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(内容証明)知っておきたい民法_その422

2015年05月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第673条には、次のように書かれています。

各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

業務執行者が行う業務につき、組合員であれば、業務の状況や、組合財産の状況を検査できると書かれています。

つまり、業務執行に関係していなくても、組合員であれば検査可能との意味です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その421

2015年05月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第672条には、次のように書かれています。

1 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。


第1項では、業務執行者として委任された組合員は、正当な事由がなければ、辞任できないと書かれています。

第2項にも書かれていますが、正当な事由とは、重大なトラブルや、横領、犯罪等を指すイメージでOKです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その420

2015年05月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第670条には、次のように書かれています。

1 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。

2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。

3 組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。


第1項では、組合の業務をどのように執行していくのかについては、組合員の過半数で決めると書かれています。

第2項では、第1項で、実際に業務を執行する組合員が数名いるとき、つまり、業務執行する組合員が選ばれているときは、その業務執行者の過半数で決めると書かれています。

第3項では、常務という言葉が出てきています。この常務ですが、普段行う事務(業務)のイメージでOKです。これは単独で行えます。例えますと、過去に出てきました保存行為のようなイメージです。

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2015年05月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
契約書は大切です。

口頭の契約(口約束)では、後々に問題となりました際、当事者間であっても問題になりそうですし、第三者に対しての証明も難しいです。

AさんとBさんが、口約束の件でもめました。契約書はありません。

この話をCさんが初めて聞きました。

このとき、Aさん、Bさんを当事者、Cさんを第三者といいます。

当然、Cさんの立場になれば、そんなもめ事、どちらが正しい等、契約書がなければ分かりませんよね。

丁寧に作りました詳しいサイトを閲覧頂けますと嬉しいです。

http://keiyakusyo.soregashi.com/

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(内容証明)知っておきたい民法_その419

2015年05月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第669条には、次のように書かれています。

金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

出資は、合意があれば、労務であっても構いません。

但し、金銭の出資が目的であると決めていた場合、組合員が出資しなかったら…

その組合員は、利息の支払いや、損害賠償をしなければならないと書かれています。

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