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(年末年始特集)良いお年を!

2014年12月31日 | 内容証明_年末年始特集
本年も、ブログを読んで頂き、ありがとうございました。

来年も、色々な形で情報発信していきたいと考えております。

大阪市西区の大塩行政書士法務事務所を、今後とも、宜しくお願い致します。

インターネットで対応可能でしたら、日本全国対応可能です。

皆様、良いお年を!

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(年末年始特集)不景気だからこそ、行政書士へ

2014年12月30日 | 内容証明_年末年始特集
不景気な世の中が続いています。

そんな中、行政書士に依頼することなど、無いのではないかと思われがちです。

しかし、経費節減につながります資料作成から、相続・遺言対策、その他、契約書作成におきましてまで、様々なところで、行政書士が必要となってきます。

費用は掛かりますが、その方が、結果的(最終的)に、大きな得になると思われます。

先々のことでも結構です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

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(内容証明)知っておきたい民法_その311

2014年12月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第526条には、次のように書かれています。

1 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。


少し例外的な条文ですが、よく覚えておくことが大切でしょう。

一般的に、契約が成立します際には、一方が一方に対し、承諾します。

その承諾をもう一方が聞いた(知った)ときに、契約は成立するものです。

しかし、隔地者間での契約は、例外的に、承諾の通知を発した時に成立すると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その310

2014年12月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第524条には、次のように書かれています。

承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

承諾の期間を定めていません。しかも、隔地者です。

今の時代でしたら、電話はありますし、速達もありますし、e-mailもあります。隔地者との連絡といいましても、すぐにできるものです。

しかし、民法上では、相当な期間を経過するまでは、撤回することができないと定めています。

では、相当の期間とは?

よく勘違いされるのですが、相当長い期間(例えば、半年や1年、2年)と思われがちですが、そうではなく、日にちの限定はできませんが、1~2週間位といったところでしょう。

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(内容証明)知っておきたい民法_その309

2014年12月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第523条には、次のように書かれています。

申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

例えばですが、申し込みの締め切りが、12月末だったとしましょう。

年が明け、1月に入りました。

やっぱり申し込みたいと思いました際、問い合わせてみますと、申し込みOKとの回答が。

この際、この承諾を、新たな申込みとみなすことができると書かれています。

しかし、絶対に新たな申し込みとみなさなくても、承諾する側はOKですが。

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