」は「中国の労働者」より安い「低賃金の労働者」です。
しかし、仕事のない「彼ら」には「恵みの収入」です。
これにより私たちは中国の製品より安価な製品を市場に提供できます。
「本土の労働者」は「暫定移民」と分離して労働をすることで「高賃金」になります。
世界はは市場経済のルールで貿易を行うべきだ。
私たちは「貧者、移民、難民」を助けて、豊かになるべきです。

「EU」による「アルジェリアの特別地帯」、
米国による「メキシコ国境の特別地帯」、新TPP(IPP)による「オーストラリアの特別地帯」、
日本の「沖縄の特別地帯」....です。
「特別地帯」は、難民や貧民を「暫定移民」として「受け入れ」ます。
彼らは「先進国の労働者」と「分離」します。
先進国は「暫定移民」を「雇用」することで中国製品よりも「安価」に「製造」できます。
英語、日本語、フランス語、ドイツ語  
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第4部。「新型コロナ」の下でも経済活動を「通常に戻すべき」です!
コロナワクチンを年に2、3回 接種し続けるのだろうか?クレイジだ!
「SARSウィルス」は感染者の「隔離そして治療」によって、「SARSウィルス」は消滅しました。
「PCR検査」は時間がかかります。
サーモグラフィのように瞬時に「感染者」が「判明」する「検査システム」を開発するべきです。
検査を受けた特定の場所では、「非、感染の者」はマスク無しの「通常の生活」に戻れます!
各国が共同して開発をして1年以内に開発すべきです。
「自由と民主の国家」を復活させるべきです!
詳細は毎日の投稿をご覧ください。又は、お問い合わせください!


敬具。

長野恭博  (Yasuhiro Nagano)


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【横浜市長選挙でが見えてきた! 衆議院選挙の候補者像】 1.政党推薦を受けても【無所属】 2.IR推進反対者【日本を博打場にしない】 3.【ワクチン以外の「コロナ対策」】の具体的提案者!

2021-08-24 04:42:11 | オピニオン 

【横浜市長選挙でが見えてきた! 衆議院選挙の候補者像】
1.政党推薦を受けても【無所属】
2.IR推進反対者【日本を博打場にしない】
3.【ワクチン以外の「コロナ対策」】の具体的提案者!
「コロナ検知器」の開発などで、経済活動をコロナ前に戻す具体的提案ができる者!
デルタ株の増殖スピードは1200倍 常識は常に変化している!


https://www.youtube.com/watch?v=uD9dzNOj234
https://news.yahoo.co.jp/articles/e33946994b6f948e3f7bdc505de74c761cf2e711

2021-08-24:拝啓 
「バイデン政権や欧州諸国の政権は」は日本政府の人権侵害」について、
「見ても」、「見ないふり」をしている!
ウィグル人の人権侵害では輸入禁止の制裁をして中国を制裁します。
トランプ前大統領でも「不法滞在の移民」を殺しませんでした。
日本政府は「不法滞在」の「スリランカ人の女性」を入管の収用施設の中で殺しました。
「虐待」をしているの「看守 a prison guard」の「笑い声」を遺族が「再現」しました!
「米上院議会と米下院議会」は、日本政府に「映像の公開」を求めてください!
https://www.youtube.com/watch?v=C0kc0dFqefY
詳細は、今日の「SNS投稿」をご覧ください。
https://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98

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私は何度も提案している! 「コロナ感知器」を至急に開発するべきです。 そして「経済活動」を「正常」に戻すべきです!

2021-08-14 05:06:31 | オピニオン 

日本人からの提案


各国の政府は、フェイクニュースの発信で、ワクチンの接種を「強要」することを止めるべきだ!
ファイザー社の「注意書き」で述べています。「必ずしも感染を予防するためのものでありません」。
重症化のリスクを下げる可能性はあります」。
このことは、「世界中でのワクチン接種」で「ワクチン」の効果が「半年以下」であることが「実証」されています!
私は何度も提案している!
「コロナ感知器」を至急に開発するべきです。
そして「経済活動」を「正常」に戻すべきです!

人びとは「ファイザーの注意の喚起」を無視してはいけない!。
ワクチンを2回接種した後も「新型コロナ」に感染してしまう
「ブレークスルー感染」の「事例」がアメリカなどで報告されています。
日本でもデルタ株への置き換わりが進む中、
ワクチンだけでは感染拡大を防げない現実があらわになってきています。
「PCR検査」は時間がかかりすぎる。
瞬時に感染が判明する「コロナ感知器」を開発するべきです!

米疾病予防管理センター(CDC)のトップによ」で今あるワクチンから「逃れる恐れ」があるという。
CNNは7月30日、イギリスの科学誌「ネイチャー」に掲載された研究から
ワクチンの接種だけでは、新たな変異ウイルスの出現を止められない」との見方を報じました。
私が何度も言うように、瞬時に感染が判明する「コロナ感知器」を開発するべきです!

新型コロナウイルスは「あと数回の突然変異で」ワクチンから逃れる恐れも ── CDCが警鐘!
ワクチンに頼る「コロナウィルスの政策」は止めるべきです。
「コロナ検知器」を開発して、「感染者を隔離」します。
「非感染者」は正常な生活に戻すべきです。私たちは「SARS」で学んだ教訓を生かすべきです!


第1部。「ワクチン接種だけでウイルス変異止まず」
英科学誌「ネイチャー」に掲載(2021年7月31日)
研究は人口の多くがワクチン接種を終えているものの、
感染が制御されていない場合が「ワクチンに耐性を持つ変異株が進化するリスクが最も高くなる」と指摘しています。
https://www.youtube.com/watch?v=V3XhcG_iQC4

7割がワクチン接種後に感染 アメリカが観光地で調査
CDC(アメリカ疾病対策センター)が、アメリカの一部地域で調査した結果、
感染者のおよそ4分の3が、ワクチン接種を終えていたにもかかわらず感染していたことがわかった。
https://www.youtube.com/watch?v=rMXoLZWjDx4

【最初から分かってたこと!2回接種しても「ブレークスルー感染」】
1回目が終わった人の割合が日本全体で4割を超えました。
しかし、感染者は増え続け、拡大が収まる気配はありません。
https://www.youtube.com/watch?v=6Ow73GvC-Dg

新型コロナウイルスは「あと数回の突然変異で」ワクチンから逃れる恐れも ── CDCが警鐘!
https://news.yahoo.co.jp/articles/4888e5b042020bed1d0849fa6d02092ec7a35d12

私は、明日、も、書きます。

第2部。日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。

アメリカ人の被害者もたくさんいます。
多くの中国人の被害者もたくさんいます。
多くのフィリッピン人の被害者もたくさんいます。
 
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98 
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194 
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

ICCへの提出資料。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/

第3部。特別地帯の建設。
以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/3cb78234acbfe6c3e904040ec8528548
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/05c3e53b8ee26f4caf202ae3ce7c2af0

不明なところはメールで質問をしてください。

敬具 Yasuhiro Nagano  

長野恭博


追伸:
「新型コロナ」と共存して「ストレス」を感じることなく
「生命と健康」と「経済活動」を行うには「コロナ感知のCT装置」などの開発が必要です。
これは「サーマルカメラ」のように簡単に瞬時に「コロナの陰性」」が判定できる装置です。
「特定の施設」の入り口で検査をして、「陰性の人」は「コロナのマスク」なしで「通常通りに行動」できます!
皆さん、賛同をしてください。先進国で共同で早急に開発して、発展途上国に対しても、提供すべきです。


長野恭博


enzai_mirai@yahoo.co.j

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Part 2. Construction of special zones.

2020-08-09 10:14:31 | オピニオン 

Part 2. Construction of special zones.


Western countries need “high economic growth”.
Immigration is needed to increase GDP.
The United States needs “immigrants” to increase consumption of “excess produce”.
An "industrial park like China" is needed to return the Chinese factory to the United States.
It is important for developed countries to constantly update their “factory equipment” to improve productivity compared to China.
The world's factories should be reclaimed from China to increase the work of'workers in their own country'.
Western countries need economic policies that do not rely on China.
It is important for the "developed and underdeveloped countries" to "collaborate" and "realize a peaceful earth" by solving the problems of the poor.

In the "special zone",
1) I continue to make "suggestions" that the United States will build a "special zone" along the border with Mexico.
2) And I continue to propose to build "special zones" in each country including Europe.
3) The "US Special Zone" is a strategic factory of the allies.
4) Accept poor (illegal immigrants) and refugees as "interim immigrants" in the "special zone".
5) The “range of life” of “temporary immigrants” is limited to “special zones”.
6) A "company" of "American ally" will build a labor-intensive factory in a "special zone".
7) Most factory workers are "temporary immigrants."
They work as “trainees” and “simple workers”.
8) “Temporary immigrants” work for a certain period of time in “special zones” and those who “certify” as safe immigrants are free to work in the country as “labor immigrants”.
9) Remittances of “provisional immigrants” enrich their “homeland”.
10) “Temporary immigrants” also contribute to the economy as consumers.

The special zone is an advanced “smart city”.


Please be interested in human rights violations in Japan.
Japanese.
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
English.
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
See the indictment below. (Japanese)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

 

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第2部。特別地帯の建設。

2020-08-09 10:10:24 | オピニオン 

第2部。特別地帯の建設。


欧米諸国には「高い経済成長」が必要です。
「GDP」をアップするには「移民」が必要です。
米国は「過剰な農産物」の消費を増大するために「移民」が必要です。
中国の工場を米国に戻すため「中国のような工業団地」が必要です。
先進国は常に「工場設備」の更新を行い中国より生産性を高めることが重要です。
世界の工場を中国から取り戻して「自国の労働者」の仕事を増やすべきです。
欧米諸国は中国に頼らない経済政策が必要です 。
貧民の問題を解決して「先進国と後進国」が「コラボ」して「平和な地球を実現」をすることが重要です。

「特別地帯」では、
1)アメリカはメキシコとの国境沿いに「特別地帯」を建設することを、私は「提案」をし続けて、います。
2)そして私は、欧州をはじめ、各国にも「特別地帯」を建設することを提案をし続けて、います。
3)「米国の特別地帯」は同盟国の戦略工場です。
4)「特別地帯」に貧民(不法移民)や難民を「暫定移民」として受け入れます。
5)「暫定移民」の「生活の範囲」は「特別地帯」に限定します。
6)「米国の同盟国」の「企業」は、「特別地帯」に労働集約型の工場を建設します。
7)工場の労働者の多くは「暫定移民」です。
彼らは「技能研修生」や「単純労働者」として働きます。
8)「暫定移民」は一定期間を「特別地帯」で働いて、安全な移民であると「認定」した者は、「労働移民」として国内で自由に労働できます。
9)「暫定移民」の送金で彼らの「母国」は豊かになります。
10)「暫定移民」は消費者としても経済に貢献します。

特別地帯は、高度の「スマートシティ」です。


日本の人権侵害にも関心をもってください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98 
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194 
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

 

 

 

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「2010年入管法違反事件における警視庁の警察官への告訴状」その3 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

2020-06-21 15:13:31 | オピニオン 


その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765

 

「2010年入管法違反事件における警視庁の警察官への告訴状」その3 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

 

私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

 

 

Ⅱ.嘘偽情報によるマスコミ操作の逮捕および拘留そして警察の取調べ

 平成22年6月14日、朝9時半過ぎだと思いますが、
警視庁警視庁組織犯罪課および世田谷署の警察官(賀来)を始めとする合同捜査チームが告訴人の自宅(千葉市美浜区)に、家宅捜査で押収したパソコンおよび書類の返却に来ました。

 返却確認が終わると、2、3日世田谷署に来て欲しいと言われ、
2,3日分の下着などを持参するように言われたので、家内にその旨を連絡し、
玄関を出ると、2人のテレビクルーが待ち構えており、
一人は警察にワゴン車によりかかり警察官が補助する形で告訴人を撮影し、
一人は告訴人のワゴン車の前から、そして後ろに回り込み告訴人を撮影しました。

 警視庁のワゴン車に載せられ、車が走りだしたあと、車中から後ろを振り返ると、なおも撮影していました。それで「何ですかあれは」と言うと、警察官(賀来)はクビを振って知らないと言う。

 世田谷署につくまで車中、ずーと警察官(賀来)は、「私は社長の味方です。」
「中国人の言っていることと社長の言うことが一致していればすぐに帰れます」。
この事をなんども繰り返して、昼前に世田谷署に着いた。
車中、弁護士(村上)に携帯から電話して、状況を説明した。

 世田谷署の取調室に入ると、正犯がした資格外活動を幇助した疑いで逮捕されました。
11時半頃だと思います。そして、腰紐と手錠をされました。

 この後すぐ、お昼のニュースで、
朝方の逮捕前映像が在東京のNHKを初め民法テレビ局から、すべて同じ映像、
記事内容で流れたのです。(当日の弁護士接見および保釈後に会った者に聞いた)
3年間で1億円以上を稼いでいたと言う記事は、
未だに会う人に言われますが、全く虚偽で、警察の取調べや公判でも出て来ません。

 逮捕の具体的な刑法の幇助罪の理由は、虚偽の雇用契約書を作成して中国人に渡したことです。
その状況証拠として、源泉徴収代行サービスでお金を回していたこと、
面接をしていないこと、
飲食店で働いてはいけないと言っていないこと・・・などをのべます。
幇助罪ですので、故意があることを立証するのに躍起になっています。
ですから自白を共用するのです!

 この日の調書は、経歴書のような調書が2枚ですが、ワープロ入力中、告訴人は、
「飲食店で働けとか雇用もしていないので、不法就労助長行為はやっていないし、採用を内定したのは本当で、面接していないからとか言うけど、面接していないとか!、何ですかそれは・・・・」と言うと、

 警察官(賀来)は、「社長、僕ら不法就労助長行為をしたとか言っていないよ!」。
「嘘の雇用契約書を作成した情況証拠がたくさんあるんだから・・・・」
「社長!質問にだけ答えてくださいよ・・・」と言ってワープロ入力をしている。

 告訴人は、「不法就労」に対する幇助は「不法就労助長罪」の行為しかないと思っていますので、
そのことを主張したのですが、
警察も入管法違反幇助の幇助理由が「不法就労助長罪」の行為を指していないことは同じでした。
警察官(賀来)は、法に基づかない不当な理由で逮捕、監禁で職権の濫用をしています。

 そして、内容虚偽の雇用契約書を作成したことを不法就労の幇助理由とするのです。
しかし、この反論は意見がまったくあいません。
告訴人のいう罪刑法定主義の説明に、警察官(賀来)は、聞く耳を持ちません。

 告訴人は、日本人として、この場合、どうすればよかったのですか?
検察官殿、教えて下さい! 警察官らのなすがままで、基本的人権を守れないのです。

 夕方6時頃ですが、こうやって犯罪人にさせられるんだと思うと、
朝、食べたものをすべて嘔吐しました。

 その後、8時頃警視庁月島署に拘置されました。

 夜、10時頃、弁護士が月島署に接見に来ます。
弁護士は逮捕状のコピー?と入管法のコピーをもってきて逮捕理由を説明します。
第一は、家宅捜索時に作成した源泉徴収サービスの事実です。
もう一つは、刑法の幇助罪です。

 弁護士は事実は事実ですから認めるしかありません。
告訴人は、はい認めますと言いました。源泉徴収サービスは事実です。
しかし麹町税務署でも確認し違反ではありません。
それに、これは内容虚偽の雇用契約書を作成した情況証拠として使うものです。

 もう一つの刑法の幇助罪については、弁護士は、
雇用契約書の作成時期と不法就労時期との時間差が幇助罪の構成要件に該当しないとの論理だったと思いますが、告訴人は、不法就労に対する幇助罪は、不法就労助長罪しかないと思っていましたので、弁護士の言う、刑法幇助罪の時間差の論理はよくわかりませんでした。
それに「在留資格取消」規定に触れるものは犯罪にならないとの先入観もありました。
それで、弁護士(村上)が法的措置をとれば、すぐにでも釈放されると思い込んでいました。

 告訴人は入管法の幇助違反はしていないし、虚偽の書類(内容嘘偽の雇用契約書)も作成していないと告げて、不法逮捕なので釈放するように依頼します。
弁護士は、「頑張りましょう」と言って、この日はそのまま帰ります。

 弁護士は2,3日して検察官(徳永)に面会してきたと月島署に報告に来ます。
釈放要求に対して、検事は釈放すると「「公判が持たない」と言う」と言うのです。

 何ですか!「公判が持たないという意味は」と詰め寄りますが明確な答えはありません。
罪刑法定主義で「公判が持たない」という意味がよくわかりませんが、村上弁護士も答えられません。
弁護人と議論しても仕方がありませんが、弁護人と告訴人の考えにずれがあることは認識しました。

 このあと、時期は再逮捕後だと思いますが、警察官(賀来)によると、
検察官(徳永)とは、家宅捜査、逮捕などについて打ち合わせ行いお友達になったと嬉しそうに話しました。
検察官(徳永)が、釈放を認めなかったのは、自白させる自信がなかったからです。

 適用法をすり替えた、違法な幇助罪を押し通すつもりですから、自白が必要なのです。

否認したことにより勾留が延々と続きました。
告訴人は、いつまで続くかわからない勾留に不安が増大するとともに、
不法就労の幇助などやっていないし、支配下にも置いていないと言うと、
「ホッタラカシにしていたから・・・」と分けの判らないことを言われ、
いくら無実を訴えても、ひたすら犯人扱いを受ける現実に目の前が真っ暗になりました。

 警察官(賀来)は、文章能力が低いと見えて、告訴人の供述を要領よく綺麗に簡潔にまとめようとするので、内容がまったくと言っていいほど違います。

 吐き気がするなど気分の悪い時は面倒くさくなって署名したこともありますが、供述内容が違います。一度指摘すると、違うのであれば、弁護士さんから要求があれば、後からでも訂正出来ますからと言って、署名を要求しますが、このことを弁護士に言うと首をかしげていました。

 そして不当逮捕から23日後、勾留期限が迫る中、何と別の正犯2人に対する同一容疑で再逮捕されました。
 
 そして荻窪署に拘置され、再び、警視庁組織犯罪化および世田谷署の合同捜査チームによる捜査取調べおよび、東京地検による捜査取調べが行なわれました。

 警察の調べは、告訴人が警察のシナリオを認めないことに対する恫喝です。
2009年4月の初めに30万円がキンなる名前でレフコ社の口座に入金があることを攻めて来ました。告訴人は共犯とされた「金軍学」へ中国延辺への出張旅費を仮払していたが、中止していたので、
その返金だと言いました。金軍学も同様に質問されて同じ回答をしています。

 警察官(賀来)は車中で、中国人と言っていることが一緒だったらすぐに帰れると言いましたが、これは偶然一致したのです。しかし、警察は、「口裏合わせ」だと言って攻めて来ます。
これで警察が信用できなくなり、口が聞けなくなりました。心理状態が、口をきけなくしたのです。

 すると、警察官(賀来)は、築地書の取調室のドアをしめて密閉にして、恫喝してきます。
いつもは警察官(賀来)に同行してくる、ヤクザのような若い警察官は、
いつもはドアを開けた入口部分に、折りたたみ椅子に座り、足を柱につっぱつて座り、威圧していますが、この日は閉めたドアの外で待機です。恐怖を感じました。

 「桜田門を舐めるんじゃネエヨ」
告訴人は暴力団と会話したことがありませんが、映画のヤクザそのままです。
警察官(賀来)は地のままで役者になれます。

 家内も容疑者として警察に呼ばれて聴取を受けています。それで、
「お前のカカアもいい玉だよな・・・・・・」「一般論で認めろよ」
「中国人が逮捕されてるんだど・・」
「カカアの話だと、ずいぶん恩義にあついそうじゃないか」
「かっこわるいぞ」「おい認めろよ・・・・」

 言われれば言われるほど、頭が空回転し、口が聞けず、吐き気がしてきます。
こうした取調べが何日も続き、最後は、
「よーし」「それじゃいいな」
「お前のこと徹底的に調べてやるからな」そう言ってやっと事実調査に行きます。

 何のことはない、警察は事実関係を何も調べずに逮捕しているのです。

 告訴人の主張は、罪刑法定主義に基づく不当逮捕を主張しましたし、
この告訴の趣旨も事実関係よりも法に基づかない不当逮捕ですので、
事実関係については割愛しますが、警察は1周間ほどの調査のあと、態度が一変します。

 会計事務所では、源泉徴収サービスで年末調整や所得税の支払事実などで、1人1万円の収入などレフコ社にとって何の役にもたっていなかったことや、ここ数年は黒字が続いているなど財務諸表をもとに細かく説明したようです。取引先の評判もよかったようです。
告訴人の逮捕をテレビで知って、川鉄商事時代の上司が心配して携帯電話に電話すると、
発信人の電話番号より住所を探して事情聴取に行っています。

 一部を警察官(賀来)は告訴人に打ち明けます。
「調査結果は検事さんに報告しておきましたからね」「接見禁止は取れますよ。」
「釈放のために携帯電話を充電しておきますよ。」
「弁護士さんに検事さんのところに言って釈放してくれるように社長から言ってくださいよ。」
「普通はこんなの事件にならないですよ・・・」などという。

 村上弁護士に言ってもNOです。
この事を警察官にいうと、「弁護士も検事さんも若いからなあ」
「両方ともトンがちゃってるからなあ」と他人ごとに言う。

 告訴人が、「なに言っているんだ、警察が検察送りにしたんだから、責任取るのは、お前らだろ!」
と言うと「やってますよ、検事さんには毎日、資料を出して説明してますよ」
「でも、身柄が検察にあるのでウチらのはどうにもならないんですよ」

 最後、警察は、刑法幇助罪を適用する、故意を立証できないことに気づいたようですが、
どうにもなりませんでした。
でも、まだ、この段階でも、嘘偽告訴は認めていません。
あくまで嘘偽告訴で、通すようです!

 起訴の数日前に、警察官(賀来)が荻窪署にやってきて、「情報を仕入れてきました」
「見せしめのために起訴するそうです!」と言うのです。

 「裁判は見にいきますから頑張ってくださいよ」と言うのです。
「見せしめにするとのことですから、このことを念頭に裁判をしたほうがいいですよ」
告訴人は、もう何も言いません。

 弁護士(村上)には、この意味はわかりません。
事実、公判は初めの2,3回は係長かな?
それに見たこともない私服警察官が傍聴に来ましたが、
弁護士(村上)の公判をみて安心したかのように、来なくなりました。

 告訴人も、弁護士(村上)の力量には期待しませんでしたので、公判でも、
弁護がスムースに行くように弁護士(村上)の書いたシナリオを暗記して、そのとおりに供述しました。

 起訴の前日、警察官(賀来)と主任と呼ぶ坊主頭の警察官がが荻窪署にやってきて来て、
取調室でワープロを開き中を見ながら、何を言うわけでもないのです。
 何をしに来たのだろう?それで、告訴人は再度、確認します。

 告訴人が、不法就労助長罪の行為をしていないことを言うと、警察官(賀来)は、
「誰もそんなことは言っていない」「じゃ、何だ」と言うと、黙ってしまうのです。

 それで告訴人は、二人に、「この事件は100年かかっても争う!」
「絶対に許さないからな」と言って睨みつけると、

 坊主頭の警察官が、「こりゃ、長くかかるな」と言うのです。
そして、何をしにきたのかわかりませんが、二人は帰っていくのです。

 このように、資格外活動に対する幇助罪として、「不法就労助長罪」の適用でないことは、
最後も一致しました。

 不法就労に対して、在留資格の取り消しを理由として、
不法就労の幇助理由としたことに対する釈明は最後までありませんでした。
内容虚偽ですから、釈明できるはずはありませんよね。

 そして、平成22年7月26日の起訴されました。

 起訴されると、起訴状を荻窪書の警察官より受け取りました。

 同日夜、村上弁護士が起訴状をコピーするために、荻窪書の留置場に来ました。
そして、そのまま荻窪署に拘置されていましたが、平成22年8月6日、東京拘置所に移され拘置されました。

 なお、弁護士は、弁護士基本職務規定に添って、法令調査をせず、警察官、検察官らの適用法誤りを指摘せず、弁護士法の人権擁護の弁護活動をしていませんので、弁護士会へ懲戒請求を申し立てています。
 そして、弁護人の行為は、特別公務員の犯罪を弁護士法に反して、
未必の故意で助長していますので、それぞれの幇助罪で告訴をする予定です。

Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実

 平成22年6月14日、朝9時半過ぎだと思いますが、玄関を出ると、玄関前に警察のワゴン車を移動して止め、警察と癒着した2人のテレビクルーが待ち構えており、一人は警察のワゴン車によりかかり警察官が補助する形で告訴人を撮影し、一人は堂々と、告訴人をワゴン車の前から、そして後ろに回り込み告訴人を撮影しました。おそらく、ニュース製作会社の関係者だと思いますが、玄関前の道路一杯を使っての、正に警察と一体になってのビデオ撮影でした。

 このニュースは、当日お昼前後の各テレビ局のニュースで一斉に放映されたと聞いています。

尚、千葉市内の新聞は翌日の朝刊で、読売、サンケイ新聞は翌日の朝刊で掲載したが朝日新聞、毎日新聞、日経新聞は報道されていないとも聞いています。

1.記事の内容は概ね以下のようです。

 「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、
長野恭博容疑者(60)千葉市...]ら2人です。

 2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長野容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。

 2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、不法に就労ビザを取得させ、およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。

 調べに対し、長野容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているとのことです。
レフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。


2.ニュースリソースは、警察官であり、共同製作です。

 ビデオ撮影は、千葉市。。。。。。の告訴人の自宅前で、時間は、逮捕当日の10時から10時30分ごろです。逮捕は世田谷署で11時30分頃です。テレビのニュースは、各社とも12時前後のお昼のニュースです。

 したがって、逮捕前の情報がなければ、告訴人の自宅へくることもできず、逮捕前の映像を不法に撮影することも出来ません。

 警察と一体になっての違法撮影でも、ビデオ撮影後のニュース映像を、逮捕後すぐに放映することは不可能です。

 明らかに警察官らが、ニュース製作会社、テレビ局に、不法に虚偽情報を流し、そして警察の協力のもとに制作されています。

3.嘘偽の逮捕情報

 この記事の情報操作、明らかに下記はウソです。犯罪にならないことを、犯罪にでっち上げています。

 入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。

 ウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使って、犯罪をでっちあげている。
これが、今回の犯罪の核心を成す、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)のすり替え部分です。

 警察の職権濫用で、犯罪をでっち上げている。

 仮に虚偽の雇用契約書を正犯が東京入管に提出したとしても、不法就労とはなんら関係がない「在留資格取消」と「不法就労」を関係づけて虚偽です。
 もし、報道するのであれば、「在留資格取消」を報道しなくてはならないが、正犯は在留資格取消を受けていないので虚偽になる。

 告訴人はなんら犯罪者にならないが、あたかも犯罪者のように虚偽報道しているのです。
3年間で60人 1億円を荒稼ぎしては、3年間、1億円は根拠がない。
(過去は、役員報酬として告訴人が年収3000万円、家内が年収300万円を受けていた)

 60人は延べ在留許可取得数であろうが、内30~40人は、南天協創、シンクスカイ(南天協創より分離)との協定で両社が設立してすぐだった為、直接、中国より技術者を招聘できないので、レフコ社が依頼を受けて、南天協創、シンクスカイが指示する、主として中国の南天集団の技術者を招聘し、両者へ請負い派遣したものです。
 入管の招聘会社資格としては、1期分の決算書を添付しなければ申請できないからです。
(南天協創は、1年間の決算書ができると、直接、中国から技術者を招聘している)

 正当な商取引を犯罪としてでっち上げる全く悪質な、嘘偽情報の流布で犯罪者像をでっちあげて悪人イメージを植え付けている。

 「金のためだった」と容疑を認めていると、嘘偽の断定をしている。
警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要します。しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているが、でっち上げている。又、容疑を認めているとでっち上げている。

 本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、居酒屋などで単純労働などさせていないことは、5月に逮捕された、正犯が既に供述しているし、捜査の警察官も働かせていないとしている。
管理下にも置いていないことは、正犯は供述調書に供述しているので、虚偽です。

 家宅捜査そしてそれ以降も警察は一貫して、告訴人が「不法就労助長罪」の行為をしたなど言っていないし、「不法就労助長罪」の行為ではないと明確に認めている。国民向けの偽装工作です。

4.報道の関連

 このニュースは多くの国民に逮捕の正当性を抱かせたのです。またこのニュースが、裁判官らの予断を招いたのは、裁判官らが結果として法律違反の犯罪行為をしていることから容易に推測できます。従って、実行行為を促進したことは明白なのです。

 告訴人は、未だに、3年間で1億円を稼いだとのニュース記事を言われます。

 6月16日(水)17日(木)告訴人が護送車で検察庁、裁判所に行く際、月島警察署の裏門にはあふれんばかりのマスコミ関係者でいっぱいでした。
 門を出て護送車が動き出すと、護送車の刑務官から伏せるように指示がありました。

 また18日(金)は、同室の者が検察庁に護送車で行く際には、マスコミ関係者で溢れ返っていたと言います。収容者の収容理由からすると、告訴人しかいないと言われました。
 留置所内で、実名などの個人情報は言えませんが、会話は自由にできます。

 その後、告訴人にはフリーライターより接触があったが、雑誌社が記事にしなかったのは、時間的余裕があったので名数表記や裏付け調査や法律の調査を行い、その結果、告訴人は無罪と断定したからのようです。

 それで感心は、冤罪事件としての報道であったが告訴人は、この時点での申し出は家内や息子の反対もあり断った。

 なおマスコミの報道は、警察報道を垂れ流し、未必の故意で警察官の犯罪を助長していますので、幇助罪で告訴をします。

第5章 告訴人の被害

  被告訴人らの、日本国法を侮辱する、悪質な虚偽告訴及び職権濫用により、
告訴人は、懲役1年半、罰金100万円の実刑を受けた。
2010年6月14日に逮捕・監禁され、2011年6月24日に保釈を受け、
2012年3月5日に収監され、2013年3月19日に満期出所をしました。

 そして、告訴人は、肉体的苦痛や精神的苦痛、社会的信用を失い、会社を自己破産させ、
そして逮捕、長期の拘留などにより、その結果として株式公開準備会社の破産、特許登録の機会消滅や持ち家の消失、会社の連帯保証債務の弁済などで、すべての信用、財産や収入などを失うことになったのです。また妻子も同様の苦痛を受けたのです。


中略


第6章 其の他

Ⅰ.立証方法

1.起訴状
2.日本国憲法、出入国管理及び難民認定法並びに刑法等
3.入管法改正にかかる国会議事録(本会議および委員会等)
(法の創設および改正趣旨)
4. 東京地裁判決、東京地裁判決、最高裁決定


Ⅱ.関係情報

起訴状
(平成22年東地庁外領第6487、6624
平成22年検第17461、17462、29215、29216)
東京地裁判決
平成23年4月26日宣告平成22年特(わ)第1655号
控訴趣意書
平成23年7月27日平成22年特(わ)第1655号
東京高裁判決
平成23年9月22日宣告平成23年(う)第1055号
上告趣意書(告訴人)
2011年11月29日平成23年(あ)第1756号
上告趣意書(弁護人)
平成23年12月6日平成23年(あ)第1756号
最高裁決定
平成24年1月23日平成23年(あ)第1756号
異議申立書(告訴人)
平成24年1月27日平成23年(あ)第1756号
異議申立書(弁護人)
平成24年1月25日平成23年(あ)第1756号
最高裁決定
平成24年2月2日平成24年(す)第38号、第45号

Ⅲ.添付書類

起訴状1通
その他 必要な資料は、上記関係情報より取得してください

フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚

 

 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765

 

 

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「2010年入管法違反事件における警視庁の警察官への告訴状」その2 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

2020-06-21 15:11:26 | オピニオン 

「2010年入管法違反事件における警視庁の警察官への告訴状」その2 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

 

私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/7cdff0660a0450b23348e3e2b25918c4


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d73d088a9ff66d85401a631940d72a8a

 

その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d750095abf4d0accf22c613e7261269c

 

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。

 

 

第3章.注釈的説明

1.警察官の職務権限

刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
第一章 捜査
第百八十九条 警察官は、それぞれ、
他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、
司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、
犯人及び証拠を捜査するものとします。

司法警察員は、司法巡査が有する捜査に関する権限を全て有します。
司法警察員が有する特別の権限としては、以下のようなものがある。
逮捕に関して
通常逮捕状の請求(刑事訴訟法199条2項)。
逮捕した被疑者の受け取り(同法202条、215条1項)。
被疑者逮捕時の犯罪事実の要旨・弁護人選任の告知、弁解録取、釈放・送致の決定(同法203条1項、211条、216条)
差押、捜索、検証令状の請求(刑事訴訟法218条3項)
証拠品の売却・還付(同法222条1項但書)
鑑定留置処分の請求(同224条1項)、鑑定処分許可の請求(同225条2項)
代行検視(同法229条2項)
告訴・告訴、自首の受理・調書作成(同法241条1項2項、243条、245条)
検察官への事件送致(同法246条本文、242条、245条)

捜査機関
捜査は、捜査機関によってなされる。
刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。

一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
検察官(刑事訴訟法191条1項)
検察事務官(刑事訴訟法191条2項)

2.フィリッピン大使館入管法違反事件 

 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

 記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
 裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

添付の フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚 参照

 メディアを使って、洗脳し、犯罪を正当化するのは、私の事件と全く同じです。
己の出世欲顕示のために、日本の社会の法的無知を嘲笑っています。
新聞社にも記事訂正をするようにメールを送りました。フィリッピン大使館にも手紙をだしています。

第4章.事件の補足説明

Ⅰ.家宅捜査

 告訴人長野恭博は、平成22年5月中旬頃(金曜日)の10時頃、告訴人の経営するIT企業、株式会社レフコ(東京都千代田区九段北)に、被告訴人である世田谷署の合同捜査チームのメンバー10人くらいが来て、家宅捜査令状を示し、捜査を行った。

 なお口頭で捜査の罪名趣旨を聞くと、入管法違反幇助だと言う。
それで、告訴人が2、3日前に逮捕された中国人のことですかと聞くと、知っていれば話は早い。
中国人が資格外活動の不法就労をしたので、その幇助をした疑いの捜査だと言う。
 告訴人は、飲食店を経営していませんし、不法就労をさせてもいません。
つまり、不法就労の助長行為はやっていないと言うと、
そうじゃなくて、不法就労に対する刑法の幇助罪容疑だと言う。

 中国人に技術とか、人文国際の資格を取らせたろう!
「はい、定期入社に採用予定で、・・・・・です」「そうじゃないからきてるんだ!」
「何ですかそれは、・・・・」
「まあ、おいおい答えてもらおう・・・・」こんな感じの会話だったと思います。

 つまり、最初から、罪刑法定主義違反の家宅捜査です。
「在留資格取消」に対する幇助容疑です。
・・・・・・「在留資格取消」に対する幇助は刑事罪に出来ないと思います。

 ですから、犯罪の根拠がない不当な家宅捜査だったんです。

 入管法の事実調査だったら、
実需に基づく要員計画などの事実調査をしなければならないと思いますが、そうではなく、
源泉徴収代行サービスの金の流れを調べていたようです。
つまり、虚偽の書類(雇用契約書)を作成した幇助容疑で、
源泉徴収代行サービスの金の流れは、故意論の裏付けです。

 だとしても、・・・・・・「在留資格取消」に対する幇助は罪に出来ないと思います。

 入管の事実調査は雇用の実需に基づく事実調査です。
レフコ社は、何回か要求されて文書(注文書などの証拠を添えて)を堤出しています。
もし、虚偽と認定すれば、在留資格は発行されないだけです。

 レフコ社は、そのようなことは一度もありませんでした。
他社を受験して、虚偽の雇用契約書だとして、在留資格がとれなっかった中国人でもレフコ社の
雇用契約書で再申請をして取得できています。

 実際にあった話をしますと、
中国人AはB社を受験して、B社より雇用契約書をもらいます。そして入管へ申請します。
それには、代表取締役印(個人印)を押印が押印されていないのに気づいた入管職員が、
A社の社長に直接電話をすると、雇用契約書に代表印を押印していないと言ったのです。
その後の調査で、担当部長が勝手に雇用契約書を発行していたのです。
この場合、虚偽の書類堤出です。虚偽の書類提出は故意の有無はありませんが、
親切な入管の審査官だったのでしょう。
処罰せずに、在留期間中に他社を探して再堤出するように配慮したのです。
それで中国人Aは、レフコ社に面接に来たのです。

 ですから、事実調査の想像はつきましたが入管の職員が来ないので、おかしいと思うのと、
調査が素人ぽいので、本当の警察官かも?心配でした。

 家宅捜索が始まって、まもなく知人の森●氏が来社しますが、
すぐに警察官に外へつれて行かれ事情聴取を受けています。
森●氏の来社は、前日ハードディスクを交換したので、パソコンのデータ復旧等のためです。

 告訴人のパソコンは2、3日前壊れたので、公判で証人尋問に立つ森●氏に、家宅捜査の前日ハードディスクを交換してもらい、初期化してウィンドウズXPを初期設定したままでした。
そして取り外したハードディスクは、パソコンの左横の机の上に置かれていました。
押収するパソコンは、一人の捜査員が、何もない中身を2時間ほど座って調べていました。
他の数台のパソコンも他の捜査員が調べていましたが押収しませんでした。

 告訴人は、サーバの方が重要だと思い、捜査員に数台のサーバーの役割を説明して、
ディレクトリーを表示して説明しましたが、LINUXサーバーが全くわからないようで、
関心も示さず、押収もしませんでした。

 なぜ、この事を説明するかと言うと、

 逮捕後10日目頃の取調べで、逮捕理由として、押収したパソコンが初期化されているので、
誰かが、「あの野郎証拠隠滅しやがって」といったことが逮捕につながったんですよと、
警察官(賀来)が本音の裏話をしたので記載しています。

 実際の逮捕理由は、こんなお遊びだったんです。理由は何でも良いのです。
普通は泣き寝入りをしますが、告訴人は絶対に許しません。

 度が過ぎていますし、未だに自首(再審請求して起訴の取り下げ)と謝罪、
そして財産権の復活をしないので国際社会に訴えているのです。

 話を続けます。
「あの時、初期化していると言ったではないですか」
「取り外したハードディスクは、机の横に置いてあったはずですよ。」
「室内の写真撮影をしていましたね!確認して下さい」 と言うと、
 警察官(賀来)は、
「その件は、後日、森●さんに確認していますので疑いは晴れています」と言う。
「じゃあ、何なんですか」というと、黙ってしまう。
逮捕理由は・・・・いろいろ何で・・・又話しますという。

 家宅捜査に戻ります。
レフコでの押収品は会計帳簿、証憑、預金通帳や契約書等と告訴人が使用していたパソコンです。

 事務所の家宅捜索が終わると、お昼ごろでしたが、昼食抜きで、
次の家宅捜索場所に、警察のワゴン車で、告訴人の自宅(千葉市美浜区)に向かいます。
自宅につくと家内はパートに出ていませんので、告訴人が鍵をあけて入ります。
そして、警察官は、家宅捜索の礼状を見せて、家に上がります。
告訴人が、「理由は、会社での家宅捜査を同じですか」と聞くと、「そうです」と言います。

 自宅では、家内の預金通帳が目当てです。10分もすると、家内の通帳を押収します。
正犯も含め、レフコで源泉徴収代行サービスを提供していましたので、
その金の流れの確認です。

 麹町署にも確認して違法ではないと言うので、中国人らが、家内や森●氏に給料分以上を振込し、
レフコは家内や森●氏に架空の売上代金を請求し、中国人らに源泉徴収して給与として支払うものです。源泉徴収した税金は毎月麹町税務署に支払い、年末調整は会計事務所に依頼して各自冶体にも源泉徴収の報告をしていました。

 中国人らのメリットは実力以上の収入実績になりますので、収入実績を持って自分を高く売り込みできるからです。(リーマンショック前は、ものすごい売り手市場なので通用したのです)

 なお、この件については、始末書的に、上申書を書かされましたので、
警察官の言う文面どおり自書して、署名し提出しました。
告訴人も、この時点では、この家宅捜査の影響を甘く考えていたので、
大騒ぎをするつもりはありませんでした。

 自宅の家宅捜査が終了すると、世田谷署に同行させられました。
金の流れの事情聴取が主でした。
告訴人が、これは、不法就労に対する幇助の事情聴取ですかと聞くと、
警察官(加来裕二)はそうです。と言います。
 
告訴人は、不法就労助長行為は出来ませんし、やっていませんと言うと、
誰もそんなことは言っていません。刑法でいう幇助行為について捜査をしています。

 というので、(源泉徴収代行サービス)が幇助行為と言うのですかと聞くと、
「わかりません。いろいろあるうちの一つかもしれません」と言います。

 中国人を雇用した店はどうしたんですか?と聞くと、
それには答えず、「社長が知ってるところで、不法就労者を雇っているところしっていたら教えて下さい」というので、「いいですよ」と言って、
「中国人クラブはどこもホステスは留学生などの不法就労ですよ・・・」と言いながら
携帯電話のアドレス帳を見ながら、中国人クラブを探していたら、
(もう)「いいです」と言うので、申告をやめました。

 そして、同日7時すぎ頃世田谷署から開放されたので、タクシーを拾って自宅へ帰りました。

 このように、警察の家宅捜査の目的は、
中国人が入管法違反の資格外活動で不法就労したことに対する幇助(助長)行為についての捜査ですが、明確に入管法の「不法就労助長罪」が指摘する幇助(助長)行為ではないことを認めています。

 そして、刑法の幇助行為が、この段階では、源泉徴収代行サービス行為を状況証拠として、
雇用契約書が虚偽の書類だとして、
不法就労に対する刑法の幇助罪を適用させようとの(内容虚偽の罪名)の犯罪意図です。

 このあと、知り合いの弁護士に相談します。
事業者で働いた不法就労に対する幇助罪は、不法就労助長罪が適用されるので、刑法の幇助罪は聞いたことがない。
「ずいぶん乱暴だな!いずれにしても入管法は行政法だから大した罪ではないが、
家宅捜査が入れば必ず逮捕されるので、その準備をしておくように。
でも解せないなああ、逮捕理由がわかれば連絡を下さい。
場合によってはとんでもないことかもしれないから!」と言われる。

 また顧問弁護士(大原法律事務所の小田切弁護士)に相談に行くと、
今回の村上弁護士を紹介され、彼も必ず逮捕されると言う。
小田切弁護士は、刑事事件はヤらないので、わからないと言う。

 家宅捜査の噂はたちまち広がり・・・・・・・・、本当にあっと言う間です。
会社の信用はなくなり、会社を閉鎖せざるを得なくなりました。

 法律事務所や会計事務所などの話を総合すると、
メンツがあるので、いずれ形式的にも逮捕されること、レフコは社長の信用でなりたっているので持たないでしょう!また会社精算には、会社の破産が時間的にも費用的にも安く、なにより165名いる株主を招集しての株主総会をやらずにすむので、会社の自己破産を大原法律事務所に依頼します。

 告訴人は、(罪刑法定主義)日本国憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられないのです。

 在留資格の取消に対する幇助に刑事罰はないのです。
なのに、被告訴人らは、東京簡易裁判所に、あたかも犯罪であるかのように内容嘘偽の家宅捜査令状を発行させたのです。
家宅捜査は、犯罪を疑う理由が全くないのに、犯罪を仕組んで、虚偽の立証?目的で行なわれたのです。これだけでも基本的人権を無視する、重大な事です。
警察は、犯罪があると思科するときは捜査出来ますが、この場合は、事実関係の前に、
何ら法律に違反した犯罪をしていないので、特別公務員による嘘偽告訴です。

 

その3へ続く

 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/7cdff0660a0450b23348e3e2b25918c4


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d73d088a9ff66d85401a631940d72a8a

 

その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d750095abf4d0accf22c613e7261269c

 

 

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「2010年入管法違反事件における警視庁の警察官への告訴状」その1 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

2020-06-21 15:07:24 | オピニオン 

「2010年入管法違反事件における警視庁の警察官への告訴状」その1 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。

 

私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/7cdff0660a0450b23348e3e2b25918c4


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d73d088a9ff66d85401a631940d72a8a

 

その3

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d750095abf4d0accf22c613e7261269c

 

 

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。


告訴状                            

           
                                             2016年 5月10日 
                                             2015年 6月 8日 
東京地方検察庁 御中

告訴人
〒 
住所         
電話         
職業         
生年月日       
氏名        長野恭博  印


被告訴人
住所        〒100-8929 東京都千代田区霞が関2丁目1番1号
職業        警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第1課 司法警察官 警部補
氏名        加来裕二、他の警察官ら多数(世田谷署の合同捜査チームのメンバー)およびその責任者(氏名不詳)や外部へ情報提供をした警察官(氏名不詳)ら

第1章 .告訴の趣旨

  日本は、「不法就労」に対して、不法就労した外国人を「出入国及び難民認定法(以下「入管法」と言う)」70条「不法就労罪」で刑事処分し、不法就労させた雇用者を入管法73の2条「不法就労助長罪」で、両者を平等に刑事処分することで、日本国憲法の「法の下での平等」や恣意的に外国人を処分することを禁じた「国際法」に反しないように立法しています。

 しかし、実態は、(不法就労させた雇用者)を「不法就労助長罪」で処分せず、(不法就労した外国人だけ)を「不法就労罪」で刑事処分し、国外追放にしています。
 これは、外国人を恣意的に差別することを禁じた国際法に反しています。日本国憲法の法の下での平等にも反しています。

 不法就労させた「不法就労助長罪」で事業者を処分しないのであれば、不法就労させられた外国人も、処分なし(無罪)が法の論理です。そうであれば当然、如何なる、不法就労の幇助者もいないということです。これが法の下での統治であり、基本的人権の尊重であり、国際法の遵守です。

 2010年に発生した当入管法違反幇助事件では、もっと悪質な、犯罪行為をしました。従来は不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分せず、不法就労した外国人だけを「不法就労罪」で罰金刑にして国外追放していたのですが、「不法就労助長罪」の雇用者にかわる、第三者の「幇助者」をでっち上げ、平等に処分したように見せかけるため、第三者を刑事処分して、不法就労した外国人を罰金刑でなく「懲役刑」にして国外追放したのです。第三者とは、採用予定の正犯に雇用契約書を提供した告訴人と共犯とされた元部下の中国人「金軍学」です。

 私と共犯とされた「金軍学」は、中国人の不法就労に対して、その幇助行為をしたとして、国際法を遵守するため創設された、不法就労に対する幇助行為や助長行為を規定した特別法である「不法就労助長罪」でなく、不法にも、「内容虚偽の雇用契約書」を提供したから、在留資格が容易に得られた。それで日本におられた。日本におられたから不法就労できた。との因果関係で、一般法である刑法の「幇助罪」を乱用され実刑(懲役刑)を受けました。

 私達だけでなく、私の知る限り、2014年、2015年にはフィリピン大使館職員や外交官まで同様の不法な論理で「幇助罪」が適用され刑事処分されております。

 私の主張は、 刑法の幇助罪適用は、以下の理由により適用法違反による犯罪行為です。被告訴人らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

1.不法就労に対する幇助罪は、特別法にあたる、入管法の73の2条「不法就労助長罪」で規定されています。正犯や警察官、検察官も認めるように、私は、「不法就労助長罪」に規定する行為はしていません。

2. 正犯を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された正犯もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

3. 次に、「内容虚偽の雇用契約書」の提供が在留資格の取得を容易にしたとは言えません。
 
 在留資格を容易に取得させたというが、在留資格の付与条件は法律で規定されておらず、付与条件は未公開で、法務大臣が裁量で付与するものであり、在留資格を容易にしたとは言えません。

 「内容虚偽の雇用契約書」で在留資格を得たのであれば、入管法22条の4の4在留資格取消で規定するとおり不法就労とは別個のものです。

 仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば、不法就労(資格外活動)にならないことは自明の理です。したがって在留資格の取得と不法就労とは何ら関係のないものす。

 憲法31条に 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」(法律の定めとは、国会で制定した法律を指します。地方議会で制定した条例も含む)に照らして、雇用契約書の提出は、法律でも、省令でもなく、課長通達で外国人に提出を求めるもので、事業者として協力したものであり、仮に虚偽であるとしても、法務大臣が裁量で与える事案について刑事罰を科す根拠法がありません。唯一あるのは、法務大臣は、その対処として入管法で在留資格を取消ことができるとしています。

 在留資格の付与は法務大臣の裁量ですが、法務大臣は法律ではない法務省の「省令」で、技術や人文国際については、大学、短大等を卒業して専門知識をもっていることを付与方針として規定していますので、「卒業証書」であれば在留資格付与の大きな要因だと推測できますが、雇用契約書が在留資格の取得を容易にするとは言えません。

 在留資格を得られたから本邦におられた。本邦におられたから不法就労できたと言うが、在留資格は付与条件を未公開で法務大臣が裁量で与えるものです。
 在留資格を受けても、更に入国許可(パスポートへの証印)も許可条件を未公開で、外務大臣が裁量で許可を与えて在住(入国)が可能になるものです。よって、雇用契約書が虚偽だとしても両大臣の裁量権限を容易に左右できるとは言えません。
 
 事実として、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものですから、告訴人らは、入管との質疑などで在留資格について次のように説明され運用させられていました。

 1)「卒業証書」で在留資格要件が満たされ専門知識があれば、雇用会社が不適当若しくは雇用契約書が虚偽などの場合は、外国人に対して、雇用契約会社を変えさせて再申請させている。
 2)雇用契約書を交わした外国人が在留資格を受けて入社しなくとも、在留資格は外国人個人に付与するもので、付与後は、在留資格(技術や人文国際)の範囲でどこで働こうと自由である。
 3)在留資格を取得後、雇用契約会社に入社できなくとも、直ちに在留資格が取消されるのではなく、一定期間内に、在留資格の範囲で雇用先を見つけ就労できる。

 よって、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとはいえず、また、在留資格の取得と不法就労とは何ら、因果関係はありません。

 前記したように「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば不法就労にならないことは明白で、「内容虚偽の雇用契約書」と不法就労とは関係のないことは自明の理です。
 彼等が不法就労者になったのは、働く資格のない在留資格の外国人を雇用して働かせた事業者の責であることは自明の理であります。

 以上により、入管法の立法趣旨どおり、不法就労に対する幇助・助長行為は「不法就労助長罪」に規定するとおりで処分しなければ不当であり、幇助罪の適用は不法です。

 2015年、大阪で中国人留学生がホステスをして「不法就労罪」で処分され「国外退去」になりましたが、不当だとして裁判で争い、無罪になっています。
 このときの判決理由は、資格外活動として、週に28時間の就業時間制限や風俗営業での就労を認めていないのは、入管法本則(法律)ではなく細則(省令)なので、法律違反ではないとして起訴を退けたのです。

4. 外国人は日本におられるようにしたら犯罪をすると断定するのは、外国人に対する人権侵害です。そして、外国人を日本におられるようにしたら、その外国人が犯罪行為を犯せば幇助罪だとするのは幇助罪の乱用で、国民は安心して生活できません。

 外国人のした不法就労に対して、その幇助行為の処罰を定めた「不法就労助長罪」でなく、日本に在住できるようにしたから犯罪ができたとの因果関係で、何ら刑事罰にならない在留資格取消行為の幇助を理由にして、刑法の「幇助罪」を適用するのは、幇助罪の乱用で違法です。

 不法就労の幇助理由に、(課長通達で要求された)「(内容虚偽の)雇用契約書」を正犯に提供したから、(法務大臣より裁量で)在留資格が容易に取得できた。在留資格が得られたから、(外務大臣より裁量で入国査証が得られ)日本に在住できた。日本に在住できたから不法就労ができた。との因果関係で刑法の幇助罪を適用していますが、前記したように、仮に「内容虚偽の雇用契約書」であっても在留資格の取得や入国査証の許可とは、何ら法的な根拠がなく、明らかに因果関係がなく、又、日本におられるようにしたから犯罪ができるとすることは外国人に対する悪質な差別であり、人権侵害であり、また、幇助罪の乱用で違法です。

 日本では、こうした遠い因果関係の論法を「風が吹けば桶屋が儲かる論法」と言います。風が吹けば、何故、桶屋が儲かるのか・・・?因果関係を話せば長いのです。そしてシナリオは色々あります。つまり、因果関係は「こじつけ」なのです。

 こうした、遠い因果関係で幇助罪を適用する習慣が根付いていれば、恐ろしい日本社会です。国民は安心して生活ができません。
 
 日本に在住できるようにしたから「不法就労」ができた。よって、因果関係は明白であると言うが、外国人にアパートの一室を貸して、日本に在住できるようにした。日本に在住できたから殺人ができたとしてアパートのオーナーに「殺人罪」の幇助罪が適用できるのでしょうかか???この答えとして、
 取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に、アパートのオーナーに、殺人罪の「幇助罪」を適用しているのです。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、この日本人に対して、裁量で殺人の幇助者にもしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。

 よって被告訴人らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。
 
  個々については、第2章 告訴事実記載しますが、「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官や裁判官らです。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職務権限については、第三章 注釈的説明で 記載しますが、警察官について言えば 刑事訴訟法 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。
と規定されています。

 よって、犯罪が思料されない、つまり、なんら法に違反していないのに、捜査、逮捕、監禁することは、不法な行為であり、特別公務員職権乱用罪にあたります。
 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状等を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 名誉回復のための手段は「再審請求」です。しかし、「適用法の誤り」は再審請求できません。しかし事件に関わった警察官や検察官の犯罪を起訴し、犯罪が確定すれば「再審請求」できます。

 私は、日本の司法が、法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の遵守を実現する証として、検察が自主的に再審請求することを望んでいます。
 
 よって、何度めかになりますが 告訴状を堤出いたします。

 以下の被告訴人の所為は、刑法172条虚偽告訴罪および刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者と考えるので、被告訴人を厳罰に処することを求め告訴します。

第2章.告訴事実

Ⅰ.警察官らの 虚偽告訴罪の犯罪事実
1. 被告訴人の警察官らは、平成22年6月15日前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正犯を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にすることを画策し、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることを画策し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪であるとして、月島署に逮捕監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などで、東京地方検察庁に内容嘘偽の罪名で虚偽告訴(送検)したものです。

2. 被告訴人の警察官らは、平成22年7月4日前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正犯を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にすることを画策し、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることを画策し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪であるとして、荻窪署に逮捕監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などで、東京地方検察庁に内容嘘偽の罪名で虚偽告訴(追加送検)したものです。

 以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充

 「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」詳しくは、第1章.告訴の趣旨で記載しましたので、以下は犯行の動機、犯行目的などを記載します。

 この事件は、入管法で規定する犯罪である。
不法就労に対しては、不法就労をした外国人を「不報就労罪」で、また、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分することが規定されている。
 よって、入管法の不法就労に関しては、両罪でこの事件は完結しなければないが、正犯のみを「不報就労罪」で刑事処分し、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分せずに、内容虚偽の雇用契約書を提出し、在留資格の取得を容易にしたので正犯は不法就労ができたとして、告訴人を不法就労の幇助罪としたが、前章の告訴の趣旨で記載したとおり、不法である。

 従来は、不法就労した外国人だけを恣意的に「不法就労罪」で罰金等などで刑事処分し国外退去させ、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分していないが、法の下で公平でなく、国際法に反する行為であるので、外国人も無罪としなければならないが、この事件では、手柄を得たい入管法に熟知した被告訴人は検察官と共謀し、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を画策したのです。

 先に不法就労で逮捕した正犯を罰金刑ではなく懲役刑として刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため虚偽逮捕、虚偽送検の犯罪を企てたのです。
 
 在留資格の付与条件は未公開で、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものです。そして、仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていた場合には、法務大臣は、入管法22の4条の4により「在留資格の取消」を行うことができると入管法は規定しているので、入管法では不法就労と内容虚偽の雇用契約書との因果関係は全く無い。

 仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていたとしても、在留資格の範囲内で働いていれば「不法就労」とならないことは自明である。

 真実は、正犯が、在留資格の範囲外で就労したので、不法就労となったものである。それは「不法就労助長罪」で規定するように、正犯を雇用して資格外の不法就労をさせた事業者がいたからである。

 よって、仮に内容虚偽の雇用契約書であったとしても、不法就労とはなんら因果関係はないが、一般国民が入管法や国際法に疎いことを悪用した犯罪で、外国人だけをを「不法就労罪」で懲役刑として刑事処分して手柄を立てたいばかりに、不法就労とは因果関係のない、「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、不法就労とは関係ない第三者を不法就労の幇助者としてでっち上げ、刑法の幇助罪を乱用しているのである。

 告訴人の経営するレフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。

 送検は、告訴人を入管法違反幇助犯として刑事処罰を求めるものです。

 犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩警察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。
 事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに卑劣な手口で犯罪者にされたので、
被告訴人らの不法な虚偽告訴は、単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法172条 虚偽告訴罪に該当します。

Ⅱ.警察官らの 特別公務員職権乱用罪刑法の犯罪事実

1. 被告訴人の警察官らは、平成22年6月14日11時半頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、世田谷署において告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、事前に東京簡易裁判所に逮捕令状を嘘偽請求し、被告訴人は持っている職権を乱用し内容嘘偽の不法な逮捕令状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行ない取調べを行ない、その後も、月島署に移送して不法な逮捕監禁を行ない取調べを行ったものです。

2. また 被告訴人の警察官らは、平成22年7月3日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に留置中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、事前に東京簡易裁判所に(再)逮捕令状を嘘偽請求し、被告訴人は持っている職権を乱用し内容嘘偽の不法な逮捕令状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行ない、その後も、世田谷署及び荻窪署に移送して、不法な逮捕監禁を行ない取調べを行ったものです。

 以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充

  「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.警察官らの 虚偽告訴罪の犯罪事実 に同じ。

 したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

 よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。

Ⅲ.悪質な故意のある犯罪行為 (告訴事実の故意について)

Ⅲ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性

1. 風が吹けば桶屋が儲かる式の結論ありきの強引な因果関係による幇助論はぞっとします。

 被告訴人の嘘偽告訴・逮捕監禁の犯罪趣旨は、告訴人が共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供することで、正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。在留できたので不法就労することが出来た。
 よって、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助行為をした犯罪であるとしたのです。

 理由とした因果関係は、入管法の趣旨を大きく逸脱し、また幇助罪論理さえ逸脱した、明らかに適用法を違法にこじつけた明らかに故意のある犯罪です。

 こういう「風が吹けば桶屋が儲かる」論法が許されるのであれば、在留できたので不法就労することが出来た。の部分は、在留できたので殺人ができたとして、殺人罪の幇助罪にも出来るのです。

 もちろん、幇助罪ですから、故意がなければなりませんが、結論が決まっていますから、故意はいくらでもでっち上げることができます。

 この事件でも、金軍学が報酬(謝礼)の分け前をを銀行振り込みしたとしています。

 告訴人は、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供したわけでなく、リーマンショックで予定していた4月の定期入社の採用ができなくなったので、採用を中止したためです。

 告訴人は、リーマンショックがなければ、採用して、派遣で、一人あたり月10万円くらいはピンはね出来ますので、虚偽の採用をする必要のないことは、業界の者でしたらすぐにわかります。しかし、特別公務員は税金で給与を貰っているのでビジネス感覚がまったくわからないのです。それで、被告訴人は、リーマンショックなどの経済状況変化のわからない特別公務員なので、正規の雇用契約書を内容虚偽の雇用契約書と決めつけるのです。

 これで、でっち上げの材料はできたのですが、幇助罪ですから「故意」が必要になります。
それで、採用を任せた金軍学のブローカー業務的な、謝礼の受け取りに着目するのです。

 求人を任せられた採用担当は、有利な立場に立ちますから、中国文化では当然、謝礼の受け取りが発生します。この行為は感心しませんが中国文化では当たり前、むしろ儒教文化では、仲人などへの謝礼と同じ感覚なのです。

 中国ビジネスで賄賂なしでは仕事ができないのと同じです。もちろん、中国文化を理解しない、論語さえ読んだことのない被告訴人には、不道徳に見えるのです。それで、この謝礼の内、一部が告訴人に流れたとでっち上げるのです。

 被告訴人の警察官は逮捕前に金軍学の経営する店に偵察に行き、彼がブローカー業務をやっていることも知っているし、居抜きの店は従業員が数人いる大きな飲食店ですから、開店には1000万円以上の資金が必要なことくらい分かります。
 当然、この金は、ブローカー業務でためた資金からですが、4人からの謝礼を全部合計しても1000万円にはなりません。しかし、強引に一部が告訴人に流れたとして故意論をでっち上げるのです。 

 公判でも検察官中野麻衣は、レフコ社に入金された普通預金の記録から「キン」の名前で入金されているのは「金軍学」であると断定したのです。
中国人が、「姓」のみで銀行振込することは100%ないと中国人はいいます。日本人でもしません。

 また報酬(謝礼)の金を銀行振込することも絶対ないと言いますが、警察官、検察官らは、自らの生活習慣をそのまま中国人にあてはめたのです。
 しかし、警察官、検察官らが、仲人さんへの謝礼やお中元、お歳暮を銀行振込で、しかも「姓」だけで行っているとは、衝撃でした。

 当事件は、前記しましたように、在留資格の付与は法務大臣が裁量で与えていますので、在留資格の取得を容易にしたとは言えません。省令で規定する卒業証書と違い、雇用契約書の提出は課長通達ごときで提供するものであり、刑罰を課される法的根拠は全くありません。明らかにでっち上げの犯罪といえます。

2. 入管法が主として外国人の処遇を扱う法律であり一般に知られていないことを悪用
 (虚偽告訴の目的を追加補充)

 不法就労の助長行為対策として入管法の趣旨では、不法就労の直接的因果関係は、不法就労助長罪に規定する事項です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で法務大臣より、技術や人文国際などの在留資格を得たしても、在
留資格の範囲内で就労すれば、不法就労にはなりません。
 不法就労になるのは、在留資格外で働いたので資格外活動の不法就労になるのです。しかし、外国人が、いくら不法就労したくとも、働かせる事業者がいなければ不法就労者になりえません。
それは、事業者が働く資格のない外国人を雇用した不法就労させたからです。雇用されなければ、
100%不法就労者にはなりえないのです。それで不法就労助長罪が創設されているのです。

 在留資格の付与条件は未公開であり、在留資格は法務大臣が裁量で与えたものですから、法務大臣には、在留資格の取消権限を与えています。 
 もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、告訴人を刑法の幇助罪で国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
 このため、起訴直前の平成22年7月1日施行の入管法改正で、他の外国人に嘘偽の書類を提供、幇助して在留資格を得させた外国人は、国外退去の行政処分となった(以前は処分なし)ことからも、嘘偽の雇用契約書の提供がなんら犯罪にならないことは充分承知の上で、入管法という主として、外国人の処遇を扱う法律が、一般に知られていないことを悪用し計算された故意の犯行であることは明白です。

3.マスコミを使って、虚偽の情報操作で、犯罪を正当化した

 この犯行をするにあたっては、警察官は捜査を指揮した検察官徳永国大と共謀し用意周到にマスコミに嘘偽報道の情報操作までしております。

 一般の国民には、不法就労に対する幇助罪である、飲食店で働かせた不法就労助長罪で逮捕されたような印象を与える一方、長期滞在できるビザを取らせるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出させたとも報道しています。 この犯罪は、そこまで計算され尽くした犯行なのです。

 逮捕直後のお昼のニュースで、NHKはじめ全てのTV局が、一斉に事前に作成された同じ内容の映像と記事をニュースとして流しております。逮捕事実を受けてからの制作した報道でないことは、誰の目にも明らかです。

 翌日朝刊では、読売新聞等が大きく嘘偽報道をしていますので、情報源は警視庁であることは明らかであり、検察官も共謀しての捜査指揮のもとに、犯行が用意周到に計画されたものあることは明白で、犯行の故意は隠せないものです。

 しかし、この虚偽情報により、裁判官に予断を与えたことは、否定出来ないと思います。

詳しくは、第4章 Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実 参照

 上記のとおり、この事件は、単なる適用法を誤って誤認逮捕した事件とは、まったく異なり、不法を覚悟での計算された犯行であるのです。

 ですから、この事件に関わった、数多くの、全ての警察官、検察官、裁判官、そして弁護人までもが犯罪を犯しているのです。まさに司法疑獄事件となっているのです。
 
 よって、この巧妙に計算された職権濫用の犯意は 悪質な 故意 であると言えるのです。

 犯行目的は、若い検察官と警察が共謀して、誰もできなかった、入管法違反(資格外活動による不法就労)に対し刑法幇助罪を適用することで、不法就労した外国人を入管法どおり刑事処分することが可能となり、警察史上、検察史上で、おそらくはじめての実績をあげることで立身出世を図るためと思われます。

 被告人の会社は公開準備中でもあり資本金は1億6千万以上あり、大会社ですので、「大会社の社長のクビとったぞ」とやったのです。
 これが、実績となり、平成27年2月には「フィリッピン外交官のクビとったぞ」とやってしまったのです。

 日本を法の下で統治される国にしなければなりません。そのためには、一刻もはやく関係者を逮捕監禁して捜査をしなければ、恐るべき人権侵害被害はますます拡散されていきます。

Ⅲ-Ⅱ.特別公務員職権濫用罪の故意

1. 特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実警察官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。

職権を濫用したか否かですが、濫用とは、

 職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 告訴事実に記載のとおり、内容嘘偽の逮捕状等を裁判所に申請し、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。

 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

2. 特別公務員職権濫用罪の裏にある、(嘘偽告訴の)重大な故意

 警察官らは、不法な逮捕・監禁をなすにあたって、正当な逮捕理由を装い、嘘偽に、犯罪が思科される内容で逮捕令状を請求し(嘘偽告訴)、逮捕令状を取得し、逮捕・監禁を巧妙に正当化していますので、嘘偽告訴罪成立にも必要な、重大な故意のあることを、
前記 Ⅳ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性に加え更に述べます。

 入管法違反(資格外活動による不法就労)事件は珍しい事件ではありません。
日常的に発生している事件です。

 事実として、告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。
 正規の滞在資格は、多くの場合、不法にも法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。しかし、この事件では正規の滞在資格であるため、罰金刑で国外退去とするところを、懲役刑にして手柄を得るため、在留資格の付与条件は法律の定めがなく法務大臣が未公開の付与条件で裁量により付与するものであるにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとして虚偽の幇助者をでっちあげて不法就労罪を適用した、極めて悪質な犯罪です。

 余談ですが、大阪の中国人女子留学生がホステスとして働いていて、資格外活動の不法就労罪で逮捕され、国外退去のになりましたが、この留学生は珍しく裁判をしました。

 裁判の結果、無罪になっています。留学ビザでは資格外活動として風俗で働いてはいけないとか、週に28時間の就業時間を「決めているのは本則(入管法)でなく省令だからです。

 在留資格の付与条件は法律で規定されておらず非公開で法務大臣の裁量であり在留資格を容易にしたとも言えず、虚偽の書類提出は国外退去の行政処分であることも知っており、正犯を逮捕理由とした、犯罪事実が「在留資格取消」の幇助理由であることは100も承知しており、入管法事件を扱う正犯の職権濫用の犯意は 明らかな故意(認識有る過失) です。

 さらに、逮捕され(平成22年6月14日)後、起訴される月の平成22年7月1日より施行された、入管法改正では、「在留資格取消」に、他の外国人に対し嘘偽の書類の堤出を幇助したりした外国人は、国外退去とする条項が追加され施行されたことでもわかるように、
 入管法の嘘偽の書類堤出の幇助が刑事処分の対象でないことは明白であり、
入管法事件を扱う警察官らの職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。

 不法就労に対しては、法の下の平等及び国際法に反しないように、入管法違反(不法就労)では、不法就労した外国人を不法就労罪とする時は、不法就労させた事業者を、不法就労助長罪で、平等に刑事処分することが、入管法の趣旨であることからも、 不法就労の幇助罪に、不法就労助長罪以外を適用することが相当でないことを、入管法違反(不法就労)事件を扱う司法警察官は、当然、熟知していたので、不法就労罪に対して、在留資格取消の幇助理由を刑法幇助罪の幇助理由とすることは、計画された故意(認識有る過失)であると言えます。

 事実として、多くの入管法違反(資格外活動の不法就労)では、
不法就労した外国人を逮捕しますが、雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、不法就労させられた外国人を、法の下での公平や恣意的な処分で国際法に反するのを承知で、少額罰金で刑事処分し、入管送りとして国外退去させていたことも職務上、充分に知っていたのです。

 従って、入管法の不法就労に関係する不法就労罪、不法就労助長罪、在留資格取消などの法律は充分理解しての犯行ですから、職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。

 取調べの際、不起訴で釈放されると思った司法警察官(賀来)は、こう言ったのです。
これからは、入管法でわからなければ、警察に聞いてくださいよ。
私でわからないところは、専門の人がいるので聞いて教えますよ。
このことからも警察は入管法に熟知しており計算された明らかな故意です。

 捜査指揮をした若い検察官徳永は、
取調べの際、告訴人が、罪刑法定主義では何の罪にもならないと言うと、
「私は偉いのです。誰があなたのことを信じますか、誰もあなたの言うことを信じませんよ」
「私は偉いのです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にでも出来るのです」
「私は偉いのです。多くの中国人は不起訴または少額罰金で入管送りになります。貴方も認めれば罰金刑にします」と言ったのです。
誰も信じなかったのは確かですが、このことからも計算された故意です。

3.未必の故意

 在留資格の付与条件、入管法の在留資格取消(22条の4)や不法就労助長罪(73条の2)の存在を知らなかった、失念していたので、単なる過失だと言い訳するのであれば、
不法就労に関わる入管法事件を扱う司法警察官として、入管法の趣旨、関連条項の創設、改定趣旨やその内容などの法令調査を怠たって、職務を行うことは、
適用法誤りにより、取り返しがつかない人権侵害をおこし、被害者を社会のどん底に引きずり落とす悲惨な結果になることは、職務の性格上、充分認識していたとされるので、「未必の故意」といえます。

 また、入管法違反事件を扱う警察官が、入管法を知らなかったと言うのであれば、法治国家としての体をなしていないので、許されることではありません。

 警察官が、法律を知らなかったので、
適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できません。

 よってこうした適用法誤りによる人権侵害がおきないように、警察組織、検察組織、裁判所の組織は法の下での統治を行う、罪刑法定主義によるチェック機能がついた司法行政になっていますが、事実、この事件では、なんら機能せず適用法誤りにより実刑を受けております。さらに告訴状・告発状を受理せず握りつぶしていますので、国際社会の力をかりて、毅然として関係者を処罰しなければ、法の下での統治が実現しないのは明白です。

 この問題は根が深いので、日本人の私だけでは解決できません。日本政府(司法行政)は、一部の日本人や多くの外国人に対して、法の下で統治せず、深刻かつ組織的な人権侵害を引き起こしています。助けてください。として、国際連合人権理事会に救援を求めています。

Ⅲ-Ⅲ.虚偽告訴罪の故意

 入管法違反幇助事件においては、警察官、検察官は、特別公務員職権乱用罪に加え嘘偽告訴罪で告訴しています。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。

 虚偽告訴罪の「故意」についても、特別公務員職権乱用罪で記載した内容と同じです。

Ⅲ-Ⅳ.司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。

 事実、こうした犯罪行為を許すので、私とまったく同じ事件内容で、フィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官への人権侵害(冤罪)を国家犯罪として引き起こす結果が続いているのです。

 詳しくは 第3章 5.フィリッピン大使館入管法違反事件 参照 (新聞記事添付)

以下の記載は、当告訴に関する関連事項です。


その2へ続く

 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/7cdff0660a0450b23348e3e2b25918c4


その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d73d088a9ff66d85401a631940d72a8a


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d750095abf4d0accf22c613e7261269c

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