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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:115 満期釈放者は、1週間前に工場の作業をあがり、釈放前の棟に移りますが釈放前教育はありません。

2021-08-13 08:36:00 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:115
満期釈放者は、1週間前に工場の作業をあがり、釈放前の棟に移りますが釈放前教育はありません。
禁錮より緩い基準で、ただただ部屋で過ごしだけです。


3.釈放前指導及び就労支援
(1)釈放前指導等
仮釈放が見込まれる人及び刑期満了による釈放の日が近づいた人に対しては釈放後の生活にについての不安を解消し、
社会生活の見通しを立てるとともに改善更生の意欲を確実なものとするため、一定期間、釈放前の指導及び援助を行います。


(2)就労支援
就労支援は、社会復帰後に就労した職場で円滑な人間関係を保ち、
職場に適応するための行動様式、態度等を身につけさせるとともに、
仕事が長続きし、出所後の生活を安定させ、再犯を防止するような改善更生を図ることを目的として行います。
これは、釈放よていびからおおむね3ヶ月以内の人で稼動能力を有して、就労意欲があり、
かつ就労支援を希望し、求人者に対する犯罪履歴等の情報の開示について同意する人を対象とします。


釈放前指導等とありますが
仮釈放は、釈放予定日の2週間前に工場の作業をあがり、釈放前の棟に移り釈放前教育を受けるようです。
満期釈放者は、1週間前に工場の作業をあがり、釈放前の棟に移りますが釈放前教育はありません。
禁錮より緩い基準で、ただただ部屋で過ごしだけです。

 

NO:116 に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:114 出所に際し、円滑な社会復帰に支障を生ずると思われ不許可にされていた保管中の信書については 廃棄するように職員から指導されます。

2021-08-12 09:30:34 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:114
出所に際し、円滑な社会復帰に支障を生ずると思われ不許可にされていた保管中の信書については
廃棄するように職員から指導されます。


(4)出所
ア)仮釈放も満期釈放も、社会人として自由な社会生活に復帰する喜びに変わりないでしょう。
その釈放時の感激を忘れずに、妻子や親兄弟などに再び同じような悲しみや苦しみを掛けないためにも、
この機会に心を新たにし、まじめな生活を心掛け、立派に更生しなければなりません。


イ)出所の際には、職員の注意や指導をよく聞いて、まず自分の帰住地へ帰らなければなりません。
ウ)出所後m保護観察所の援助を希望する人は、当初から保護カードの交付が受けられるので、
それを持って保護観察所に行き、相談してください。しかし必ず希望する援助が受けられるとは限りません。


エ)仮釈放者は、許可書に書かれている遵守事項を守らないときは、仮釈放が取り消されることがあります。


オ)出所に際し、他人と品物のやり取りを行ってはいけません。
また他人から品物や手紙を外部に届けることとか、その他不正なことを依頼されてもけして引き受けてはなりません。
そのようなことをすれば後に残る同僚にも迷惑が掛かるので十分注意をする必要があります。


カ)出所に際し、円滑な社会復帰に支障を生ずると思われ不許可にされていた保管中の信書については
廃棄するように職員から指導されます。


NO:115 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3

 

 


刑法
Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

 

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:113 仮釈放の場合は、引受人に対して当日で迎えに来るようにあらかじめ通知します。

2021-08-11 07:59:09 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:113
仮釈放の場合は、引受人に対して当日で迎えに来るようにあらかじめ通知します。
また、満期釈放の場合には、更生のために必要と認める引受人に限って通知します。


2.保護事務
(1)引受人の通知
仮釈放の場合は、引受人に対して当日で迎えに来るようにあらかじめ通知します。
また、満期釈放の場合には、更生のために必要と認める引受人に限って通知します。


(2)帰住旅費等の支給
衣類や旅費のない人は出所調べの際に職員に申し出て必要な手続をとって貰うことになります。


(3)保護措置等
引受人や帰住地がない人及び心身に生涯があり、特別の保護うぇお必要とする人などについては、
その状況により必要な取り扱いを行うことがあるので、心配な人は、できるだけ早く職員に相談する必要があります。

 

NO:114 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:112 ★これがブラックボックスで、検察や特に一審の裁判官が認めなければ許可されないのが実情のようです

2021-08-10 07:53:29 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:112
★これがブラックボックスで、検察や特に一審の裁判官が認めなければ許可されないのが実情のようです。 (一審の裁判官から聞いたとの受刑者のコメント) 


(4)面接
(ア)監察官面接
この面接は、原則として執行刑期が1年6ヶ月以上の人に対して
委員面接の前に関東地方保護委員会の保護観察官により実施されるものです。
しかし、この条件を満たしている者でも必ず全員に実施されるものではありません。
(イ)委員面接・・・・・これを受ければほぼ仮釈放です。事前に部屋に紙が入ります。
仮釈放の申請がなされた場合には、関東地方更正保護委員会の委員が来所して面接が行われます。
この面接での内容等を確認し、
さらに、仮釈放してよいかどうかを他の委員と相談の上諾否が決定されます。

この面接での内容等を確認し、

さらに、仮釈放してよいかどうかを他の委員と相談の上諾否が決定されます。 
★これがブラックボックスで、検察や特に一審の裁判官が認めなければ許可されないのが実情のようです。 (一審の裁判官から聞いたとの受刑者のコメント) 

(5)仮釈放の取り下げ
仮釈放の申請をした人でも、規律違反やその他仮釈放の申請が相当でないと認める事情が生じたときは、
申請を取り下げる場合があります。


(6)刑の執行順序の変更
2刑以上の刑を有する人については、刑の執行順序の変更をすることがありますが、
これは仮執行を有利にするために施設から検察庁に申請するものです。
しかし、必ずしも、この申請が認められるとは限りません。


NO:113に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:111 出所には満期釈放と仮釈放があります。 満期釈放は刑の終了日まで、施設において刑を執行するものです。

2021-08-09 06:46:02 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

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出所には満期釈放と仮釈放があります。
満期釈放は刑の終了日まで、施設において刑を執行するものです。


第5出所等について
出所には満期釈放と仮釈放があります。
満期釈放は刑の終了日まで、施設において刑を執行するものです。
刑が終了した翌日の釈放になりますが、通常はこれによります。(これは建前です)

また仮釈放は、刑の終了日前の適当な時期(個人によって毛機関は不定)に仮に社会に復帰し、
社会で生活しながら刑の執行を行うものです。

仮執行になるためには、種々の条件を満たさなければならず、必ず許可になるものではありません。


1.仮釈放審査および申請手続き
1)当初における仮釈放の手続は関東地方更正保護委員会に仮釈放を申請するかどうか審査することから始まります。
また、仮釈放が許されるには、
まず執行刑期の1/3(無期は10年、但し、3分の1がすぎたからといってすぐに出られるわけではありません)が
経過していることが必要です。


(2)仮釈放を申請するかどうかの審査は、処遇委員会において、
・毎日の所内生活での行状
・作業成績
・引受人の状態
・犯罪の内容
・被害者に対する誠意
・更正への決意
などについて、入所以来の経過の記録に基づき、細かく検討して行います。


(3)その審査の結果、仮釈放の許可の基本条件とされる次のア)からオ)までの要件に適合していると認められたとき、
始めて所長が関東地方更正保護委員会に仮釈放の申請を行います。
ア)改修の情があること。
イ)更正意欲があること。
ウ)再犯のおそれがないこと。
エ)社会感情が本人の仮釈放を許すこと。
オ)保護関係が良好なこと。


NO:112 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

 

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:110 仮面と言うのは運転免許証の仮免許にまねて刑務官が言う言葉で、刑期の長い受刑者は、仮釈放のた

2021-08-06 07:57:16 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:110
仮面と言うのは運転免許証の仮免許にまねて刑務官が言う言葉で、刑期の長い受刑者は、仮釈放のための面接が2段階になっていて、本面接の前に行なわれる前段階の面接が仮面です。


仮釈放

受刑者のほとんどすべての者が仮釈放されます。
仮釈放の前に、面接があって、この仮釈放のための面接に、仮面と本面がりあります。

仮面と言うのは運転免許証の仮免許にまねて刑務官が言う言葉で、刑期の長い受刑者は、仮釈放のための面接が2段階になっていて、本面接の前に行なわれる前段階の面接が仮面です。

仮免に対して本面と言うのも運転免許証の本免許にまねて刑務官が言う言葉で、
正しくは仮釈放のための本面接です。刑期の短い受刑者は仮面なしでいきなり本面です。

無罪を主張する者(改修の情があることに接触する)および身元引受人がいない者以外は、原則全て仮釈放されます。

例外は、 処遇へ送られ処分された回数が多い、つまり受刑態度が極めて悪いものです。2、3、回行くらいでしたら期間は短くなりますが仮面です。

仮釈放が決まってから処遇行きになる運の悪い受刑者もいます。

暴力団員も対象から外れるといううわさもあります。


法律では執行刑期の1/3(無期は10年)以上で仮釈放ですが、どうも刑務所のあき具合と関係あるようです。

あまり仮釈放してしまって新規に入ってくる受刑者がいないと刑務官が失業してしまいすので、
最近は3/4以上のようですが、刑務所により状況は違うようです。

所内生活の心得を見てみましょう


NO:111に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:109 おしんのドラマでもさすが、麦飯の寿司を食べるシーンはなかったですよね。お寿司そのものがご馳走なのです。

2021-08-05 08:19:32 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:109
おしんのドラマでもさすが、麦飯の寿司を食べるシーンはなかったですよね。お寿司そのものがご馳走なのです。白米の上の最上級のご馳走だと思います。だから寿司飯にするのに、わざわざ麦飯にはしないと思います。


花見

オリエンテーションが終わる頃には花見があります。花見と秋の運動会は行楽弁当が出ます。チラシ寿司と言っても麦飯のお寿司です。
おしんのドラマでもさすが、麦飯の寿司を食べるシーンはなかったですよね。お寿司そのものがご馳走なのです。白米の上の最上級のご馳走だと思います。だから寿司飯にするのに、わざわざ麦飯にはしないと思います。

白米は正月三が日だけです。コメが余っているのです。なんとか白米の消費文化の継承を考えなければなりません。

昔の軍隊は麦飯にしてかっけにならない話は聞いたことがあります。でも今は麦飯でなくてもビタミンは取れます。それとも今でも自衛隊は麦飯なのでしょうか。小学校は麦飯の給食なのでしょうか。
公務員の職員食堂は麦飯なのでしょうか。

麦飯のほうがコストが安いからでしょうか。関税や補助金を考慮すると、麦飯のほうがコストは高いと思います。なにか勘違いをしている関係者が多いようです。

花見の頃には桜の花はちっています。ソメイヨシノではありませんが、刑務所の高い塀の周りに桜の木があります。刑務官に聞いても桜の種類はわかりません。

受刑者が工場単位に全員集まります。
ビニール製のござの上に座って、弁当とペットボトルのお茶を飲みながら花見気分です。弁当は、薄いプラスチック容器に入った寿司ご飯です。寿司になってりますが、ご飯は麦ご飯です。お菓子も少しでます。ロールパンも出ます。とても食べきれません。

余興もありますが、楽しい気分にはなれません。せめて桜が咲いていれば慰めにもなるのですが、
でもやっぱり、心は帰りたい気持ちでいっぱいです。
なんでこんなところにいるのだろうと涙が滲んできます。でも脱走しようなんて考える受刑者は一人もいません。理不尽な生活に我慢がまんです。


NO:110に続きます

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何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3

 


刑法
Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:108 2週間位、安静生活をして、やっと元の教育訓練工場にもどされました。早速、家内に転居の通知を出

2021-08-04 08:43:03 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:108
2週間位、安静生活をして、やっと元の教育訓練工場にもどされました。早速、家内に転居の通知を出そうと思いますが、筆記具がなくて家内に手紙が出せません。


4月の上旬とはいえ、刑務所は新幹線の那須駅の近くにあり、地名が「寒井」というくらい寒冷の土地です。そこで暖房もない寒い冷たい部屋で、安静です。
テレビもなければ本もありません。ひたすら布団の中で考え事をするか眠り込んでいるだけです。

2週間位、安静生活をして、やっと元の教育訓練工場にもどされました。早速、家内に転居の通知を出そうと思いますが、筆記具がなくて家内に手紙が出せません。

刑務所では、刑務官のことを「先生」と呼ばせます。筆記具を貸してくれと先生ににお願いしますが、
「刑務所は手紙を書くところではない」と言って簡単には貸してくれません。
もちろん所内での生活の規則を書いたルールブックでは、借りられることになっていますが、理不尽にたえるのが刑務所なんです。

刑務官の方も、受刑者ではないが、生活の殆どを塀の中で過ごすわけですから、ストレスがたまっているのでしょう。

お願いをするタイミングもあるなんて知りません。怒鳴られたり、イヤミを言われたりして、少しずつ、刑務所の生活に馴染んでいくしかありません。

刑務所ってね、塀の中で刑務官としての生活を選ばざるを得なかった者と、国家権力で刑務所に送られた者が、隔離された空間で共同生活をするところなんです。どちらもストレスがたまりますが、どちらが強者でどちらが弱者か決まってますよね。

何度もお願いして、やっとボールペンを借りて、家内に手紙を出すことができました。でも、時既に遅しです。
家内は、東京拘置所に差し入れを送るのですが、東京拘置所は転送をしてくれないので、受取人不在で送り返されたそうです。なにか悲しくなりますよね、囚人の荷物は人間扱いされないんです。


NO:109に続きます

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何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
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入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

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刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:107 普通の社会でしたら、「あんた何でイライラしてんの。そんな大声で怒鳴りつけるなよ」と反論もしてみたくなりますが、刑務所の受刑者になると、

2021-08-03 08:55:38 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:107
普通の社会でしたら、「あんた何でイライラしてんの。そんな大声で怒鳴りつけるなよ」と反論もしてみたくなりますが、刑務所の受刑者になると、以後、理不尽だらけの生活になるのです。

 


黒羽刑務所に収監

着いたところは栃木県の黒羽刑務所です。着くと身体検査などの受入検査があります。黒羽刑務所では東京拘置所の文房具は受入してくれません。
土地柄かもしれませんが、職員の態度は東京拘置所の方が紳士ですよ。
黒羽刑務所の刑務官もも国の職員の他に民間の警備会社から人材派遣を受けています。警備会社から派遣の職員の対応は丁寧ですが、正規職員の態度は横柄ですよ。

刑務所なんて、私は、はじめてで職員が、何の指示を出しているのか要領がわかりません。職員も、毎日、毎日何十人も受刑者を受け入れして同じ受入検査を決められた時間内にやらなけりゃいけないのでイライラしているんだと思いますが、でかい声で罵声を飛ばします。

普通の社会でしたら、「あんた何でイライラしてんの。そんな大声で怒鳴りつけるなよ」と反論もしてみたくなりますが、刑務所の受刑者になると、以後、理不尽だらけの生活になるのです。

職員に一言でも反論すると、「処遇」とよぶ刑務所内での警察に送られて、懲罰をうけるので、ひたすら、理不尽に反抗しない奴隷精神を叩き込まれるのです。

翌日から。教育訓練工場なる部署に配属で、刑務所生活のオリエンテーションです。オリエンテーションといっても懲役作業をしながら、工場での着替えの仕方、朝礼の仕方、風呂の入り方などですが、まったく要領が飲み込めません。

オリエンテーションの初日、こんな奴隷生活をここで1年もやるんだと思うと、昼食前に吐き気がしました。医者の診断を受け、早い話、入院することになりました。
前日に入居した独居から、病気の者を収容するエリアの独居に入れられて、安静です。


NO:108に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3

 


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:106 東京拘置所で1ヶ月くらいたつと、作文を書かされて面接があります。面接は送り先の刑務所を

2021-08-02 08:32:45 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:106
東京拘置所で1ヶ月くらいたつと、作文を書かされて面接があります。面接は送り先の刑務所を決めるためのようです。私は、希望はありません。希望を聞いてもらえるならば「早く家に帰りたい」と言いました。


3月5日に東京高検の担当職員の普通のオフィスで持ち物検査をされて、若い職員二人に手錠・腰紐をされて、1階へ降りと、運転手付きの乗用車に乗り込んで、東京拘置所に向かいます。

東京高検の職員から自分らは東京拘置所まで送っていくが、東京拘置所から他の収容施設に送られても自分らはわからないから。家族へは必ず手紙で移転先を知らせて欲しいと言われるのですが、意味がわかりませんでしたが本当にそうでしたね。

東京拘置所で収監されるときに満期は2013年3月18日と告げられます。
文具類は東京拘置所で拘置されていたときのものを持って行きましたが、ほとんど持ち込みできずに留置預りになりました。

1ヶ月位は東京拘置所で既決囚として生活します。拘置所でも毎日、居室で懲役作業をしなければいけませんから、未決囚人での生活とは違います。

東京拘置所は、未決のとき1年くらい入所していましたので慣れていました。東京拘置所は新しいのと、月島署などに比べて食事がいいのと風呂も一人づつユニットバスなので恵まれています。
でも一番つらいのは、ブラインドがあり外の景色がブラインドの隙間から少し見えるぐらいで、座っていれば、全くみえませんので閉塞感があって辛いですよ。

黒羽刑務所に行ってわかったことですが、刑務所で規則違反をすると「処遇」に送られ、懲罰としてブラインドで外が見えない独房に入れられるのですが、まさに刑務所の懲罰室と同じですね。

未決と違うのは、平日は毎日、袋作りの内職作業が懲役刑としてあることです。刑務所に行っても内職仕事のような懲役作業がありますが、工場で70人くらいが集団生活をしますので、それはそれは気遣いがたいへんですが、独居で一人で作業ですので、マイペースで気兼ねなく作業ができて、懲役作業としては快適ですよ。

独居に押し込めているので刑務官が監視する必要もないのでコスト的にも安上がりだと思います。
禁錮刑は独居に押し込んで、何もしないで、座って一日を過ごさせるのですが、これが一番つらい刑だと思います。

東京拘置所で1ヶ月くらいたつと、作文を書かされて面接があります。面接は送り先の刑務所を決めるためのようです。私は、希望はありません。希望を聞いてもらえるならば「早く家に帰りたい」と言いました。

それから2、3日して朝食が済むと、東京拘置所出所の手続きをして、手錠・腰紐を「されて自分の荷物などを持ってバスに乗せられます。行き先は告げられずバスは発車します。


NO:107 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
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犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

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刑法
Penal Code
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