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(内容証明)知っておきたい民法_その238

2014年09月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第426条には、次のように書かれています。

第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

詐害行為取消権(債権者取消権)の時効について書かれています。

取消しの原因を知った時から2年間、行為の時から20年間で時効消滅します。

大切ですので、覚えておいた方が良いと思います。

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(内容証明)知っておきたい民法_その237

2014年09月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第425条には、次のように書かれています。

前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

昨日書きました詐害行為取消権(債権者取消権)についての追加事項です。

例えばですが、Xさんには、3,000万円相当の土地を持っています。

そこで、その担保があると考え、Aさんは1,000万円、Bさんは1,500万円、Cさんは500万円貸しました。

しかし、Xさんは、友人のYさんに「贈与したことにしておいてほしい」とお願いし、名義をYさんに変更してしまいました。

Aさんの詐害行為取消権により、Yさん名義からXさん名義に、土地が戻ったとしましょう。

そうしましても、Aさんが、Bさん、Cさんより先に1,000万円をとれるのではなく、あくまで平等である(債権者の利益のため)と書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その236

2014年09月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第424条には、次のように書かれています。

1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。


この条文も重要で、詐害行為取消権(債権者取消権)と呼ばれています。

例えば、AさんがBさんに100万円を貸しました。Bさんには、100万円相当の貴金属があることを知っていたからです。

しかし、返済日になる直前、Bさんには、100万円を用意することができないであろうと感じ、100万円相当の貴金属を、友人のCさんに贈与(プレゼント)しました。

Aさんは、Bさんに言いました。「100万円返せないのであれば、貴金属があったのではないか?」

Bさんは、「あれは友人のCさんにプレゼントしたよ」

これは、Aさんへの返済を免れるために行った行為とみなされましても問題ないですね?

この場合、BさんからCさんへのプレゼントの取消しを、裁判所に請求できると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その235

2014年09月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第423条には、次のように書かれています。

1 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。


債権者代位権と呼ばれます重要な条文です。

例えが難しい(要件もたくさんあります)のですが、簡単に書かせて頂きます。

Aさんが300万円をBさんに貸しました。BさんはCさんに300万円貸しています。

Aさんへの支払期日がやってきていますのに、BさんはAさんに支払おうともしません。お金がないからです。

しかし、CさんからBさんへの返済日も過ぎていますのに、BさんはCさんに返済の催促もしていません。

こんなとき、AさんからCさんに対し、300万円を支払ってほしいといえるのです。

何となくイメージがつかめましたでしょうか?

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(内容証明)知っておきたい民法_その234

2014年09月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第422条には、次のように書かれています。

債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

損害賠償による代位について書かれています。

簡単に言いますと、例えばですが、あるゲーム機を借りていました。しかし、そのゲーム機を壊してしまいました。

その後、損害賠償を行ったとしましたら、その後は、壊した側(損害賠償した側)は、その壊れたゲーム機を受け取ることになります。

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