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(内容証明)知っておきたい民法_その376

2015年03月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第610条には、次のように書かれています。

前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

昨日の記事を見直してから読んでみて下さい。

不可抗力であれば、賃料減額請求が可能である旨、昨日書きました。

それが、2年以上続いたとしましょう。

そうしましたら、賃借人(借主)は、契約を解除することができると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その375

2015年03月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第609条には、次のように書かれています。

収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。

先に後ろから見てみましょう。

「ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない」と書かれています。

宅地の賃貸借ではなく、収益を目的とする土地とは、どのようなものなのか?

例えばですが、土地を借り、そこで、米を作りました。

しかし、冷夏や台風等の影響で、米がほとんど採れませんでした。

そういった不可抗力があり、賃料より少ない収益だった場合には、その収益の額まで、賃料減額の請求をすることができると書かれています。

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特集)大阪市西区(阿波座駅すぐ、本町駅、西大橋駅、西長堀駅、九条駅も近い)の大塩行政書士法務事務所へ

2015年03月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
大塩行政書士法務事務所は、大阪市西区にございます。

地下鉄阿波座駅近所です(本町駅、西大橋駅、西長堀駅からも徒歩圏内です)。

大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
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たくさんお問合せ頂いております。遠方からのお問合せもございます。

どこに問い合わせれば良いか分からない場合も、お気軽にご連絡下さい。

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(内容証明)知っておきたい民法_その374

2015年03月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第608条には、次のように書かれています。

1 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


第196条第2項と書かれていますが、過去に出てきました条文内容と同じです。

ちなみに、第196条は占有権についてです。

占有権同様、賃貸借につきましても、必要費はすぐに請求できます。

有益費は、価値がある、つまり費用の増加分が現存すれば、請求することができます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その373

2015年03月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第607条には、次のように書かれています。

賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

昨日の記事で、賃貸人は保存行為を行うことができ、賃借人はそれを拒めない旨の条文が出てきました。

しかし、こういった場合が考えられないでしょうか?

賃貸人にとりましては保存行為、例えば賃貸マンションの部屋内の修繕や予防策を講じたとしましょう。

それによりまして、賃借人、つまり借手が住みにくくなってしまったとしましょう。

そうなりましたら、賃借人は、契約を解除することができると書かれています。

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