大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスは、日本全国対応です。日本全国からご依頼をいただいています。
昨今、消費者金融やクレジットカード会社は、過去にあなたが借りられた債権につき、「債権譲渡」「弁済の催告」「裁判所での手続き」といったことが多いです。
時効は援用しないと完成しません。
つまり、時効の要件を満たしているのでしたら、すぐにでも時効の援用を行わないととても危険です。
危険な理由を明示します。実際に起っています。
約20年前に借りられ、返済を行わず放置していました。10年程前までは、返済して下さいとの通知の手紙が届いていましたが、もう全く通知も届かなくなりました。
「時効で消滅した」と考えられていましたら、最近になり、全く知らない会社から手紙が届きました。しかし、中を見ずに捨てました。
その後、裁判所から手紙が届きました。
封を開けましたのは、届きましてから3週間後、中を見ますと、支払督促と書かれており、2週間以内に異議申立て…等が書かれています。
結論を申しますと、あなたは20年前の残金(元本)に、膨大な利息が付いた債務を負ったことになります。
確定判決が出た(債務名義を取られた)のです。もう逃げることはできません。逃げましても、いずれは差押えの手続きに入られるでしょう。
何故、時効の援用を行い、時効を完成させなかったのか?
何もかもお任せいただくコースは、税込5,500円+1,279円(郵送代;配達証明付)=6,779円です。
最終的には、窓口で受け取ります原本を、あなたに郵送させていただきます。
尚、1件あたり、3,850円または6,779円以外の請求は一切行いません。
お電話でのお問合せ、お申し込みは、06-6585-9548です。
インターネットからのお問合せ、お申し込みは、こちらの特設サイトをご確認下さい。24時間受け付けています。
直接のお問合せ、お申し込みは、こちらをクリックして下さい。
借りられた会社が不明でしたら、CICやJICCから個人信用情報を取得して下さい。
尚、大塩行政書士法務事務所は、CIC、JICC、KSCからの個人信用情報開示請求の代理も、日本全国格安で行っています。特設サイトはこちらです。
すぐにでも時効の援用を行って下さい!
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大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。
大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
電話:06-6585-9548
URL:http://www.oshio-gyosei.jp/
“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!
インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。
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