民法第395条には、次のように書かれています。
1 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
(1)競売手続の開始前から使用又は収益をする者
(2)強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
ややこしく書かれていますが、要約しますと、競売が開始されます前から建物を使用又は収益している者等(賃貸借等)の場合には、もし、登記を行っていなかったとしましても、建物を買い受けた時から6箇月間は、引渡しを拒むことができる、つまり立ち退かなくても構わないと書かれています。
抵当権が設定、登記された後の賃貸借は、抵当権者や競売の買受人に対抗できません。
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(1)競売手続の開始前から使用又は収益をする者
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2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
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