【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:040
問題は、こうした指摘をして再審請求のため、不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する告訴状や告発状を受理せず、刑事事件の時効を狙い握りつぶす行為です。
第二に、外国人は虚偽の雇用契約書の提供を受け、在留資格を容易に得ることで在日できたので、不法就労ができたとして、不法就労に対する虚偽の幇助者をでっち上げ、不法就労罪を適用しているので不法です。
あくまでも不法就労に対する幇助者は、入管法73の2条に規定する雇用者です。虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は入管法22条4の4違反で、刑事罰でなく国外退去の行政処分ですので、不法就労とはまったく関係ありません。
仮に、虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は、入管法22条4の4違反であり、在留資格内で働いた場合は70条の不法就労罪とはならないことは明白です。不法就労となるのは、働く資格のない外国人を雇用する事業者に雇用されたからです。また他の外国人に、虚偽の雇用契約書などを提供するなどの幇助をした外国人は、刑法幇助罪ではなく、入管法で国外退去の行政処分が規定されていますので、幇助罪適用は違法です。
裁判官は判決文で刑法幇助罪適用の因果関係を次のように言います。
「内容虚偽の雇用契約書を提供したから、外国人は在留資格を容易に取得できた。在留資格を容易に取得できたので日本に在住できた。日本に在住できたので不法就労ができた。よって不法就労との因果関係は明白である」としています。これでは、外国人を日本に在住させれば、外国人は必ず犯罪をすると決めつける、国籍や人種、民族差別であり「大きな人権侵害」であります。
入管法では、外国人に対する在留資格の種類は規定してありますが、付与条件は、非公開であり、法務大臣が裁量により交付します。そして、ビザの交付(パスポートへの証印)は、外務大臣がこれも裁量により交付します。したがって、法の論理では、非公開の基準が、裁量に影響を与えるとした法的な根拠がないので、日本におられるようにしたとは言えず、不法就労罪に対する幇助罪適用は違法です。
問題は、こうした指摘をして再審請求のため、不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する告訴状や告発状を受理せず、刑事事件の時効を狙い握りつぶす行為です。
それで、日本の政党や政治家、外務大臣、法務大臣、国家公安大臣、最高裁判所、衆議院議長、参議院議長などへも手紙を出しますが、無視です。脛に傷を持つ彼らは司法に対しては沈黙なのです。
日本の新聞やテレビなどのマスコミは従来から司法行政の発表には従順で、虚偽報道は日本の軍国主義時代とまったく同じです。
風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/5.これは、糞味噌いっしょの内容嘘偽の罪名
ですね!一般家庭では飲んではいけません
NO:041に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
<a href=”http://www.visa-daiko.com/topics/5297/” target=”_blank”>www.visa-daiko.com/topics/5297/</a>
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
SNS投稿
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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