西湘ケチおばRIN

こういうものが欲しい!を中心に
(読書はたいてい借り物で…)

借金放棄、相続人有利に本人認知から3カ月可能、最高裁

2019-08-09 21:30:51 | 高齢化してますぜ
伯父の債務を、その弟である父親が相続放棄しないまま、死去。
その子は、債務を負わねばならないか?

本人が認知してから、3ヶ月可能。

よかった。


借金は、登記を必須にして、当人が急死しても、相続人が全部把握できる制度にしてほしいものだ。

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