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(内容証明)知っておきたい民法_その24

2014年02月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第97条には、次のように書かれています。

1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。


大阪にいますあなたが、ある契約書を、東京のAさんに郵送しました。東京のAさんは、その契約書を受け取りました段階で、その効力が発生します。

少しもめる点ではあるのですが、契約書を郵送しましたら、Aさんの奥様が受け取られました。奥様はAさんに渡すのを忘れていました。しかし、Aさんと同居しています奥様のところに届いていますので、効力は発生します。

難しく考えなくても、到達しました段階で効力が生じるのは、普通一般的ですね。

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(内容証明)知っておきたい民法_その23

2014年02月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第96条には、次のように書かれています。

1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


有名な条文の中の1つです。しかし、少し難しいです。

民法93、94、95条は、無効だといってます。
しかし、この96条は、取り消しだといってます。

強迫に遭った場合は、どんなケースでも取り消せると思って下さい。

しかし、詐欺の場合は、詐欺に遭った方が詐欺の事実を知らなかった場合には、取り消せるとの意味です。

逆に、詐欺の事実を知りながら詐欺に遭った方は、取り消すことができないのです。

また、詐欺により、例えば転売を受けた詐欺の事実を知らない(善意の)方(第三者)には、後で詐欺だったのでとのことで、取り消しできないんです。

ちょっと難しかったですね。

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(内容証明)知っておきたい民法_その22

2014年02月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第95条には、次のように書かれています。

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

有名な条文の中の1つです。

簡単にいいますと、勘違いです。

あなたがある人と契約を結びました。口頭で「10万円を貸します」と言い、相手も合意を得ていました。

しかし、いざ書類(借用書)を作ります段階になり、「100万円を貸します」とし、それに気づいていなかったとしましょう。

こういった場合は、錯誤(勘違い)であるので、無効となるのです。

また、もう一つ有名なのが、例えばこの土地ABCは、近々大型開発が行われると聞き、土地ABCを購入したとしましょう。

そのことを、購入前に、売主にも言ってました。

しかし、実際に大型開発が行われますのが、土地XYZだとしましょう。大きな勘違いです。

こういったケースを、動機の錯誤といいます。

事前に相手に伝えていました場合は、無効となります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その21

2014年02月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第94条には、次のように書かれています。

1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


有名な条文の中の1つです。

何かから逃れたいとき、人を巻き込んで巻きこんでウソをついてしまうケースのことです。

不動産で例えるのがいいのでしょうが、別の例にしましょう。

例えば、あなたは、高級な絵画を売る約束をしました。しかし、売るのが惜しくなり、売らない方法を考えました。「そうだ。友人のAに先に売ってしまったことにしておこう」 Aに連絡しますと、買ったことにしておいてもらう旨、了解を得ました。そして、Aに絵画を渡しました。

その後、売る約束をした方から、絵画の引き渡しを求められました。「すみません。もう別の人に売ってしまいました」債務不履行(後々出てきます)責任は逃れられませんが、絵画は助かりました。

しかし、そのウソのAとの契約は、無効なんです。

更に、絵画を受け取ったAが、第三者のXに、勝手に絵画を売ってしまいました。その絵画を受け取ったXは、そんな事情を知りません。

あなたがXに絵画を返してほしいと言いましても、Xは善意の第三者ですので、Xは返す必要はないんです。

ちなみに、善意とは、「良い(善い)人」といった意味ではなく、「知らなかった」という意味です。

少し難しかったでしょうか?

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(内容証明)知っておきたい民法_その20

2014年02月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第93条には、次のように書かれています。

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

有名な条文の中の1つです。

日常の中では、結構あることなんです。

例えば、初めて知り合ったAさんが、「この時計は100万円するんだ。もういらなくなったので、1万円で買いますか?」と言いました。

嬉しさのあまり「本当ですか!」と聞きました。「ああ、本当だ」と。

別の話をし、少し時間が経ち、Aさんが時計を渡そうともせず、帰ろうとしました。

「すみません。さっきの時計のお話ですが」
「あんなの冗談に決まっているだろ」

いえいえ、冗談ではすまないんですよ。有効なんです。

しかし、Aさんとは面識があり、Aさんはいつも冗談でそんなウソをつく人だと分かっていた場合は、無効になるんです。

冗談で言っていいことと、悪いこと、ありますよね。

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