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(内容証明)知っておきたい民法_その116

2014年05月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第244条には、次のように書かれています。

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

昨日の記事と少し違っています。

ある物とある物が引っ付きましたが、区別不可能な状態です。つまり、どちらが主であるか分からない状態なんです。

この場合、その引っ付きました時の価格の割合に応じて、引っ付いた物を共有すると書かれています。

例えば、不動産を例にしますと、Aさんが100%持っている場合もありますが、Aさんが60%、Bさんが40%持っている状態も可能です。

こういった場合を共有するといいます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その115

2014年05月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第243条には、次のように書かれています。

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

例えばですが、ある物の持ち主がいます。更に別のある物につき、別の持ち主がいます。この2つの物が、何かの拍子に取れない状態になったとしましょう。

分離するのは不可能な状態、もしくは分離するには相当費用が掛かる状態です。こういった場合、主である物の所有物となってしまうのです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その114

2014年05月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第242条には、次のように書かれています。

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

付合とは引っ付いたの意味でOKです。

例えば、あなたは土地を持っています。ある日、友人がやってきて、庭に大きく育つ木の種を勝手にまきました。

年月が過ぎ、木は立派に育ちました。そのとき友人は「木は私の物だ」と言いました。

しかし、この木は、土地に根付いています。そうなりますと、土地の所有者の物になってしまうのです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その113

2014年05月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第241条には、次のように書かれています。

埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

昨日の記事は落し物でした。今回は埋蔵物についてです。

埋蔵物は6ヶ月なんです。

埋蔵物が文化的に価値がありましたり、貴重な場合には、埋蔵物は国のものとなります。

但し、発見した人や土地の所有者には、お金が支払われますが。

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(内容証明)知っておきたい民法_その112

2014年05月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第240条には、次のように書かれています。

遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

簡単にいいますと、落し物です。

遺失物法等に従い公告した後、3ヶ月経過しましても、本来の持ち主が分からない場合は、それを拾った者がその所有権を取得すると書かれています。

ちなみに、拾った人が放棄しましたら、国の持ち物になります。

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