民法第426条には、次のように書かれています。
第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
詐害行為取消権(債権者取消権)の時効について書かれています。
取消しの原因を知った時から2年間、行為の時から20年間で時効消滅します。
大切ですので、覚えておいた方が良いと思います。
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