民法第583条には、次のように書かれています。
1 売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
買戻しの実行方法について書かれています。
第1項では、買戻しをしますためには、期間内に、代金、契約費用を支払う必要があります。もちろん売主側です。
第2項では、買主等が、その不動産について費用を支出したときは、売主は償還(返金、弁償)しなければならないと書かれています。
ただし、有益費の部分につきましては、裁判所は、売主からの請求により、償還するための相当の期限を与えることができると書かれています。
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買戻しの実行方法について書かれています。
第1項では、買戻しをしますためには、期間内に、代金、契約費用を支払う必要があります。もちろん売主側です。
第2項では、買主等が、その不動産について費用を支出したときは、売主は償還(返金、弁償)しなければならないと書かれています。
ただし、有益費の部分につきましては、裁判所は、売主からの請求により、償還するための相当の期限を与えることができると書かれています。
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