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(内容証明)知っておきたい民法_その289

2014年11月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第499条には、次のように書かれています。

1 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。

2 第467条の規定は、前項の場合について準用する。


例えばですが、AさんはXさんにお金を借りていたとしましょう。

Xさんは、Aさんに返済を迫ってくることは当然です。

しかし、Aさんの代わりに、YさんがXさんに返済しました。

そのことにつき、債権者であるXさんが承諾したとしましょう。

そうしますと、それ以降は、YさんがAさんに、返済を迫ることになります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その288

2014年11月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第498条には、次のように書かれています。

債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

例えば、AさんとXさんとの間で、売買契約を結んだとしましょう。

Xさんが、自身の持っています時計をAさんに売る契約です。

約束の期日になりましても、XさんはAさんに時計を渡そうとはしません。

しかし、Aさんは、支払う準備ができています。

そこで、Aさんは、支払代金を供託しました。

その後、Xさんが、供託されたお金を受け取りますためには、Aさんに対し、時計を渡さないといけません。

当たり前と言われれば、当たり前ですね。

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(内容証明)知っておきたい民法_その287

2014年11月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第497条には、次のように書かれています。

弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。

例えが悪ければ申し訳ございませんが、農家を営むAさんが、Xさんに対し、農作物であるバナナを納品する債務があるとしましょう。

Xさんが受け取ろうとしません。

しかし、バナナを放っておきましたら、すぐに腐ってきます。

こういった場合、バナナをお金に換え、そのお金を供託することができます。

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特集)不動産贈与契約書

2014年11月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
不動産を贈与します際、贈与契約書を交わしておく必要があります。

この贈与契約書内ですが、不動産の表記方法が、普通とは違う、独特の表記になります。

例えば、土地を表示(記載)します場合、住民票に書かれている通りに書けば良いと思われがちですが、下記のような、独特の表記をします。

所在 大阪府大阪市西区阿波座二丁目
地番 ○○番○○
地目 宅地
地積 123.45㎡

建物につきましても、独特の表記を行います。

どうやったら、この情報が分かるのか?

登記事項証明書(昔でいいます登記簿謄本)を見ましたら、書かれています。

こういった細かな注意が必要になります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その286

2014年11月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第496条には、次のように書かれています。

1 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。

2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。


一旦、債務者が供託を行ったものの、債権者が供託を受けとろうとせず、または供託が有効だと確定しない間には、債務者(弁済者)は、供託物を取り戻すことができます。

この場合、供託はなかったことになります。

また、供託の結果、質権や抵当権が消滅してした場合は、供託物を取り戻すことができません。

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