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特集)手付放棄を通知する

2015年07月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
手付という言葉を聞かれたことはあるでしょうか?

手付にはいくつか種類があるのですが、一般的には、解約手付を指します。

例えば、あなたは、ある不動産を購入することを決めました。

不動産会社との間で、手付が交付されました。

つまり、いくらかのお金を、不動産会社に支払った訳です。

その後、別の不動産の情報を知り、そちらの不動産の方が良いと思いました。

となりますと、一旦交付された手付はどうなるのか?

手付は放棄しないといけないのです。

つまり、お金は戻ってきません。

手付放棄といいます。

この手付放棄の際にも、きちんとした書面で通知することが大切です。

言った、言わないは、トラブルの原因になります。

ちなみに、相手側が、不動産購入に向けました準備を開始していましたら、手付放棄はできません。

一般的には、「履行に着手された場合には、手付放棄できない」と呼ばれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その466

2015年07月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第730条には、次のように書かれています。

直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

この条文は、読んだままの意味なのですが、ある意味大切なのです。

昨今、核家族も進み、高齢者の1人暮らしが、問題にもなっております。

といいますのも、親族間で互いに扶け合う精神が薄れているからだと思います。

民法上ではこのように書かれていますが、義務ではございません。

しかし、義務である位、優しい時代になってほしいものです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その465

2015年07月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第729条には、次のように書かれています。

養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

養子が絡みました関係で、関係がなくなることを離縁といいます。

さて、養親をA、養子をBだとしましょう。

養親Aには、Cという血族がいます。

BがDと結婚し、Eという子供ができました。

そうなりますと、現段階では、A~Eまで、親族関係となっています。

離縁によりまして、A、CとB、D、Eの親族関係が終了するとお考え下さい。

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(内容証明)知っておきたい民法_その464

2015年07月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第728条には、次のように書かれています。

1 姻族関係は、離婚によって終了する。

2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。


婚姻により、姻族関係が発生します。

しかし、姻族関係は無くならないのか?

第1項には、離婚によって終了すると書かれています。

第2項には、夫婦の一方が死亡した場合、生存している方の配偶者が、姻族関係を終了させる意思表示により、終了すると書かれています。

逆にいいますと、姻族関係を終了させる意思表示がなければ、終了しません。

また、奥深く読みますと、死亡した側からは、主張できない旨も書かれています。

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特集)定期借家契約書

2015年07月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
例えば、あなたには、不動産がいくつか存在します。

その中には、今メインで住まれていますご自宅から、少し離れた場所にあるかも知れません。

一軒家でも、マンションでもそうなのですが、家に誰も住まない状態が続き過ぎますと、家は壊れていきます。

不思議なもので、家もある種の生き物であると考えていいのでしょうね。

さて、そうとはいえ、誰も借り手がない場合や、身内以外には貸したくない場合、親戚にほぼ無償で貸す場合もあるでしょう。

そういった場合でも、契約書を結んでおくべきでしょう。

契約書の名称は、いくつか考えられますが、定期借家契約書で良いと思います。

いつかは、出ていってもらわないといけないかも知れません。

例えば、相続が発生した場合等です。

また、どの部分までは、どちらが負担するのか?

例えば、固定資産税、家の庭の掃除に掛かる費用、風呂場の工事代金等、細かな点を含め、誰が負担するのかもしっかりと決めておくべきでしょう。

そういったことも踏まえながら、口頭の契約ではなく、しっかりと書面による定期借家契約書を結ぶべきでしょうね。

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