【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】警察官への起訴状NO-002
第2章.告訴事実 Ⅰ.警察官らの 虚偽告訴罪の犯罪事実
第2章.告訴事実
Ⅰ.警察官らの 虚偽告訴罪の犯罪事実
1. 被告訴人の警察官らは、平成22年6月15日前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正犯を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にすることを画策し、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることを画策し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪であるとして、月島署に逮捕監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などで、東京地方検察庁に内容嘘偽の罪名で虚偽告訴(送検)したものです。
2. 被告訴人の警察官らは、平成22年7月4日前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正犯を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にすることを画策し、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることを画策し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪であるとして、荻窪署に逮捕監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などで、東京地方検察庁に内容嘘偽の罪名で虚偽告訴(追加送検)したものです。
以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充
「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」詳しくは、第1章.告訴の趣旨で記載しましたので、以下は犯行の動機、犯行目的などを記載します。
この事件は、入管法で規定する犯罪である。
不法就労に対しては、不法就労をした外国人を「不報就労罪」で、また、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分することが規定されている。
よって、入管法の不法就労に関しては、両罪でこの事件は完結しなければないが、正犯のみを「不報就労罪」で刑事処分し、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分せずに、内容虚偽の雇用契約書を提出し、在留資格の取得を容易にしたので正犯は不法就労ができたとして、告訴人を不法就労の幇助罪としたが、前章の告訴の趣旨で記載したとおり、不法である。
従来は、不法就労した外国人だけを恣意的に「不法就労罪」で罰金等などで刑事処分し国外退去させ、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分していないが、法の下で公平でなく、国際法に反する行為であるので、外国人も無罪としなければならないが、この事件では、手柄を得たい入管法に熟知した被告訴人は検察官と共謀し、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を画策したのです。
先に不法就労で逮捕した正犯を罰金刑ではなく懲役刑として刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため虚偽逮捕、虚偽送検の犯罪を企てたのです。
在留資格の付与条件は未公開で、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものです。そして、仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていた場合には、法務大臣は、入管法22の4条の4により「在留資格の取消」を行うことができると入管法は規定しているので、入管法では不法就労と内容虚偽の雇用契約書との因果関係は全く無い。
仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていたとしても、在留資格の範囲内で働いていれば「不法就労」とならないことは自明である。
真実は、正犯が、在留資格の範囲外で就労したので、不法就労となったものである。それは「不法就労助長罪」で規定するように、正犯を雇用して資格外の不法就労をさせた事業者がいたからである。
よって、仮に内容虚偽の雇用契約書であったとしても、不法就労とはなんら因果関係はないが、一般国民が入管法や国際法に疎いことを悪用した犯罪で、外国人だけをを「不法就労罪」で懲役刑として刑事処分して手柄を立てたいばかりに、不法就労とは因果関係のない、「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、不法就労とは関係ない第三者を不法就労の幇助者としてでっち上げ、刑法の幇助罪を乱用しているのである。
告訴人の経営するレフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。
送検は、告訴人を入管法違反幇助犯として刑事処罰を求めるものです。
犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩警察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。
事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに卑劣な手口で犯罪者にされたので、
被告訴人らの不法な虚偽告訴は、単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法172条 虚偽告訴罪に該当します。
NO-003 へ続く
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
<a href=”http://www.visa-daiko.com/topics/5297/” target=”_blank”>www.visa-daiko.com/topics/5297/</a>
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
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