民法第140条には、次のように書かれています。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
7月18日午後7時に、「3日間、このゲームを貸しましょう」といえば、一体いつまで?
7月18日は含まず、次の7月19日から数えるのです。つまり、7月18日の初日は考えない(含まれない)のです。ですので7月19日、7月20日、7月21日となり、7月21日中まで借りることができます。
しかし、今日は7月15日だとしましょう。「7月18日から3日間、このゲームを貸しましょう」と言われましたら、7月18日、7月19日、7月20日と借りることができます。
簡単そうで、少しややこしかったでしょうか?
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日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
7月18日午後7時に、「3日間、このゲームを貸しましょう」といえば、一体いつまで?
7月18日は含まず、次の7月19日から数えるのです。つまり、7月18日の初日は考えない(含まれない)のです。ですので7月19日、7月20日、7月21日となり、7月21日中まで借りることができます。
しかし、今日は7月15日だとしましょう。「7月18日から3日間、このゲームを貸しましょう」と言われましたら、7月18日、7月19日、7月20日と借りることができます。
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