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【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】警察官への起訴状NO-003 警察官らの特別公務員職権乱用罪刑法の犯罪事実  被告訴人の行為は、刑法194条特別公務員

2021-04-17 14:50:38 | 【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰

【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】警察官への起訴状NO-003
警察官らの特別公務員職権乱用罪刑法の犯罪事実  被告訴人の行為は、刑法194条特別公務員職権濫用罪に該当します。


2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、
罪だとして起訴した検察官です。私が憲法31条の法の論理を言うと、
「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e


Ⅱ.警察官らの特別公務員職権乱用罪刑法の犯罪事実

1.被告訴人の警察官らは、平成22年6月14日11時半頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、世田谷署において告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、事前に東京簡易裁判所に逮捕令状を嘘偽請求し、被告訴人は持っている職権を乱用し内容嘘偽の不法な逮捕令状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行ない取調べを行ない、その後も、月島署に移送して不法な逮捕監禁を行ない取調べを行ったものです。

2.また被告訴人の警察官らは、平成22年7月3日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に留置中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、事前に東京簡易裁判所に(再)逮捕令状を嘘偽請求し、被告訴人は持っている職権を乱用し内容嘘偽の不法な逮捕令状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行ない、その後も、世田谷署及び荻窪署に移送して、不法な逮捕監禁を行ない取調べを行ったものです。

以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充

「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は前記Ⅰ.警察官らの虚偽告訴罪の犯罪事実に同じ。

したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

よって、被告訴人の行為は、刑法194条特別公務員職権濫用罪に該当します。

 


日本国憲法
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=33&y=10&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=29

出入国管理及び難民認定法

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3

 


刑法

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 


虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

1.改正法を適用した事件
岩手県警察は、6月、虚偽申請によって在留資格を取得した者等を罰則の対象とした改正入管法を適用して、
中国人女性を逮捕、送検しました。改正法の適用は、全国で2件目です。
偽装結婚が絡む事件としては初適用となります。
又、当該事件において、被告の偽装結婚を知りながら在職証明書に押印して在留期間の更新を幇助したとして、
被告が勤める勤務先の経営者も書類送検されました。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、
偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、
上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、
又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし
(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、
罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。

3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、
罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、
すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者も罰則の対象となりました(法74条の6)。
思うに、「偽りその他不正の手段」が広義に解釈されると、申請書に記載した事実を証明できなかった場合や、
申請書の一部不記載の場合なども処罰の対象となり、入国管理局が虚偽申立又は告発をした場合、
捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。申請書類は、行政書士等が調査・立証に努めるは当然ながら、
海外で作成されたものも多く、調査能力には限界があります。当局の濫用的な告発等があった場合、
外国人本人だけでなく、
本人の家族、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等についても
「偽りその他不正の手段」について未必の故意があるとして共犯(共同正犯や幇助犯)として
捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
よって、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者は、
出入国の公正な管理を図る法目的の下(1条)、
今まで以上に申請書類の真実性に努めるとともに虚偽申請を未然に防止しなければなりません。
又、行政書士においては、業務の適正を図ることにより、
行政(入国管理局)に関する手続の円滑な実施に寄与しなければなりません(行政書士法1条)。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html

 

NO-004 へ続く

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
www.visa-daiko.com/topics/5297/

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://toworldmedia.blogspot.com/

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