<< 日本国の人権侵害の 重大な掲載です >>
黒川元検事長を利用したのは安倍晋三だけではありません。
野党の議員も黒川検事長と忖度をしあって検察をかばっています。(後日、情報を提供します)
これは日本国の 司法の大疑獄です。多くの外国人が犠牲になっています。
北朝鮮の日本人拉致なんて、小さな事件です。
https://theriver.jp/wp-content/uploads/2017/10/WFTPOTA_JAPAN_Teaser_1Sheet.jpg
実名で掲載します。
あなたの支持する政党や国会議員に、この事実を伝えて国会で議論をするように言ってください。
国会議員は検察やメディアと組んで、この事実を握り潰しています。
理由は検察を守るためです。
長文になります。
これが 実際の「起訴状」をテキストに起こしたものです。
裁判は、この「起訴状」に書かれた内容でのみ審議します。
この「起訴状」は裁判時に記載ミスを、私の承認のもとに何度か修正しました。
共産党の弁護士は、ほかの理由でも犯罪にできると言いましたが、確定しているので不可能です。
この手の弁護士が多い!!法律を知らないと思って舐めている!
私を犯罪人にするには、別の起訴状で逮捕しなければなりません。それはまた別件です。
今回は確定した起訴状を御覧ください。
民主党の「顧問弁護士」は、正犯が懲役刑なので、この起訴状は有効と言いました。
この顧問は弁護士資格はく奪するべきです。
このような弁護士のアドバイスで安倍政権が落とせるものではない。
すこしだけ法律を勉強したかたなら、国際社会が指摘して2017年に入管法を
改正した改正理由がよくわかると思います。
4人いますが、2人は再逮捕で追加した2人です。
4人とも同じです。パターンは同じです。
平成22年東地庁外領第6487、6624
平成22年検第17461、17462、202145、20216号
起訴状
平成22年7月26日
東京地方裁判所 殿
東京地方検察庁
検察官 検事 徳永 国大
下記被告事件につき公訴を提起する。
記
本籍
住居
職業 会社役員
(勾留中) 長野恭博
昭和24年9月9日生
国籍
住居
職業
(勾留中) KinGungaku(金軍学)ことジン ジュンシュエ
1981年2月10日生
公訴事実
被告人両名は、共謀の上
第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人である張述輝ことヂャン シュホイが在留資格を
「尋問知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、
平成21年3月26日から平成22年5月11日までの間、
東京都中央区日本橋2丁目8番11号旭洋ビル地下1階所在の飲食店「ごはんDIBINGBAR ほっこり日本橋店」において、
従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
東京都千代田区九段北1丁目2番13号九段スズキビル4階所在の
被告人長野恭博が代表取締役を務める株式会社レフコ事務所において、
真実は、前記ヂャンが株式会社レフコに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、
プログラマー等の業務に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、東京都北区東田端1丁目17番1号東日本旅客鉄道株式会社田端駅構内の
飲食店「ベックスコーヒーショップ田端店」において、
同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月15日、
同人に、東京都港区港南5丁目5番30号東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月23日、同許可を得させ
第2 中華人民共和国の国籍を有する外国人である林 厚立ことリン ホウリーが在留資格を「技術」に変更し、
在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、
平成21年4月9日から平成22年5月11日までの間、
東京都渋谷区宇田川町12番7号エメラルドビル地下1階所在の飲食店「渋谷宇田川町もひもの屋」ほか2店舗において、
各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記リンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
前記株式会社レフコ事務所において、真実は、同人が株式会社レフコに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、
プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、前記「ベックスコーヒーショップ田端店」において、
同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月26日、同人に、前記東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ
第3 中華人民共和国の国籍を有する外国人である何宝光ことホー バオグアンが在留資格を「技術」に変更し、
在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、
平成21年4月27日から平成22年5月11日までの間、
東京都新宿区西新宿1丁目10番1号MY新宿第2ビル所在の飲食店「新宿沼津港」ほか1店舗において、
各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記ホーから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
前記株式会社レフコ事務所において、真実は、同人が株式会社レフコに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、
プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、東京都北区仲原1丁目1番2号柏木ビル403号室において、
同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ
第4 中華人民共和国の国籍を有する外国人である李萌ことリ モンが在留資格を「人文知識・国際業務」に変更し、
在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、
平成21年3月ごろから平成22年6月3日までの間、
東京都中央区日本橋人形町3丁目7番14号所在の飲食店「マミヤ」ほか1店舗において、
各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記リから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
前記株式会社レフコ事務所において、真実は、同人が株式会社レフコに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、
通訳・翻訳業務等に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、前記柏木ビル402号室において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、
同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、
平成22年3月25日、同許可を得させ
もって前記ヂャン等4名の前記各資格外活動を容易に幇助したものである。
罪名及び罰条
出入国管理および難民認定法違反 同法70条1項4号、19条1項1号
刑法 62条1項、60条
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
私は、「内容虚偽の雇用契約書等」については意義がある。
しかし起訴状の内容について、争わないと言った。
故意論に付き合う余裕はない。
私の書いたものには故意論への反論もあります。
例えば、謝礼を振り込んでいるという事実を言うのに、
「キン」の名前で銀行に記録があります(通帳にも記
しかし中国人は常に「姓名」です。
間にワンスペースうぃ開けると 違う!と言うくらいです。
だから私の会社に「性のキン」だけで振りこむことは100%ありません。
中国人に聞いて下さい!!
日本人でも平民が個人が振込をするのに「姓」だけでは振込しません。あなたはどうですか?
自称「上級国民」の検察官は「姓」だけで賄賂のおすそ分けを銀行振り込みで配分するのが常識のようです。
だから、故意論に付き合うのは やめましょう!!
故意論を言わないのは
起訴状の犯罪理由が「処罰できない内容」であるからです。
だから法の論理(憲法31条)でずーと 反論をしたのです。
検察官は 面目 丸つぶれです!
このことを検察官にいうが、「あなたの論理は誰も信じない」と言った。
弁護士にも言った。しかし「手続き論を言ってもしょうがない」「法の論理は私が専門です」と言った。
これが日本の司法のレベルです。
皆さんに言います。
犯罪のほう助の理由は、入管法22条4の4 虚偽の書類提出 の条項そのものである。
正犯4人は 虚偽の書類の提出を受け 東京入管に堤出したとしている。
この処罰は、正犯は 法務大臣より国外退去の「行政処分」を受けるものであるが、
この理由で国外退去の行政処分をうけていない。
仮に国外退去を受けていても同じです。
日本人の私をほう助罪で国外追放ですか?
その前にほう助罪が適用されないのです。
もう、このアホに論理にも付き合えない。
日本の検察官や弁護士は このレベルです。
さらに、逮捕起訴された2010年7月の入管法改正があります。
入管法22条4の4 の幇助をした外国人は
平成22年7月26日起訴の平成22年7月1日施行で国外退去処分となったが、
KinGungaku(金軍学)は憲法39条の規定で遡求して処罰されない。
日本人にたいしては処罰できない。
だからこの検察官の起訴は、うっかりではなく、
故意に起訴したのです。
このことを毎日、国際社会に発信した。
この適用法の違反を理解したのは国際社会の人々です。
彼らは日本政府に誤りを指摘した。
それで政府は2017年入管法を改正した。国会議員は全員が知っています。
理由は処罰できないから、処罰できるようにした。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、
偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、
これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました(
平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、
上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、
又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし(改正法70条1項2号の2)、
営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、
罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、
すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者も罰則の対象となりました(法74条の6)。
思うに、「偽りその他不正の手段」が広義に解釈されると、
申請書に記載した事実を証明できなかった場合や、申請書の一部不記載の場合なども処罰の対象となり、
入国管理局が虚偽申立又は告発をした場合、捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
申請書類は、行政書士等が調査・立証に努めるは当然ながら、海外で作成されたものも多く、
調査能力には限界があります。
当局の濫用的な告発等があった場合、外国人本人だけでなく、
本人の家族、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等についても
「偽りその他不正の手段」について未必の故意があるとして共犯
(共同正犯や幇助犯)として捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
よって、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者は、
出入国の公正な管理を図る法目的の下(1条)、
今まで以上に申請書類の真実性に努めるとともに虚偽申請を未然に防止しなければなりません。
又、行政書士においては、
業務の適正を図ることにより、行政(入国管理局)に関する手続の円滑な実施に寄与しなければなりません(行政書士法1条)。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
私は、毎日、政党や国会議員に送信をしています。
内容はSMSで公開しています。
ある国会議員はメールをすべてに出すなと「言論の自由」を弾圧するメールを送り付けてきます。
返信機能ではなく、わざわざ コピペして ダミーのメールアドレで送りつけます。
SNSやHPのサーバーのデータは不法侵入をして削除をします。(悪質ですよ)
今日からは、自分で修復せずに サーバー会社に申請しました。
犯罪として扱うかはサーバー管理会社の任意にします。
このことが知られると困る、国会議員らは、あらゆる手段で妨害します。
「注釈」色はテキストなので省略します。
上記4名に共通
黄色の部分
出入国管理および難民認定法違反は、記事の事実を説明しています
同じ法律の70(1)(4)および第19条(1)(1)。
青い部分は
出入国管理および難民認定法違反は、
法の第24条の4、4。
(「虚偽の書類」を提出して「在留資格」を取得した外国人は、
「在留資格」)。
したがって、刑法第62条(1)、第60条の適用は、適用されない。
政党の職員は必ず党首や責任者にこの情報を提示してください。
国会議員が動かないのであれば、もっと海外を動かします。
日本の恥がどんどん 流れます
安倍政権だけでなく 国会議員 全員の恥です。
日本は北朝鮮よりマシな国にすべきです。
私ね、毎日、北朝鮮や中国の官邸にも送信しています。
長野恭博
nagano_mirai@yahoo.co.jp