民法第467条には、次のように書かれています。
1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
この条文はとても大切な条文です。
第1項では、債権譲渡について書かれています。
例えばですが、指名債権とは、一般的な債権だと思って下さい。例えば、XさんがAさんに100万円貸した債権のようなイメージです。
この債権譲渡は、債権者が債務者に通知をする、または、債務者が承諾をしなければ、債務者や第三者に対抗することができないと書かれています。
そりゃそうですよね。Xさんに借りたAさんのところに、突然Yさんがやってきて、早く100万円返せと言われましても、知らないYさんに100万円渡せますか?
第2項ですが、第1項の通知または承諾につき、確定日付のある証書で行わなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないと書かれています。
確定日付のある証書とは、公正証書や、公証人役場が押したもの、内容証明郵便などを指します。
もしも、二重譲渡が起こってしまった場合、例えば上記例でしたら、XさんがYさん、Zさんに譲渡した場合、どうなるのか?
確定日付のある通知が、債務者に到達した順番で決まると、判例で言われています。
少し難しかったでしょうか?
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例えばですが、指名債権とは、一般的な債権だと思って下さい。例えば、XさんがAさんに100万円貸した債権のようなイメージです。
この債権譲渡は、債権者が債務者に通知をする、または、債務者が承諾をしなければ、債務者や第三者に対抗することができないと書かれています。
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第2項ですが、第1項の通知または承諾につき、確定日付のある証書で行わなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないと書かれています。
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