民法第244条には、次のように書かれています。
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
昨日の記事と少し違っています。
ある物とある物が引っ付きましたが、区別不可能な状態です。つまり、どちらが主であるか分からない状態なんです。
この場合、その引っ付きました時の価格の割合に応じて、引っ付いた物を共有すると書かれています。
例えば、不動産を例にしますと、Aさんが100%持っている場合もありますが、Aさんが60%、Bさんが40%持っている状態も可能です。
こういった場合を共有するといいます。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
行政書士 ブログランキングへ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。
電話: 06-6585-9548
メール:ホームページ[メールでのお問合せフォーム]より
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!
インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。
現在、他のホームページ、チラシ及び下記ブログを書いております。
お気軽にお越しの上、お悩みを解消して下さい!
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
◇経営者必見!請求書、データ入力を格安でご対応!
◇必見!内容証明を詳しく解説しています(日本全国ご対応OK)!
◇必見!契約書を詳しく説明しています(日本全国ご対応OK)!
◇大塩行政書士法務事務所の説明
◇大塩行政書士法務事務所のチラシ
◇行政書士、大阪市情報が満載ブログ
◇契約書を詳しく説明していますブログ
◇行政書士のヒロシが記事を書いていますブログ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
昨日の記事と少し違っています。
ある物とある物が引っ付きましたが、区別不可能な状態です。つまり、どちらが主であるか分からない状態なんです。
この場合、その引っ付きました時の価格の割合に応じて、引っ付いた物を共有すると書かれています。
例えば、不動産を例にしますと、Aさんが100%持っている場合もありますが、Aさんが60%、Bさんが40%持っている状態も可能です。
こういった場合を共有するといいます。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
行政書士 ブログランキングへ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。
電話: 06-6585-9548
メール:ホームページ[メールでのお問合せフォーム]より
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!
インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。
現在、他のホームページ、チラシ及び下記ブログを書いております。
お気軽にお越しの上、お悩みを解消して下さい!
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)
◇経営者必見!請求書、データ入力を格安でご対応!
◇必見!内容証明を詳しく解説しています(日本全国ご対応OK)!
◇必見!契約書を詳しく説明しています(日本全国ご対応OK)!
◇大塩行政書士法務事務所の説明
◇大塩行政書士法務事務所のチラシ
◇行政書士、大阪市情報が満載ブログ
◇契約書を詳しく説明していますブログ
◇行政書士のヒロシが記事を書いていますブログ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆