写真を投稿したかったのですが、
Property Release Formを付けないと写真をアップできないので
それも英語でつまづいてしましました。
被写体には保有する人の権利があるので、その人の同意を得ないと、商用予定で撮影する時、その写真を販売できないようです。
法律的に保護されていても、明確には保護されていなくてもその範疇に当たるそうで、被写体の所有者・管理者もしくは権利保持者に事前に確認が必要です。
ロゴ、キャラクター、アート作品(作家死後50年以内)、他人の持ち物やペット、一点ものの家具など、テーマパークや動物園などの商業施設や、歴史的な建造物、知人の家、自分以外の第三者が所有・管理する場所や被写体
が対象となるそうです。
自分で判断する場合や、ストックフォトで判断されて無しではアップできない場合もあります。
動物園で撮影する場合を例に挙げると、
個人の記念撮影はOKだが商用の撮影は一切禁止
事前に許可を申請すればストックフォト用撮影が可能
制限を設けていない
特定の場所や被写体のみ撮影禁止
などを確認することが必要だそうです。
取得したプロパティリリースは、購入者の方からの問い合せがあったときのために、保管しておくこと。
風景の一部(=メインの被写体でない)として撮影されていれば、基本的には問題ないこともあります。
プロパティリリースの書類をプリントアウトし、被写体の所有者に署名をもらうこと。
写真の販売も難しくなってきましたね!
ーーーー参考記事ーーーー