日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

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日本全国対応)格安)シンプルな株式会社設立サポート!

2020年02月19日 | 陸運局、車庫証明対応
大塩行政書士法務事務所は、日本全国対応、格安のシンプルな株式会社設立サポートを行っています。

行政書士は登記ができません。

しかし、例えば司法書士にお任せしましても、お客様には負担がございます。

流れとしましては、定款作成→定款認証→払込み→設立登記となるのですが、定款作成の際には、お客様には手間がかかります。ヒアリング等が必要だからです。

その他部分を任せましたら、結構な費用(相場は8~12万円)必要です。

もし、私とメールのやり取りを行いましたら、定款認証、設立登記につきましてはお客様ご負担になりますが、費用をかなり抑えることができます。ちなみに、設立登記は、お客様ご自身が管轄法務局に郵送でも対応できるのです。

税込19,800円で、日本全国設立サポートを行っています。
※定款作成は、別途税込15,000円を頂いています。

まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。

インターネットからのお問合せは、下記URLをクリックして下さい。

特設ホームページのお問合せフォームからのお問合せもOKです!

ところで、建設業許可(更新)につきましても、大塩行政書士法務事務所は対応しています。まずはお気軽にお問合せ(TEL:06-6585-9548)下さい。

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大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。
大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
電話:06-6585-9548
“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!
インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。
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スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の無許可営業はホントにヤバイですよ!

2020年02月10日 | 陸運局、車庫証明対応
スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等を無許可営業されていますと…

お客様からの通報やトラブルにより、警察が内部データをチェックします。

これらの許可申請は、管轄警察署です。

データがないと分かれば、警察は無許可営業であることを知ります。

結果、警察が急いでやってくる可能性が高く、とんでもない罰則を受けることになります。

刑事罰も併せて大きな問題になる可能性があります。

お店を閉めることになっても良いのですか?

大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バーの許可申請を取り扱っています。

無許可営業は絶対にいけません。

まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。

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スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の許可申請(届出)は難しいですよ

2020年02月01日 | 陸運局、車庫証明対応
大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の新規開店(許可申請)を取り扱っています。

たまに聞きますが、ご自身で対応されようとしますと、断念または4、5回以上提出し直す場合が多いです。

書類もそうなのですが、図面が大きなネックです。

警察署は、曖昧な図面を認めません。

また、これらの許可申請には要件がございます。

できればお店の内装工事の前に、まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
※内装工事後でもOKです。

ところで、一番いけないのが、無許可営業です。

とんでもない罰則を受けます。

お店を閉めないといけないだけでなく、刑事罰も受ける可能性がございます。

無許可営業は絶対にいけません。

まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。

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スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の無許可営業はガチでヤバイですよ!

2020年01月01日 | 陸運局、車庫証明対応
スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等を無許可営業されていると耳にしたことがあります。

「どうせ、警察の調査もないだろう…」

しかし、思わぬところから調査が入るのです。

よくあるケースです。

【ケース1】客とのトラブル

客とトラブルになりますと、一般的には警察に駆け込まれます。

当然、住所、店名もお話されるでしょう。

スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等は、警察に申請(バーは届出)しないといけません。

警察は、お店を調べるでしょう。

登録されていない、つまり、無許可営業であれば、警察は急いでやってくる可能性が高く、とんでもない罰則を受けることになります。

刑事罰も大きい可能性があります。

お店を閉めることになっても良いのですか?

【ケース2】火災等のトラブル

店内で火災等のトラブルが発生しますと、警察はやってきます。

その後の流れは、上記【ケース1】と同じです。

大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バーの許可申請を取り扱っています。

梅田やなんば、心斎橋等は事務所からも近いです。

無許可営業は絶対にいけません。

まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。

こちらのサイト(こちらをクリック)が特設サイトです。

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スナック、ラウンジ、キャバクラ、バー開店、建設業許可なら大塩行政書士法務事務所へ!

2019年11月01日 | 陸運局、車庫証明対応
大塩行政書士法務事務所では、スナック、ラウンジ、キャバクラ、バー開店のための申請を行っています。

大阪市内、大阪府内OKです!

もちろん、他の都道府県からのご依頼もOKです。

■必要書類■

風俗営業許可申請必要書類(個人)

・許可申請書
・許可申請書その2(A)
・営業所の構造及び設備の概要
・営業の方法
・店舗の使用承諾書
・各種図面(かなりややこしいです)
・店舗周辺図
・用途地域証明
・飲食店営業許可証コピー
・賃貸借契約書コピー
・メニュー表コピー
・住民票(本籍入り;管理者も別に必要)
・身分証明書
・成年被後見人等に登記されていないことの証明書
・誓約書(3部)
・管理者の顔写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
・建物の登記簿謄本
・建物の建築計画概要書
・委任状
※大阪市内警察に必要な申請費用:24,000円

深夜酒類提供飲食店営業必要書類(個人)

・営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面
・店舗周辺図
・用途地域証明
・住民票(本籍入り)
・飲食店営業許可証の写し
・メニュー表コピー
・賃貸借契約書コピー
・建物の使用承諾書
・委任状

こちらのサイトに詳しく記載しています。

まずは、大塩行政書士法務事務所まで、まずはお気軽にお問合せ(TEL:06-6585-9548)下さい。

ところで、建設業許可につきましても、大塩行政書士法務事務所は対応しています。まずはお気軽にお問合せ(TEL:06-6585-9548)下さい。

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