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2016年03月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
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(内容証明)知っておきたい民法_その647

2016年03月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第950条には、次のように書かれています。

1 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。

2 第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。


第1項ですが、相続人の債権者は、相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、家庭裁判所に対し、財産分離の請求をすることができます。

第2項ですが、実際の条文を読んでみて下さい。それが準用されています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その646

2016年03月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第949条には、次のように書かれています。

相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。

相続人は、相続人の固有財産で、相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供することで、財産分離の請求(命令)が出ないように防止し、又は既に請求(命令)が出ている場合は、その効力を消滅させることができます。

但し、相続人の債権者が、これらの請求(命令)により、損害を受けることを証明し、異議を述べたときはできません。

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(内容証明)知っておきたい民法_その645

2016年03月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第948条には、次のように書かれています。

財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。

相続人の債権者は、優先的に、相続財産から支払いを受けます。

その後、財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、残りの相続財産をもって、全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、支払いを受けることができます。

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2016年03月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
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◇行政手続法 全48ページ(24ページ問題;24ページ解答)
◇行政不服審査法 全38ページ(19ページ問題;19ページ解答)
◇行政事件訴訟法 全40ページ(20ページ問題;20ページ解答)
◇行政代執行法 全4ページ(2ページ問題;2ページ解答)
◇国家賠償法 全2ページ(1ページ問題;1ページ解答)
◇個人情報の保護に関する法律 全42ページ(21ページ問題;21ページ解答)

全8ファイルセットでの販売となります(単品ファイルの販売は行っておりません)。

行政書士試験向けになっていますが、他資格等の試験にもご利用頂けるのではないかと思っております。

ファイルですが、全てPDFファイルです。Adobe Acrobat Readerが必要です。

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